公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言201件(2023-03-02〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えいたします。
御指摘ありましたように、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となっております中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェア、これを提供する事業者は少数の有力な事業者に限定をされ寡占状態となっておりまして、様々な競争上の問題が生じていると認識をしております。
こうした課題に対処するため、本法案は、アプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大につなげることのために競争環境を整備したいというものでございます。
本法案では、他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならないこと、あるいは、検索結果の表示において、正当な理由がないのに自社のサービスを優先的に取り扱ってはならないこと、さらに、他のブラウザエンジンの利用を妨
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
御指摘ありましたように、この確約手続に関しましては、公正取引委員会は、認定を受けた確約計画に記載した排除措置が実施されていないと認めるとき、又は被認定事業者が虚偽若しくは不正の事実に基づいて確約計画の認定を受けたことが判明したときには、公正取引委員会は確約計画の認定を取り消して調査を再開するという仕組みになっております。
このように、現行法制下では、御指摘の事実があったような場合に、確約計画の認定を取り消した上で再調査を行って、独占禁止法違反が認められた場合に排除措置命令や課徴金納付命令を行うということになります。したがいまして、この確約計画の認定自体は独占禁止法違反を認定する処分ではないものですから、現在、その不履行等に対して直接課徴金を課すといった処分を課すような仕組みになっておりません。
そういう中で、確約計画の確実な
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 委員から御指摘がありましたとおり、ヨーロッパでは、本法案と同様に、大規模なプラットフォーム事業者を規制対象事業者として指定した上で、一定の禁止行為や遵守すべき義務を法律上明記する、いわゆる事前規制型の法律でございますデジタル市場法の本格的な運用が本年三月から開始をされておりまして、既に指定された事業者において一定の対応がなされている一方で、三月末には、同法に基づく義務の効果的な遵守が不十分であるとして、欧州委員会による調査が開始をされているというふうに承知をしております。
公正取引委員会としましては、これまでも、規制が先行しております欧州を始め諸外国の競争当局と意見交換を行うなど、緊密に連携しながらこの法案の整備に係る検討を進めてきたところでございますけれども、欧州委員会によるデジタル市場法の運用につきましては、三月に運用が始まって、EU当局による遵守状
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) これも午前中にも答弁がございましたけれども、私ども、モバイルエコシステムの競争上の課題ということで公正取引委員会として実態調査を行い、内閣官房のデジタル競争本部におきましてかなり広範に競争上の懸念を取り上げて評価をしてまいりました。
その上で、我が国のデジタル市場におけるこのスマホの問題ということで法案を提出しておりまして、その過程では、先行しておりますEUのDMAがどういう内容で、どういう方法で規制をしているか、いろんな参考にして検討も重ねてきておりますので、そういう意味では、先行するDMAの動向を踏まえながら私どもの法案を整備をし、提案をさせていただいているというところでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。
委員御指摘の正当化事由に関する立証責任については、この本法案に基づきまして排除措置命令等に係る訴訟が起きた場合に、正当化事由の該当性が争われる際に問題になり得るんだと認識しておりますけれども、この本法案で立証責任の所在に関する規律は設けておりません。
そういうことで、立証責任が事業者又は公正取引委員会のいずれに当たるかにつきましては、裁判所が法解釈の結果として判断するものだというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 立証責任の所在自体は、法解釈の問題でありますので最終的には裁判所が判断するものだと考えておりますけれども、先ほど説明責任というような言葉も委員の方から出ましたけれども、この指定事業者がセキュリティー確保等のために必要な正当化事由に当たる措置を講じたという場合には、毎年度、公正取引委員会に提出することが義務付けられております報告書に記載を求める形で、まず指定事業者側に説明を求める形になります。それに対しまして、この指定事業者がとった措置が正当化事由に当たるか否かについては、私どもとして必要な証拠の収集ですとか適切な判断を行うことは可能であります。
立証責任の所在がどこにあるかということにかかわらず、本法案の適正な執行を私どもとしてはそういう形で行っていきたいというふうに思っております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 御指摘をいただきました四十三条三項でありますけれども、これ四十三条一項と相まちまして、関係行政機関の意見について、正当化事由の判断に関しまして関係行政機関が有する専門的な知識が必要な場合がありますので、公正取引委員会が適切な法執行を行う観点から、関係行政機関から意見を聴取するというものでございます。
その上で、本法案の規定に基づきます排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行は、関係行政機関からの意見が出された場合でありましても、公正取引委員会の判断がそうした意見に拘束されるものではありません。公正取引委員会が独立してその職権を行使するものであるということでございます。公正取引委員会の職権行使の独立性は損なわれるものではないというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 独占禁止法第七条に基づいての意見でございますけれども、私どもの方に保管されている記録に基づく限り、関係公務所等が公正取引委員会に意見を述べた例はございません。(発言する者あり)失礼、六十七条です。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 午前中からずっと議論がございますように、今回の法案は、競争の促進と利用者の安心、安全の確保、これをバランスを取るということが大変重要だということで法案を作ってございます。
そういう意味で、第七条、第八条に規定する正当化事由につきましては、セキュリティーの確保等を図るために、公正取引委員会がスマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保や青少年の保護等に係る施策を担って専門的知見を有する関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら連携して対応すると、これが大変大事だということで設けたものでございまして、四十三条の第三項では、政府でセキュリティーの確保や青少年の保護等の政策を担当することから、連携することが特に必要と考えられる内閣官房、これは具体的には国家安全保障局あるいは内閣のサイバーセキュリティセンターでございますけれども、それに総務省、文部科学省、経済産業
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府特別補佐人(古谷一之君) 委員から御指摘がありますとおり、独占禁止法二十八条が規定する公正取引委員会の職権行使の独立性は、経済活動の基本的なルールでございます独占禁止法について、公正かつ中立的に運用する必要があるといった公正取引委員会の職務の特質に由来するものでございまして、独占禁止法を補完する今回の本法案の運用についても同じことがしっかり確保されるべきだというふうに認識しております。
一方で、本法案の規定に基づく排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行が、関係行政機関からの意見が出された場合でありましても、公正取引委員会の判断が当該意見に拘束されるものではございません。公正取引委員会が独立してその職権を行使するものであることから、公正取引委員会の職権行使の独立性が損なわれるものではないと考えているのは先ほど答弁したとおりでございます。
こうした、先ほど答弁いたしました
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