内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げたとおり、法令上、特段そういう規定は設けておりません。それから、公表するかしないかについては、政府と協定を結ぶ相手方でよく御相談をさせていただいて個別に検討していくべきものというふうに認識をしております。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、協定はあくまで任意で締結するものでございますので、政府側から強制をしたり、あるいは協定を締結しないことをもって不利益な取扱いをしたりといったことはいたしません。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
協定を締結しない事業者あるいは一般の国民の方、その他電子計算機の利用者の方、広くいらっしゃいますので、私どもとしては、サイバー攻撃による被害をなるべく防ぎたいという観点がございますから、そうしたことで役立つ情報というのは積極的に発信、提供してまいりたいというふうに考えてございます。
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| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
国、基幹インフラ等に対する一連の重大なサイバー攻撃、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンの発生又は予兆が認知され、これへの国家安全保障上の対応としてアクセス・無害化措置を実施する必要があると判断された場合、国家安全保障会議四大臣会合が開催されます。同会合におきましては、当該サイバー攻撃キャンペーンに対するアクセス・無害化措置について速やかに議論し、総論的な対処方針を定めることとなります。ここにいう総論的な対処方針とは、そのようなサイバー攻撃キャンペーンへの対応における基本的な方針であり、外交的観点を踏まえたものとなります。
外務大臣は、この対処方針を審議する四大臣会合に出席し、主に外交政策上の観点から議論に参画するため、同会合における当該決定において外交的観点が十分に考慮されるということとなります。
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| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申しましたとおり、総論的な対処方針というのは、一つ一つの、一つのキャンペーンに対応する基本的な方針を決めるということでございますが、その基本的な対処方針の上での外交的な観点とは、各攻撃キャンペーンへのアクセス・無害化の態様の在り方、どういうふうな対応をしていくのかということについての基本的な方針を決定するに当たって外交との関係について考慮をして、それがその方針に反映をさせるということでございます。
どのような議論が行われるかについては、個別具体の案件によるものでございますので一概にこういうものであるというところは申し上げられませんけれども、そのようなアクセス・無害化措置の態様の在り方に関する基本的な方針を議論する中において、外務大臣は外交政策上の観点からの必要な意見を述べていくということになります。
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| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、外交上の観点ということですので、その時々の外交政策において外務大臣が有している情報、あるいは外務大臣が抱えている案件との関係につきまして、このアクセス・無害化をどのように行っていくのかということについての基本方針にそういったものを必要に応じて反映をさせていくということでございます。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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先ほどから御説明させていただいているとおり、アクセス・無害化措置を実施する際ですが、国、基幹インフラ事業者に対する一連の重大なサイバー攻撃、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンの発生又は予兆を認知し、アクセス・無害化を実施する必要があると認められる場合には、国家安全保障の観点から適切に行われるよう、国家安全保障会議四大臣会合によって速やかに議論し、総論的な対処方針を決めることとしております。
その際でございますが、この各キャンペーンへのアクセス・無害化措置の態様の在り方に関する基本方針につきましては、委員御指摘の関係国から想定される反応も含めて、外交上の観点から考慮すべき点に関する外務大臣の意見も聴取し、議論した上で決定するということになると考えております。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意がある場合であれば、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報が特定被害防止目的以外の目的に利用されることを許容することといたしております。
この目的外利用の規定でありますけれども、協定当事者の同意が得られた範囲内において、内閣府が、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社等に選別後の通信情報を提供し、分析していただくことを想定しているものでございます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
法律上、その禁止する規定はございませんけれども、選別後通信情報でございますので、用途としてはあくまでもそのやはりサイバーセキュリティー関連の活用ということになろうかというふうに存じます。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
繰り返しになりますけれども、本法律案第二十三条第四項第一号の規定によりまして、協定当事者の同意を得た場合にはその利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないということになるわけでございます。
しかしながら、選別後通信情報でありますので、自動的な選別による、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレスあるいはコマンドなどの機械的情報に限定されたものでございまして、また非識別化措置も講ずるということから、いずれにしても、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものでございます。
したがいまして、通信情報保有機関においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではございません。
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