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個人情報保護委員会事務局審議官

個人情報保護委員会事務局審議官に関連する発言71件(2023-02-14〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 個人 (213) 情報 (182) 保護 (106) データ (69) 提供 (64)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ3

27件
19件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2023-06
1件
2023-07
5件
2023-11
2件
2023-12
4件
2024-02
2件
2024-04
3件
2024-05
10件
2024-12
1件
2025-04
2件
2025-05
1件
2026-05
5件
2026-06
19件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
御回答させていただきます。  今回の統計特例等でございますけれども、あくまでも統計作成等のために必要なデータのみが提供できるということになっております。なので、今委員御指摘の創薬などの場合でございますけれども、創薬研究などの場面においては、原則としては氏名等は不要であり、これを削除して提供することが現在も通例となっているというふうに承知しておりまして、これを踏まえまして、統計作成等の場合についても必要とされる情報のみが提供されるということで、必要とされない情報については提供されないということでございます。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  今回法案になっております統計作成等の場合には、あくまでも統計作成のために必要なデータのみが提供されることが認められるということになっております。  そうしますと、創薬などのために氏名、住所などが不要という場合も十分想定されますので、不要という場合には、今回の統計特例の特例がお認めいただけましたら、不要な情報について提供することは認められないといったような形になると、今回の法案がお認めいただけましたらそういう形に、法的な義務になるということで御理解いただければと思います。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  二つ想定があり得まして、例えば名寄せのためにどうしても必要という場合があるかもしれません、これはあくまでも仮定の場合でございますけれども。もう一つ、今政務官の方からも御指摘がございましたように、例えば音声のデータなど、必ずしも必要でないかもしれないけれども削除が非常に困難な場合というのも想定され得るということかと思っております。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  まず、開発しようとしているAI、AI開発であるとか統計作成の目的のために必要かどうかということがまずございます。それで、必要でないという場合について容易に削除できるものについては当然削除するということになります。  一方、先ほどの音声の話もございましたけれども、手書きで自由領域に書き込まれている場合などで、それを見付け出して完全に削除するのが難しいという場合もあるかもしれませんので、そういった場合にはその状況に応じてということはあるかもしれません。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  まず、御質問の趣旨として、氏名、住所が不要だった場合ということの御質問と認識をいたしました。  その場合に、御指摘のとおり、電子カルテなどについてもフォーマットがございまして、そのフォーマットのところに記載された氏名、住所については削除することが技術的に困難ということではない場合が多いと思いますので、それについて不要な場合については削除するということが十分想定されるわけでございます。  一方、手書き領域などに書かれているものというのがもしあった場合は、それはフォーマットに従って削除するのが難しい可能性もあるかもしれません。あくまでも仮定の話でございますけれども、そういったことかと思われます。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
不要な情報であって削除が容易なものについては当然削除して提供することが想定されますし、それを行っていない場合には今回の特例に該当しないということになります。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
小川久仁子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。  今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため
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小川久仁子 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。