公正取引委員会委員長
公正取引委員会委員長に関連する発言177件(2023-03-02〜2025-11-28)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えを申し上げます。
七条ただし書というところで、正当化事由のうち、「その他政令で定める目的」というのが書いてあるわけでございまして、法文自体には、サイバーセキュリティー、あるいはプライバシー、青少年保護ということで正当化事由が定められているわけですけれども、そのほかにつきましては、今後、具体的には検討することになりますが、現時点では、犯罪行為の予防といった目的を想定をしてございます。
ただ、今後、一年半の施行準備期間もございますので、引き続き、先行する欧州等の状況も見極めながら、公正取引委員会において、専門的な知見を有する関係行政機関とも連携をしながら、検討を進めていきたいと思っております。
委員が御指摘にありました安全保障の観点については、スマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティーの確保ということを正当化事由として規定をすることとしておりますの
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘の点につきましては、現時点において、具体的にどのような企業がアプリストアに参入するかについては予断ができないわけでありますけれども、先ほどNISCの方からも御説明がありましたけれども、私ども公正取引委員会としましては、正当化事由に関しまして、法の運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインというのを、今後、サイバーセキュリティーに関して専門的な知見を有するNISC等の関係行政機関と連携しながら策定し、公表することとしております。
こういったことを通じまして、サイバーセキュリティー上の懸念があるようなアプリストアが参入することのないように対処をしていきたいというふうに考えているところでございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 本法案は、指定事業者が他のアプリストアの提供を妨げることを禁止するものでございまして、アプリストアの新規参入が起きて競争が促進をされ、手数料の引下げにつながることを期待をするものでございます。
一方で、この法律の施行後も、セキュリティー確保やプライバシー保護、青少年保護等が図られることによりまして、スマートフォンの利用者にとって安全、安心な利用環境が確保されるということが重要だと考えております。
こうした観点から、何度か答弁をいたしておりますが、本法案におきましては、セキュリティーの確保等を図るため、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることまでは義務づけないということに加えまして、他のアプリストアの参入等に関しては、指定事業者の方でセキュリティーの確保やプライバシー保護等のために必要な措置を講ずることができるというたてつけにさせていただいております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 先ほどから議論になっております他のアプリストアの参入等に関しまして、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができるというふうに本法ではいたしておりますが、この指定事業者がこれらの必要な措置を適切に講ずることができますように、専門的知見を有する関係行政機関とも連携をしながら、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを策定、公表するということを申し上げてきております。
このため、本法には第四十三条という規定がございまして、その一項と三項になろうかと思いますが、セキュリティーの確保や青少年保護等の政策を担当することから、連携することが特に必要と考えられます内閣官房、これは、具体的には国家安全保障局、それから内閣サイバーセキュリティセンターを指しますが、さらに、総務省、文部科学省、経済産業省、こども家庭庁、これらの長
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 ありがとうございます。
何度か大臣の方からも御答弁をしていただいておりますけれども、この法律の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定されておりますので、まず、セキュリティー等の問題を含めまして専門的な知見を要しますので、これまでもデジタル分野の専門人材をデジタルアナリストという形で登用を進めてきてはいますけれども、引き続き、こうした専門的知見を有する人材の登用がまず必要だと考えております。
それに加えまして、これから、法律の施行準備期間におきましては、下位法令の整備やガイドラインの整備などがありますし、施行後の法運用におきましてもいろいろな取組をしていかなければいけません。それに当たりましては、規制が先行しております欧州を始めとする諸外国の競争当局との連携が重要でありまして、欧州や米国と緊密に連携をしながら、足並みをそろ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 ありがとうございます。
御指摘いただきましたように、専門的な部署を今後私どもとしてどのように整備していくか、なかなか専門的な知見を有するデジタル人材を確保するというのは難しい面もありますけれども、そういった点をどうやって克服していくか、よく検討して進めていきたいと思います。
ありがとうございます。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘のとおりでございます。
本法案は、こういう特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによりまして、多様な事業者が新規参入を行い、公正かつ自由な競争を通じてイノベーションの活性化を図るというものでございます。
イノベーションの活性化ということでございますので、新しいアイデアが生まれて、新たなビジネスモデルができて、多様なサービスが提供される場にこのアプリストアをするといったようなことを考えていきたいということでございまして、規制が先行している欧州では複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の規制を整備することによって、アプリストアの新規参入が期待できるのではないかというふうに考えております。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 委員から御指摘がありましたように、この法律の施行後も、セキュリティーの確保等が図られることにより、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることが一方では重要でございます。
このため、本法案では、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じることができる旨を定めておりまして、指定事業者が、新規参入事業者が運営する代替アプリストアに対して、セキュリティーの確保等の観点から一定の条件を課すことなどが許容されております。新規参入事業者が運営する代替アプリストアにおきましては、指定事業者によって設定されたこの条件や規約に即して、セキュリティーの確保等のために必要な対応が取られることになると思います。
また、専門的な知見を有する関係行政機関や関係団体とも連携をしながら、アプリストアが担うべきアプリ審査等について一定の指針を示すため、セキ
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。
課徴金制度は、違反行為者に対して経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくして、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。この観点から、今回は、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度を設けさせていただいております。
委員御指摘の、まず、九条を始めとする、四類型以外の禁止行為については課徴金制度の対象としていないわけでありますけれども、これは、課徴金制度の対象としている四類型ほどに不当利得を明確に観念できるとは考えられなかったためでございます。
もう少し具体的に申し上げますと、九条でございますけれども、検索結果の表示における自社優遇については、これが、優先的に表示された指定事業者の提供する商品とか役務の売上げが増加をして不当利得が生じる場合があるというふうには考え得るとは思いますけれども、不当利得が生
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 御指摘のように、本法案においては、九条については課徴金の対象にしておりません。
繰り返しになりますけれども、例えば優先的に表示をされた場合の不当利得というものが、観念はできるかもしれませんけれども、その範囲が確定するのがなかなか難しいということで、大きな不利益処分でもありますので、対象にするのは今回はしていないということでございます。
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