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農林水産委員会

農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (134) 飼料 (130) 畜産 (102) 支援 (93) 市場 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  農地は農業生産の基盤であり、食料安全保障の観点から適切に確保していくことが必要であるため、今般の農振法改正法案におきまして、農地の総量確保に向け、農振除外の厳格化を図ることとしております。  一方で、地域の持続性の観点から、農業上の土地利用の調整と地域の実情に応じた開発の両立に配慮していくことも必要であると考えております。  このため、地域未来投資促進法や農産法におきまして、優良農地の確保を前提としつつ、産業導入等に必要な農地の転用需要に適切に対応するための農振除外の特例の仕組みが措置されているところでありますが、この場合でも、地方公共団体が農業上の土地利用との調整を行った上で、計画的に進めることが重要であると考えております。
清水真人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○清水真人君 本当に地方にとっては大切な政策であるわけでありますので、そうした点も御理解をいただければというふうに思います。  また、そういった事業を地域、地方の自治体が進めるに当たりまして、県としての農地の総量を確保するために、その市にはこの代替措置となる土地がない場合、こうしたケースが考えられるわけでありますけれども、こうした際に、例えば、隣の自治体、隣の自治体の農用地区域への編入を求めて、自治体にこの区域の編入を求めて、そうした話合いというか、そうしたものが認められるというか、そうしたことに自治体同士で話合いが付いた場合には代替措置としてみなすことができるのか、これについてお伺いしたいと思います。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認める場合における農用地区域への編入、遊休農地の解消等の代替措置につきましては、まずは除外、転用を行う町村内でなされることが基本と考えております。  しかしながら、市町村ごとに土地利用の状況は様々と承知しており、代替措置を講ずることが難しい場合において、都道府県内の他の取組等によりまして面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと都道府県が認めるときは同意が可能であります。  したがいまして、例えば、委員御指摘のような、隣の自治体が農用地区域への新たな編入を行うなどの代替措置を講ずる場合には、都道府県において、当該都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと判断することが可能であると考えております。
清水真人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○清水真人君 これは、あくまでもこの総量というのは、それぞれの県ということになりますと、例えばすぐ隣であっても県が違う場合というのは、やはりなかなかそういったことはできないという、そういうことなんだろうと思いますけど、そういうことでよろしいですか。
長井俊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(長井俊彦君) 基本的には、それは各都道府県内でやっていただくということになります。
清水真人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○清水真人君 私の地元の自治体も、非常に、例えば工業が非常に盛んなこうした地域というのもあるわけでありまして、そうした地域においては、例えば自動車産業でいうと、今までエンジンで走る車を造っていたわけでありますけれども、これがEV化をされてくる中で、どうしてもそうした工場を今度変えて造っていかないと地域の雇用というものが失われてしまう、だからそれを造らなければいけない。ただ、そのためには物すごく大きな工場の用地が必要になる。ただ、自らの土地の中で、市の中で編入する場所がない。こうした事例というのもたくさん出てくるんだろうなというふうに思いますし、そうした意味においては、県の中でこれをどういうふうにしっかりと対応していくのかというのは大変重要なことであろうかと思いますけれども、こうしたほかの市でもできるということは、一つの、何というんですかね、安心とは言いませんけれども、そうした措置があること
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村井正親 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。  今回の農業経営発展計画制度につきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている農地所有適格法人を対象としております。当該法人が食品事業者による出資を通じて、その農業経営の更なる発展に加えて、地域農業の発展にもつながることを狙いとしております。  計画制度に基づく農地所有適格法人と食品事業者との取組につきましては、様々な取組が想定されますが、農地所有適格法人においては、食品事業者からの出資により自己資本の充実を図りつつ、農産物取引の拡大や経営ノウハウの提供を通じた売上高の増加、収益性の向上などにつなげていただくとともに、地域の視点から見れば、雇用の増大、農産物のブランド化、遊休農地の解消、新規就農者の受皿といった地域農業の発展につながることを期待しております。
清水真人
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○清水真人君 時間ですので、終わりといたします。
羽田次郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○羽田次郎君 立憲民主・社民の羽田次郎です。  今日は、私も、前回至らなかった、質問に至らなかったスマート農業について質問したいと思いますが、やはり今、清水真人先生質問されていましたが、お隣の群馬ということで、同じように、信州も同じような中山間地域の課題を抱えているということで、やっぱり問題意識が似ているなということで、ちょっと質問がかぶる部分もございますが、しっかりと中山間地域の中小規模農家の思いも乗せて質問させていただきたいと思います。  農業者の減少ですとか高齢化が進む中で、生産基盤の維持強化の観点から生産性向上に資するスマート農業技術への期待は大きいと考えます。ただし、本法案によってスマート農業技術について初めて法律の定義がなされるということもあり、まだまだその内容について理解するとは言い難い状況だと思います。  そうした定義も含めて、まず条文を確認したいと思います。条文第二
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川合豊彦 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(川合豊彦君) お答えいたします。  本法案では、今後の農業者の急速な減少等に対応いたしまして、農業の生産性の向上を図っていくために不可欠な技術といたしまして情報通信技術を用いた技術をスマート農業技術と定義しております。情報通信技術を用いない技術は含まれないところでありますが、現在、農業現場において一般的にスマート農業技術として普及、定着しているもののほとんどが対象になると考えております。  また、特にスマート農業技術等の開発におきましては、果樹や野菜の収穫など人手に頼っている作物で開発が不十分な領域があるという課題があります。農業者のニーズが高い技術を国が明示いたしまして、開発リソースを重点的に投入することが必要と考えております。このため、本法案では、スマート農業技術のうち特に開発供給を促進する必要がある技術につきましては、今後策定する基本方針において定めることとしており
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