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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9431件(2023-03-07〜2026-04-23)。登壇議員371人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (308) 地域 (246) 機関 (150) 経営 (99) 資金 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大塚耕平 参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○大塚耕平君 大臣、これ、この間からやり取りさせていただいている、その事の背景はもちろん御理解いただいていると思うんですが、ちょっともう一回私なりに説明させていただくと、さっきお話ししたとおり、例えば全部電子保存しておけと言われると、もうこれは、それは一枚二枚ならいいですよ。しかし、膨大な数となると、これはもう自動保存というやり方しかないし、それから、財務省がこれまでやれと言っていたことの一つには、紙で来たものもスキャナーでスキャンして電子保存しろとまで言っているわけですね。だけど、これ、実態考えたら相当難しいことです。  仮に全部メールで来たりしていたとして、これを全部保存するとなると、さっき申し上げたとおり、これ自動保存しなきゃ到底追い付かないと。自動保存ということになると、これ会計ソフト会社が、じゃ、うちでもう来たものは全部自動的に保存できるようにするから大丈夫ですという、こういう
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、ちょっとこの制度の事実関係で申し上げますと、先ほどスキャナー保存につきまして、紙で来たものをスキャナーで保存する義務を課しているというふうな御指摘がございましたが、そういったことはございませんで、紙で来たものは紙で保存していただければ結構です。スキャナー保存はできるということでございます。  また、この表の国税関係帳簿と国税関係書類全体については、電子帳簿保存法は電子帳簿の格好で保存できるということを定めているものでございまして、御心配があれば紙の帳簿のままで運用されることは、それはそれで構わないということでございますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。  今問題になっているのは電子取引の部分で、元々電子で取引をしているデータについてどう保存するかということでございまして、令和三年度改正の際の考え方としては、電子データ
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大塚耕平 参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○大塚耕平君 済みません、時間が来ておりますが、一問、一問というか一言だけ発言させていただいて、続きはまたあした以降やらせていただきます。  今、できる規定だとおっしゃったんですが、それは電帳法四条に書いてあるのはそのとおりなんですね。ところが、七条はこの義務化をしているんですが、ただ、七条には財務省令で定めるところによりと書いてあるので、この財務省令によっては現場の実態の合った形にできる隘路があると私は思っていますので、この議論は引き続きさせていただきます。  デジタル庁にはおいでいただいたんですが、あしたまたお招きしますんで、続きやらせていただきます。  ありがとうございました。
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  金融所得課税の一億円の壁問題です。所得一億円を超えると所得税の負担率が逆に下がっていくと。これ、岸田首相がこの壁を崩すとおっしゃったんですけど、実際、今回提案されているのは三十億円と、しかも税率の引下げもごく僅かと。  世界どうなっているかということで、主税局の担当の方に大変ややこしい計算をしていただいて、所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子二人世帯で株式の保有期間が一年超二年以下の場合ということで、日本、米国、ドイツ、フランスについて、所得一億円、十億円、百億円で税額幾らになるか計算していただきました。米国の場合は、株式の保有期間が一年以下の場合も含めて計算していただいたんで、まずそれをお答えいただきたいと思います。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  委員から御依頼をいただいた前提でございますが、所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子二人の世帯で株式の保有期間が一年超二年以下の場合において、日本、ニューヨーク市を例といたします米国、それから英国、ドイツ、フランスの当該譲渡所得から生じる一般的な国、地方を合わせた税額について、二〇二二年一月時点の制度及び為替レートに基づいた試算結果でございます。  譲渡所得が一億円の場合の税額は、日本の場合、申告分離課税を前提といたしますと、約千九百八十七万円、米国の場合、約二千五百二十一万円、英国の場合、千九百四万円、ドイツの場合、二千五百六十九万円、フランスの場合、申告分離課税を前提とすれば、約三千万円。  次に、譲渡所得が十億円の場合の税額でございますが、日本は申告分離課税を前提とすれば、約二億二百七十万円、米国は約三億二千五百五十九万円、英国は
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小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○小池晃君 ありがとうございました。  表にしてお配りしております。これ見ると、やっぱり各国と比べて日本の富裕層の株取引が優遇されているのが分かるのですが、特にアメリカは、譲渡益十億円の場合、日本が二億二百七十万に対して、アメリカは三億二千五百九十九万円、それから保有期間一年以下の場合は四億九千二百万、まあほぼ五億近くというふうになります。  主税局長にお伺いしますが、アメリカでは保有期間一年以下の場合はなぜ税率が高いんでしょうか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  米国の連邦所得税におきましては、株式譲渡益の課税として株式保有期間に応じて異なる課税方式が採用されております。具体的には、保有期間が一年以下の株式譲渡から生じた譲渡益に関しては、短期キャピタルゲインとして他の所得と同様に総合課税の対象となり、連邦税として一〇%から三七%の税率で課税がなされる一方、保有期間が一年を超える株式譲渡から生じた譲渡益については、長期キャピタルゲインとして申告分離課税の一種である段階的な課税の対象となり、〇%、一五%、二〇%の段階的な税率で課税がなされます。  このように短期保有と比べて長期保有の場合に低い税率が適用されていることについては、米国政府が法案提出時に、あっ、この税法ができました際に説明していたものによりますと、投資家に対し企業の長期的な成長可能性を考慮した投資を促すと同時に、企業についても、短期的な
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小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○小池晃君 このアメリカの課税の方法については、これ岸田総理が出された「岸田ビジョン」という就任直後の本ですが、ここでも紹介されております。岸田氏はこう言っていますね、アメリカでは、一旦取得した株式を一年以内に手放して利益を得た場合、その利益に対して州税と連邦税を合わせて最高四八・四%、これ、二〇一七年の数字で書かれているんですが、今はこれ五一・八%です。短期的、投機的な売買で得た利益に対しては厳しく課税するという考え方ですが、例えばこれを日本でも導入し、短期売買のキャピタルゲインの税率を二〇%から引き上げることにより、それで得られた税収を中間層への負担減に充てることで、社会の公平感を取り戻すことなども検討に値しますと。この課税により不公平是正して、児童手当の拡充など少子化対策の財源もつくれるというふうに、これ言ったんですね。とってもいいと思うんですよ。最初は良かったんですね。ところが、そ
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鈴木俊一 参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、税負担の公平性を確保する観点から、市場への影響を踏まえ、総合的な検討を行うこととされていたところでございます。  その上で、現下の所得税の負担率を見てみますと、所得が一億円を超えた辺りの所得層では負担率がそれほど大きく低下していない一方で、それを上回るかなりの高所得者層では負担率の低下が著しい状況にあるといった現状になっております。  このような負担率の状況等を踏まえ、所得税の負担構造の問題につきまして早期に是正するという観点から、与党税制調査会において幅広い点から御議論をいただいた上で、今般、おおむね平均的な水準として、約三十億円を超えるような極めて高い水準の所得を対象として最低限の負担を追加的に求める措置を導入することとしたものでありまして、税負担の公平性の観点から一定の対応が図られていると考えております。  政府
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小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-16 財政金融委員会
○小池晃君 令和七年、何で令和七年の申告からなんですか。これね、令和七年の適用で、その効果見極めてということは、そこから先、効果出てくるの判定できるのに一、二年掛かるわけですから、今から五年ぐらい先まで今のまんまでいくということになりますよ、これ。  これ主税局長でいいけど、何でこんな、すぐにやらないんですか。早期にというんだったら、すぐにやるべきじゃないですか。