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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (258) 活動 (82) 国家 (67) 機関 (56) 必要 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
御指摘のとおり、IPアドレスは含まれるものでありますが、通信につきましては、そのコミュニケーションの本質的内容というものは自動選別によって落とされておりますので、そういったものを確認するということはできないというふうになります。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
先ほど来お答えしているところでございますが、例えばその民間のセキュリティー事業者に分析を依頼して活用していくということもございまして、サイバーセキュリティーの確保のためにそういった活動も重要というふうに考えてございます。ですので、一律にそういったことを禁ずるというのは適当ではないというふうに考えるところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
選別後通信情報の目的をそもそも限定しておりますのは、選別後通信情報は通信情報でございますので、非常にその通信の秘密との関係で厳格な取扱いが求められるから制限をしているということでございます。  したがいまして、その国外通信による特定の不正行為に関するものに限ってその通信情報を利用するという発想の下で特定被害防止目的ということに絞るということにしているところでございます。したがいまして、その絞るということは必要でありますけれども、当事者協定は、当事者の同意を得た範囲内に限ってそういったサイバーセキュリティー目的ということに使わせていただくということにしているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容は、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難ではございますけれども、例えば事業者のウェブサイトにユーザーから入力された情報等が含まれる可能性もございます。  しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないこととしております。そのため、提供を受けた情報に例えば通常のユーザーが入力した情報が含まれていたとしても、それらが分析の対象となるようなことは想定をされないところでございます。  その上で、本法案第十五条では、当事者協定
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小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信に限定するということは、協力いただく事業者にとって負担になる場合があるということで、例えば設備に掛かる負荷が大きいといったことなどから技術的になかなか難しいということもあり得るのではないかというふうに考えるところでございます。  そのような負担、技術的な困難ということもあり得るものでありますけれども、事業者の側から限定して提供したいというお申出が仮にあるとすれば、政府といたしましては、その御要望も踏まえつつ、同意を得て通信情報を利用するという観点からしっかりと検討をして相談をして、で、どういう御支援ができるかというのは必ずしもそのケース・バイ・ケースで明らかではないですけれども、通常応じていくということになるというふうに考えてございます。
門松貴 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  先生御指摘のとおり、地方公共団体のサイバーセキュリティー確保は重要な課題でございます。現状、サイバーセキュリティ基本法で、地方公共団体を重要社会基盤事業者等、要は重要インフラ等として位置付けておりまして、これまでも内閣サイバーセキュリティセンターから必要な情報提供を行ってきたということでございます。  その上で、国家を背景とした重要インフラに対する高度なサイバー攻撃への懸念の拡大等を踏まえまして、官民連携の取組を更に強化する必要があるとの問題意識から、本法案においては、地方自治体を含む電子計算機の使用者に対して、サイバー攻撃による被害の防止のための情報を政府が提供すること、また内閣総理大臣が必要と認める場合に協議会に構成員として参加いただくことなどを可能とする規定を設けているという状況にあります。  そして、先生の御質問ございました地方公共団体の協議会への参加の
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門松貴 参議院 2025-04-24 内閣委員会
まず、この協議会とクリアランスの関係ですけれども、協議会においては、必要に応じて、必要に応じて一定の機微な情報についても構成員に提供することが想定されるわけでございまして、そういった情報の提供に当たっては、セキュリティークリアランスの制度の活用も考えられるということでございます。  先生御指摘のように、協議会の構成員となった地方自治体に対しても、ケースとして、重要経済安保情報を提供する場合、これも想定されるわけでございます。このときなわけですけれども、その場合はまさに重要経済安保情報保護活用法に基づきまして必要な手続を行うという形になるということでございます。
門松貴 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  本法案における協議会ですが、事業者における迅速な対策に資する情報、これを政府から適切なタイミングで提供すること、これが一番重要なんではないかというふうに考えております。そんな中で、構成員における被害の防止に資するものとして政府から提供する情報は、例えばサイバーの専門家が求める技術情報であったりとか経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報、こういった情報を積極的に提供していくことを想定しているということでございます。  このうち、特にサイバーの専門家が求める技術情報、これについては、提供に当たり必ずしもセキュリティークリアランス制度の活用が求められるとは限らないといったものではないかと想定されるわけですが、いずれにせよ、この制度の活用が必要な情報と必要ない情報、その情報の切り分けといいますか、そういった扱いを状況に応じてした上で構成員に対して適時適切に情報を供給で
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千代延晃平 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  危機管理におきましては、委員御指摘のとおり、幅広い観点から発生し得る事態を予測し、平素からその備えを着実に進めておくことが重要であると認識をしております。  政府におきましては、サイバー攻撃により重要インフラサービスの重大な供給停止等緊急事態が発生した場合に備え、関係省庁、重要インフラ事業者等と連携した対処訓練を毎年実施するなど、事案発生時の対処体制の構築に努めているところでございます。  今後とも、政府といたしましては、様々な事態への対応を想定し、不断に検討、訓練を行い、対処に万全を期してまいる所存でございます。
門松貴 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  先生御指摘のとおり、サイバー攻撃の初期侵入手口の一つとして、不審メールを送り付けて添付ファイルを開かせることなどによってマルウェアに感染させると、こういった手法があるということでございます。こうした不審メールですけど、そのメールを契機として基幹インフラ事業者の特定重要電子計算機にマルウェアが感染してしまったと、そういった場合はこの当該基幹インフラ事業者からの報告が行われることになるわけでございますので、こういった場合、一定程度捕捉することが可能なんだろうというふうに思っています。  いずれにせよ、今回の法制度、法案において、インシデント報告の具体的な範囲について今後検討をしていきますが、事業者の負担等にも配慮しつつ、今後、専門家の意見も伺いながら詳細な制度の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。