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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
舟山康江 参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○舟山康江君 是非、そういった因果関係の調査等、これは、今後のいわゆるWCPFC始め、こういったまぐろ委員会等での議論にも大きな意義を持つんではないかと思うんですね。ですので、やはり是非、その辺の食性調査、因果関係の調査進めていただきたいと思っています。  続きまして、漁業法及び流適法の改正についてお聞きしたいと思います。  端的にお聞きします。仮に改正後の法規制が既にあったとしたならば、この大間事件は防ぐことができたんでしょうか。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) 今回のような漁獲未報告の事案に対しまして、現行の仕組みでは不正な水揚げの予防体制や取締り体制が脆弱であります。そして、太平洋クロマグロの大型魚は、通常、個体単位で取引されているにもかかわらず、TAC報告では総量のみが報告事項でありまして、不正事案通報があったとしても不正事案の迅速な照合、確認が困難であります。そして、流通事業者を直接規制する仕組みがありません。流通段階が進むほどに、TAC報告義務に違反した漁獲物の取扱事業者の取締りが困難といった課題があると考えております。  このために、漁獲監理官の新設等による取締り体制の強化を行いますとともに、TAC報告事項への本数の追加や、その基となる情報の保存の義務付け、違反者に対する罰則強化、これを漁業法改正で行いました。そして、漁業者、流通業者に対する情報伝達、保存の義務付け、これを流適法の方で措置を行うことにいたした
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舟山康江 参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○舟山康江君 この法改正でかなり実効性が上がるということ、確認をさせていただきました。  ただ一方で、先ほど徳永さんの質問にもありましたけれども、やはりこれ、国とか都道府県、そこのチェック体制、監視体制も大変大事だと思いますので、併せて取組強化に向けても進めていただきたいと思います。  続きまして、この流適法について、二条一項二号ロ、つまり特別管理特定水産資源、今回の太平洋クロマグロの指定を想定していると思いますけれども、それ以外、それ以外として指定することが想定される水産動植物はあるんでしょうか。
森健
役職  :水産庁長官
参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○政府参考人(森健君) 御指摘の点でございますが、今般の改正におきまして、特定第一種第二号水産動植物につきましては、漁業法に規定する特別管理特定スイシン資源のほかに、御指摘のロによりまして、例えば、流通段階で個体ごとの管理が行われないものであっても、資源の保存管理措置に違反した漁獲物の流通が行われるおそれが大きく、かつ資源の保存管理措置の必要性が高いものについては省令で指定することができるという仕組みになっております。  特定第一種第二号の具体的な指定手続は、今後、学識経験者や漁業者、流通事業者等の関係者の御意見も伺いながら行っていきたいと考えておりますが、現時点で想定している太平洋クロマグロの大型魚以外について指定を行う必要が生じている水産資源はないというふうに考えております。
舟山康江 参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○舟山康江君 ありがとうございます。今のところはないということですね。分かりました。  取引の際の情報伝達におきまして、令和二年にできたこの流適法の中で、特定第一種第一号、これ、アワビ、ナマコ、ウナギ等ですけれども、これについては漁獲番号を含む取引記録の作成、保存が義務付けられていますけれども、今回については漁獲番号は付番されないということなんですね。この扱いを変えている理由は何なんでしょうか。
森健
役職  :水産庁長官
参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○政府参考人(森健君) お答えいたします。  アワビ、ナマコ等につきましては、漁業者でない非漁業者による密漁が問題となっていたことを受けまして、権限を有しない者が採捕したものが流通しないように、権限を有する漁業者ごとに割り当てられた番号、これを用いた漁獲番号の伝達というものを義務付けたものでございます。  他方で、今般の改正案で新設をされますこの特定第一種第二号水産動植物につきましては、権限を有する漁業者によるTAC報告義務違反が発生したことを受けて、この義務違反した漁獲物が流通しないように個体ごとの情報を伝達を義務付けることとしたということで、言わば権限を有する漁業者による漁獲を前提としているという点においてこのアワビ、ナマコとは異なる取扱いをしたということでございます。
舟山康江 参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○舟山康江君 ありがとうございます。  その際に、先ほどもお話も出ていましたし、実は、令和二年の法制定時、附帯決議で、電子化等制度運用体制の整備に必要な支援を行うことという決議が出されておりますので、今進めているということですけれども、この点についてもしっかりと前に進めていただきたいなと思っています。  基本は、遊漁、このクロマグロに関しては、無許可の違法操業ではないということで、これは別に認められているものでありますけれども、遊漁者に関しても四十トンの枠で採捕が認められております。その中でも、小型魚は禁止ですけれども、三十キロ以上、つまり経済価値の高い大型魚は一定の制限はあるものの採捕が認められています。その理由ですね。  あとは、採捕数量設定の根拠、また漁業者への影響。だって、先ほども、やっと捕れるようになったのに、もう二日で全部枠を食い切ってしまったという話がある一方で、遊漁は
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藤田仁司
役職  :水産庁次長
参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○政府参考人(藤田仁司君) まず、遊漁におけるクロマグロの採捕につきます規制といいますか、を申し上げますと、漁業法に基づく広域漁業調整委員会指示によりまして、その三十キログラム未満の小型魚、これにつきましては採捕を禁止すると、三十キログラム以上の大型魚については一人一日一尾までという形で対応しているところでございます。  小型魚の採捕禁止は、資源への影響がより高い小型魚を保護する観点から設けているというところでございまして、漁業者には一定の枠はございますけども、遊漁者には認めていないということでございます。また、大型魚につきましては、直ちにその採捕を禁止するのではなく、漁獲の留保枠の中で吸収するという考え方の下で現行の規制を措置しているところです。  この大型魚の採捕数量の上限は、現在おおむね四十トンとしているところでございますけども、これは我が国のクロマグロ漁獲枠のうち留保枠百トン程
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滝波宏文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○委員長(滝波宏文君) 時間ですので、おまとめください。
舟山康江 参議院 2024-06-18 農林水産委員会
○舟山康江君 それを前提の上で、どうしてそういう数字なんですか、漁業者への影響はないんですか、遊漁者に甘くないですかという質問をしているんだから、ちゃんと答えてくださいよ。  私、やっぱりね、遊漁者の扱いについても、もっと見直しするべきじゃないかと思いますよ。これだけ、今、一般の漁業者が限られた枠の中で捕り合いになって、しかも今まで捕れていないところでばんばん来て、でも、見て、目の前で来ているのに捕れないというその状況の中で、遊漁者は捕れる、でも、漁業者は物すごい厳しい制限がされているというところに対して、やっぱりもう少し見直すべきじゃないかという御提案をしたいと思って質問をしたんですけども、何かちょっと答えが不満足ですけれども、もう時間が来ましたので終わります。ただ、そこの見直しはしっかり検討いただきたいと思います。