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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (258) 活動 (82) 国家 (67) 機関 (56) 必要 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
補足をさせていただきます。  条文上は、第二十二条の第一項に自動選別の実施というのがありまして、御存じのことと存じますけれども、その第十五条の当事者協定の規定により取得した取得通信情報については、外内通信により送受信が行われたものであることということは要件として書かれておりまして、次に掲げる要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録する措置を講じなさいということが規定をされてございます。  あわせて、第三十条に、自動選別を行ったときはその通信情報、サイバー通信情報監理委員会に通知をすることになっておりまして、それが適正に行われているかどうかというのをチェックを受けるという仕組みが規定をされているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
失礼しました。補足いたします。  内閣官房からも、調整をして可能な限り早期に提出させていただきたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えをいたします。  サイバー攻撃において内内通信が用いられるかどうかについては、攻撃側の意図にもよるものでございまして、理由につきまして政府として予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、他方で、我が国の電子計算機がC2サーバーやボットなどの攻撃インフラに組み込まれて内内通信を用いたサイバー攻撃に利用されることがないよう、官民連携等による機器の脆弱性対策などの取組といったものは引き続きしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。
飯島秀俊 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  自動選別につきましては、例えばですが、ドイツの連邦情報局法で、特定の法人とか居住者の個人データを分析しないよう自動的にフィルタリングする技術を用いることとしております。また、イギリスの調査権限法では、取得したデータについて、許可状に指定された運用目的のために必要かつ比例的な範囲に制限するため、できる限り自動的な方法で用いることとしております。  このような諸外国の例につきましては、まさにこの本法案に規定しております自動選別の考え方と類似する部分があるものと考えております。  また、非識別化措置でございますが、主要国における通信情報を利用する規定を規定している法制度においては、同様の措置を規定している例は承知しておりませんというところでございます。  いずれにいたしましても、このような自動選別や非識別化措置については、諸外国の例、当然参考にしていくということも
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飯島秀俊 参議院 2025-05-13 内閣委員会
繰り返しになりますが、まさにそういう諸外国の例も参考にしつつ、しっかりとシステムを構築していきたいというふうに考えております。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  まず、本法案においては、特定重要電子計算機に係る特定侵害事象、これと、当該特定侵害事象の原因となり得る事象として主務省令で定めるものの発生を認知した場合にはインシデント報告という、行わなければならないという旨を定めておるわけでございます。  そのうち、特定侵害事象としては、特定重要電子計算機においてマルウェアが実行されることが判明した場合であったり、ネットワーク機器の脆弱性を悪用することなどにより特定重要電子計算機に対して不正アクセス行為が行われたことが判明した場合、また、ランサムウェアによる暗号化や大量のパケットを送り付けるDDoS攻撃のような特定重要電子計算機の機能を低下又は停止させられたことが判明した場合において報告を求めることを想定しております。  また、特定侵害事象の原因となり得る事象としては、特定重要電子計算機に保管されているシステム管理者等のID、
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小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  委員会によるアクセス・無害化措置の承認に係る審査が迅速かつ的確に行われるようにするため、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者を委員とするほか、委員会事務局の体制についても、適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるようにすることといたしております。  この点、アクセス・無害化に係る承認に当たり、緊急の場合等において委員会が具体的にどのような形で議決するのか等につきましては今後委員会において決められるものと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、委員会の重要性に鑑み、対応に遺漏のないように措置されるものというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  サイバー通信情報監理委員会の委員長と委員は、サイバー対処能力強化法案第五十条におきまして、法律あるいはサイバーセキュリティー等のいずれかに関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者で人格が高潔である者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとされており、これにより適切な人選を行うことというふうになるわけでございます。  また、委員会の規模につきましては、委員会の任務である審査及び検査には高い専門性と的確な職務執行が求められることから、委員会は複数の分野の専門家から構成されることが望ましく、かつそれらの専門家による慎重な合議が求められること、また、他のいわゆる三条委員会の例も踏まえ、第五十条において委員長一人、委員四人というふうに規定をしているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  今回のそのサイバー通信情報監理委員会の委員長と委員の報酬につきましては整備法の方の特別職の職員の給与に関する法律に定められておりまして、ほかのその三条委員会を参考にしながら報酬の額を定めているところでございますので、この整備法が可決、成立すれば、これに基づいた報酬が支払われるということになるものでございます。
木村公彦 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答え申し上げます。  基幹インフラ事業者のサービスの安定的な供給を確保するため、政府におきましては、サイバーセキュリティーや経済安全保障等の観点から様々な施策を包括的かつ重層的に行っております。  基幹インフラ所管省庁におきましては、各業法でありますとかガイドライン等に基づきまして、各種規制や施策に取り組むとともに、必要に応じて指導等を行っておるところでございます。  また、サイバーセキュリティ戦略本部におきましては、基幹インフラ事業者を含めた重要インフラ事業者につきまして、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画でありますとか安全基準等策定指針、こういったものを策定するなどしまして、自主的な取組を促進しているところでございます。  さらに、御指摘ありました経済安全保障推進法の基幹インフラ制度におきましては、重要設備の導入等に係る事前審査の際に、特定妨害行為を防止する措置
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