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個人情報保護委員会事務局審議官

個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言77件(2023-02-14〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (251) 情報 (213) 保護 (120) データ (80) 提供 (73)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ3

27件
19件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2023-07
5件
2023-11
2件
2023-12
4件
2024-02
2件
2024-04
3件
2024-05
10件
2024-12
1件
2025-04
2件
2025-05
1件
2026-05
5件
2026-06
19件
2026-07
6件
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小川久仁子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。  具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、九座位以上の四塩基単位の繰り返し配列などの遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたものは個人識別符号に該当いたします。また、個人識別符号に該当するゲノムデータが含まれる情報につきましては、個人情報に該
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小川久仁子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。  一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。  さらに、実際に本特例に基づきまして情報
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小川久仁子 参議院 2026-07-14 総務委員会
お答えをさせていただきます。  個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。  生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当該サービスにおける個人情報の取扱いに関する法的整理について適切に検討されるべきものと考えております。
小川久仁子 参議院 2026-07-14 総務委員会
お答えをさせていただきます。  今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。  このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
小川久仁子 参議院 2026-07-14 総務委員会
お答えをさせていただきます。  個人情報保護法におきましては、個人情報のうち、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構築されたものである個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人から同意を取得する必要があるという、先ほど御説明したとおりでございます。  言い換えれば、映像データに特定の個人を識別できる顔画像などが含まれた場合であっても、それが検索可能な形で体系的に構成された個人データに該当しない場合につきましては、当該映像データを第三者に提供するに当たって、個人情報保護法上は本人から同意を取得することまでは求められないということになっているわけでございます。
小川久仁子 参議院 2026-07-08 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えをさせていただきます。  個人情報保護法は個人情報の取扱いに関する一般法でございまして、AIの開発や利用につきましても、その限りにおいて規律されるのにとどまるものでございますが、本法案をお認めいただいた場合につきましては、統計作成等の特例の対象となり得るAIモデルの範囲やそのリスクに応じて講じるべき措置等の内容につきまして、ガイドライン等において例示していくことを検討してまいります。  また、委員御指摘のとおり、特にAIに係る技術動向の変化は非常に速いものでございますので、ガイドライン等におきましても、その技術進展等の状況でございますとか政府全体の方針も踏まえて、必要に応じて適時に見直しを行ってまいりたいと考えております。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
御回答させていただきます。  今回の統計特例等でございますけれども、あくまでも統計作成等のために必要なデータのみが提供できるということになっております。なので、今委員御指摘の創薬などの場合でございますけれども、創薬研究などの場面においては、原則としては氏名等は不要であり、これを削除して提供することが現在も通例となっているというふうに承知しておりまして、これを踏まえまして、統計作成等の場合についても必要とされる情報のみが提供されるということで、必要とされない情報については提供されないということでございます。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  今回法案になっております統計作成等の場合には、あくまでも統計作成のために必要なデータのみが提供されることが認められるということになっております。  そうしますと、創薬などのために氏名、住所などが不要という場合も十分想定されますので、不要という場合には、今回の統計特例の特例がお認めいただけましたら、不要な情報について提供することは認められないといったような形になると、今回の法案がお認めいただけましたらそういう形に、法的な義務になるということで御理解いただければと思います。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  二つ想定があり得まして、例えば名寄せのためにどうしても必要という場合があるかもしれません、これはあくまでも仮定の場合でございますけれども。もう一つ、今政務官の方からも御指摘がございましたように、例えば音声のデータなど、必ずしも必要でないかもしれないけれども削除が非常に困難な場合というのも想定され得るということかと思っております。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  まず、開発しようとしているAI、AI開発であるとか統計作成の目的のために必要かどうかということがまずございます。それで、必要でないという場合について容易に削除できるものについては当然削除するということになります。  一方、先ほどの音声の話もございましたけれども、手書きで自由領域に書き込まれている場合などで、それを見付け出して完全に削除するのが難しいという場合もあるかもしれませんので、そういった場合にはその状況に応じてということはあるかもしれません。