農林水産委員会
農林水産委員会の発言19234件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員475人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
生産 (155)
備蓄 (131)
事業 (77)
民間 (65)
需要 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○金子(恵)委員 海業としての遊漁船業は一定の期待がされているものだというふうに思っておりまして、漁村の発展のためにもプラスになっていくでしょうし、先ほど来お話がありますけれども、趣味として、レジャーとして、多くの方々にとってはある意味心のよりどころであるというところもあるかもしれませんし、家族で楽しむこともできるかもしれないということで、レジャー、観光分野の中ではこれからの発展というのが見込めるものではないかなというふうにも思っています。
ですから、そういった意味で、しっかりとルールを作って、そして、やはり、人の命をお預かりすることにもなっているわけですから、安全、安心に楽しんでいただける、そういう環境づくりをしていただきたいというふうにも思っているところであります。
そういったところで今回の遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案が審議されているということだと思います
全文表示
|
||||
| 神谷崇 |
役職 :水産庁長官
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○神谷政府参考人 お答えいたします。
技術的なもので申し訳ございませんけれども、遊漁船業は、魚の捕れやすい漁場に複数の船が集まりやすいことから、衝突事故の可能性も高くなる可能性がございます。
さらに、近年は、新規に遊漁船業者の登録を受ける者が増え、経験不足の者が増加していることから、見張り不十分などによる衝突事故が増加傾向にあると認識しております。
事故を減らしていくために、本法案におきましては、遊漁船業務主任者の乗船の義務化、遊漁船業者の登録制度の厳格化などにより、利用者の安全確保を強化する措置を講ずることとしております。
|
||||
| 野村哲郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :農林水産大臣
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○野村国務大臣 私の方からもお答えさせていただきますが、やはり、事故の起こってきた背景を見ていきますと、なかなか、今まで言われていたことがきちっと守られているかどうかというのがやはり大きなことになってくると思いますが、特に、遊漁船の業務主任者の乗船の義務化、先ほども庄子委員からも質問がございましたけれども、これに対するものが、例えば、船長がいわば主任者になっていて、一人二役もやっていて、なかなかそこが徹底していかないとか、いろいろなことも聞くわけでありますが、実は、実務者研修なりあるいは講習会も受けなさいとか、こういうのがちゃんと省令の中で出ておるのでありますけれども、これらについて全てちゃんとクリアしているのかどうか、この辺のチェックが甘かったのではないかというふうにも思いますので、今回は、こういったような安全性に関する義務化の問題だとか厳格化の問題につきましては、徹底してやはりやってい
全文表示
|
||||
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○金子(恵)委員 今、遊漁船業務の主任者の話があったんですけれども、そもそも、遊漁船業者と遊漁船を運航する船長とは必ずしも同一ではないかもしれないけれども、兼任率は九五%であるということ、そして、船長と遊漁船業務主任者が兼務している、これは九九%というふうに言われているんですよね。だから、ほぼ同じ方が全てを担っている、こういう状況なんですね。
そういう中でしっかりと安全対策をしましょうということですから、かなり私は、ある意味、本当に事故を徹底してなくしていく、しかも死亡事故をなくしていくということで進めるのであれば、もちろん、単なる講習だけではなく、しっかりと規制をしていくということは大切だというふうにも思っています。
漁業者の就業者数というのは十二・九万人ということで、六十五歳以上の方は四・九万人ということですけれども、漁業者と遊漁船業者の兼業が多いということを考えると、遊漁船業
全文表示
|
||||
| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
役職 :農林水産大臣政務官
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○角田大臣政務官 遊漁船業の事故の発生を抑止していくためには、船長の適格性も含めて、遊漁船業の安全管理体制が確保されていること、これが重要でありますが、業としての安全管理体制は、単に船長の年齢のみで判断はできないことから、業務規程の内容やこれまでの業務の状況等を総合的に勘案して判断することとなります。
こうした観点から、今回の改正においては、登録更新の申請時に、業務規程の利用者の安全管理体制等について基準に適合しているかを確認をして、適合していない場合には登録ができないというように措置をしたところであります。
こうした仕組みを通じて、適切な運航が確保できるものに限って登録更新できるようにして、事故の発生抑止に努めてまいります。
|
||||
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○金子(恵)委員 そもそもの話になってしまうと思うんですけれども、今回の改正では、遊漁船業者の登録の更新に関して、本法律等の遵守の状況が不良な者について定めているわけなんですね。これは、当然遵守されるべき法律について、遵守しない者が一定数存在することを正面から認めるような規定を置いたというふうにも言えるのではないかというふうに思います。
これら不良な者に対して登録の更新を認めることは、この法律を遵守しなくてもよいという誤解を招くおそれがあるのではないかというふうにも思うのですが、この点についての認識をお伺いしたいと思います。
|
||||
| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
役職 :農林水産大臣政務官
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○角田大臣政務官 今回の法改正において、法律の遵守の状況が不良な者については、その更新期間を通常の五年よりも短縮することとして、業務の適正さや安全性の確保の状況を通常よりも短い期間で確認することとしております。
この措置の対象となります法律の遵守の状況が不良な者とは、具体的には、業務改善命令や業務の一時停止命令を受けた者ですが、こうした処分を通じて、必要な是正を図っていくこととしております。
|
||||
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○金子(恵)委員 ちょっと入口のところに戻らせていただくんですが、事業への参入規制の在り方ということなんですけれども、遊漁船業については登録制が取られている、遊覧船等については、人を運送する海上運送業において許可制が取られているということになっているんです。当然、許可制の方が強い規制ということになっているんですが、遊漁船業は登録制ということですね。
今回の法改正では、海上運送法における遊覧船等に関する許可の欠格期間の延長と同様の改正内容を含むものだということで、私も説明を受けています。
そういうことであれば、規制の根本的部分には手が入っていないという状況というのはよくないのではないかと思いまして、やはり、そもそものその規制の部分で考えれば、海上運送業と同じように許可制にすべきなのではないか、そういう議論というのはなかったのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
|
||||
| 角田秀穂 |
所属政党:公明党
役職 :農林水産大臣政務官
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○角田大臣政務官 今お話のありました、今国会で成立した改正海上運送法において、一度に十三人以上の大人数を運ぶ旅客船等については許可制となりまして、それ以下については登録制となっております。
遊漁船業法においては、遊漁船が小規模であることを踏まえまして、不適格な者以外は事業に参入できる登録制としております。
この登録を拒否する不適格な者としては、現行制度では、登録を取り消されてから一定期間を経過しない者等が対象になっておりますが、今回の改正において、処分逃れで廃業した者や、暴力団員等を加え、不適格な者の安易な参入を阻止するための措置を講じることとしたところであり、安全性の確保される事業者のみが営業を行うことができるよう措置をしているところです。
|
||||
| 金子恵美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 農林水産委員会 |
|
○金子(恵)委員 ありがとうございます。
遊漁船業者の登録に当たっては、都道府県知事に提出する申請書に業務規程の添付を義務づけるということですけれども、都道府県知事は、業務規程を確認した上で登録の可否を判断することができるようになるわけです。
一方、業務規程には、波高や風速等の出航中止基準や帰航基準が記載されているわけなんですが、こちらの基準については、海域の状況や船の大きさによって適正な基準が大きく異なるため、判断の明確な基準はないという指摘が、第一回遊漁船業の在り方に関する検討会でも示されたということでありまして、議事要旨にもそのように示されているということであります。
そこで、登録に際し、都道府県においてどのように業務規程に記載された基準の妥当性を判断していくことになるのか、お伺いしたいと思います。また、国が改めて基準を示す必要性についてどのような認識をお持ちか、お伺いし
全文表示
|
||||