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農林水産委員会

農林水産委員会の発言19956件(2023-03-07〜2026-06-23)。登壇議員492人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (260) 価格 (128) 需要 (107) 備蓄 (83) 改正 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 どうぞ、大臣。  委員長、どうぞ大臣を御退室させて。
野中厚 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○野中委員長 では、坂本大臣は御退席ください。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 大臣に一個貸しですからね。  それから、今申し上げたように、行政手続法上、パブリックコメント手続を除外されるのは、その省令改正が必要なんだという場合ですよね。しかし、減税額を給与明細書に記載させるか否かというのは政府の裁量なんだというふうに財務省はおっしゃられるわけですけれども、権利や義務に大きな影響を与える省令改正が、政府の裁量でパブリックコメントを取ったり取らなかったりできるのだという、この行政手続法の解釈でよろしいんですかね、総務省。
河合暁 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○河合政府参考人 行政手続法三十九条四項二号に規定する「その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。」には、納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定める命令等が広く含まれるものでございます。これに該当するか否かにつきましては、命令等を定める機関において判断されるものでございます。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 いや、だから、僕が聞いたのは、必要かどうかは各省が最終的に判断するということかもしれないけれども、有権解釈権は総務省が持っているので、国民の権利や義務に大きな影響を与える省令改正をするのに、各省が、じゃ、これは必要、これは必要ないというふうに判断しちゃっていいものですかねと。ここの「必要」という言葉は、技術的な省令改正、技術的な命令を定める場合というふうに読むのが解釈としては適当ではないかということを主張しているんですけれども、川内の言っていることは間違いだ、政府には大きな裁量があるのだということを今おっしゃられたんですか。
河合暁 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○河合政府参考人 お答えいたします。  法文上、「施行に関し必要な事項」ということで、「関し」という言葉が入っておりますので、かなり広めな裁量が認められているというふうに考えております。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 今日は余り時間もないので、次回じっくり議論したいというふうに思いますが、これだけ国民の皆さんに混乱を引き起こし、せっかく定額減税するのに、減税して国民の皆さんに恩恵を感じていただこう、その政府の意思は、私はすばらしいな、ありがたいなというふうに思いますよ。だけれども、せっかくそういう施策を講じるに当たって、給与明細書に減税額を書かせますということで、押しつけがましいとか、いろいろなことを言われちゃうわけですよね。手続が煩雑だと。手続が煩雑になるだけじゃなくて、お金までかかるわけですよ、システム改修の。  そういうことをされるんだったら、ちゃんと正々堂々と、国民の皆さんに、こういう制度ですよ、お金もかかりますよ、いいですかということを私は聞いてからやるべきではなかったかというふうに思うし、しかも、これは罰則までついていますのでね。  今日、もう余り時間もないので、厚労省にも来
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  給与明細へ減税額を記載しなかった場合の罰則の適用についてのお尋ねですが、個別具体的な判断にはなりますけれども、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず、定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えております。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 国民に大変な迷惑を押しつけておいて、罰則を適用しますよとかここで言ったら私は怒るんですけれども、基本的に考えておらないということですから、それは理解をいたしますが。  もう一つ、ところがこの前、厚労省が、労働基準法上問題であって刑事処分の可能性があるという趣旨の答弁を別な委員会でされているんですね。私、これはもう看過し難い御答弁だというふうに思っておりまして、労働基準法上の法令違反になる可能性があるかもしれないけれども、そんな厳格な、厳密な取締りは全く必要がないというふうに、国民の側からすれば、そこまでしないでよ、そんなこと言わないでよというふうに思うんですけれども、厚労省としての御見解をお聞かせいただきたいと思います。
増田嗣郎 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○増田政府参考人 お答えを申し上げます。  労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされ、その例外といたしまして、法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。  この法令に別段の定めがある場合には、所得税法に基づく所得税の源泉徴収などが該当いたしますが、税法に基づき六月の給与での源泉徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることは、六月の賃金から税法に定められた本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになると考えられます。  こうした過大な税額の控除につきましては、労働基準法第二十四条第一項の例外の要件であります、法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することはできないことから、同条違反になるものと
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