公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言177件(2023-03-02〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
委員御指摘の正当化事由に関する立証責任については、この本法案に基づきまして排除措置命令等に係る訴訟が起きた場合に、正当化事由の該当性が争われる際に問題になり得るんだと認識しておりますけれども、この本法案で立証責任の所在に関する規律は設けておりません。
そういうことで、立証責任が事業者又は公正取引委員会のいずれに当たるかにつきましては、裁判所が法解釈の結果として判断するものだというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 立証責任の所在自体は、法解釈の問題でありますので最終的には裁判所が判断するものだと考えておりますけれども、先ほど説明責任というような言葉も委員の方から出ましたけれども、この指定事業者がセキュリティー確保等のために必要な正当化事由に当たる措置を講じたという場合には、毎年度、公正取引委員会に提出することが義務付けられております報告書に記載を求める形で、まず指定事業者側に説明を求める形になります。それに対しまして、この指定事業者がとった措置が正当化事由に当たるか否かについては、私どもとして必要な証拠の収集ですとか適切な判断を行うことは可能であります。
立証責任の所在がどこにあるかということにかかわらず、本法案の適正な執行を私どもとしてはそういう形で行っていきたいというふうに思っております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 御指摘をいただきました四十三条三項でありますけれども、これ四十三条一項と相まちまして、関係行政機関の意見について、正当化事由の判断に関しまして関係行政機関が有する専門的な知識が必要な場合がありますので、公正取引委員会が適切な法執行を行う観点から、関係行政機関から意見を聴取するというものでございます。
その上で、本法案の規定に基づきます排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行は、関係行政機関からの意見が出された場合でありましても、公正取引委員会の判断がそうした意見に拘束されるものではありません。公正取引委員会が独立してその職権を行使するものであるということでございます。公正取引委員会の職権行使の独立性は損なわれるものではないというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 独占禁止法第七条に基づいての意見でございますけれども、私どもの方に保管されている記録に基づく限り、関係公務所等が公正取引委員会に意見を述べた例はございません。(発言する者あり)失礼、六十七条です。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 午前中からずっと議論がございますように、今回の法案は、競争の促進と利用者の安心、安全の確保、これをバランスを取るということが大変重要だということで法案を作ってございます。
そういう意味で、第七条、第八条に規定する正当化事由につきましては、セキュリティーの確保等を図るために、公正取引委員会がスマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保や青少年の保護等に係る施策を担って専門的知見を有する関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら連携して対応すると、これが大変大事だということで設けたものでございまして、四十三条の第三項では、政府でセキュリティーの確保や青少年の保護等の政策を担当することから、連携することが特に必要と考えられる内閣官房、これは具体的には国家安全保障局あるいは内閣のサイバーセキュリティセンターでございますけれども、それに総務省、文部科学省、経済産業
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 委員から御指摘がありますとおり、独占禁止法二十八条が規定する公正取引委員会の職権行使の独立性は、経済活動の基本的なルールでございます独占禁止法について、公正かつ中立的に運用する必要があるといった公正取引委員会の職務の特質に由来するものでございまして、独占禁止法を補完する今回の本法案の運用についても同じことがしっかり確保されるべきだというふうに認識しております。
一方で、本法案の規定に基づく排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行が、関係行政機関からの意見が出された場合でありましても、公正取引委員会の判断が当該意見に拘束されるものではございません。公正取引委員会が独立してその職権を行使するものであることから、公正取引委員会の職権行使の独立性が損なわれるものではないと考えているのは先ほど答弁したとおりでございます。
こうした、先ほど答弁いたしました
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 御指摘の点については、これまでもいろんな方から御指摘があるんですけれども、私ども、スマホが、スマートフォンが国民生活、経済生活の大変大きなインフラになっているということで、まずスマートフォンの競争問題、競争上の課題について対応したいということで法案をお願いしているわけでございますけれども、御指摘のように、DMAでは十種類のコアプラットフォームサービスを対象に幅広く規制が行われていることは事実でございます。
対象となっているコアプラットフォームと私どもが対象としておりますスマートフォンの特定ソフトウェアとの差に対応した形で、二ページ目の資料でも規制の範囲が違っている、これは御指摘のとおりでございます。
ただ、そこは是非御理解をいただきたいのは、日本における検討の結果、我が国での規制の在り方として、まずはスマートフォンの特定ソフトウェアからこのような事前
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) はい。
デジタル市場におけます急速な技術変化によりまして、前提としていた事情が変化することは十分考えられますので、本法案の規制の対象行為を含めて不断の見直しを行っていくことは重要だと認識をしております。
それで、本法案については、施行後三年を目途として、本法案の規定の施行状況を勘案し、本法案の規定について検討を加え、必要な措置を講ずる旨を定めております。本法案の施行後もデジタル市場の状況を注視しながら、必要な見直しを検討してまいりたいと考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-24 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
労務費の円滑な転嫁のための指針ということで、発注者、受注者双方に取っていただきたい行動、求められる行動ということでお示しをしております。したがいまして、法律上の義務とか、そういう位置づけではございませんけれども、発注者の方には、この指針に沿って受注者と十分な協議をしていただきたい、そういう趣旨の指針でございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
労務費の適切な価格転嫁を通じまして中小企業の賃上げの原資を確保することが極めて重要であると認識しております。こうした認識の下に、昨年十一月に労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を公表し、現在、その周知に努めているところでございます。
本指針は、御指摘がありましたように、継続的に行われる事業者間の取引を念頭には置いておりますけれども、複数年契約で行われております官公庁の入札においても、その趣旨は妥当するものと考えております。また、発注者側、受注者側のいずれも、業種ですとか規模で限定しているものではございませんで、大企業等の官公需についても、指針の趣旨は妥当するものであるというふうに考えております。
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