内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおりでありまして、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書におきましても、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたということ、あるいは抗原定性検査キットがどの程度不足しているか把握できていなかったというような課題の御指摘をいただいたわけでございます。
こうした御指摘を踏まえまして、先般の感染症法改正におきまして、医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時に国から事業者へ生産要請、指示、あるいは必要な支援等を行う枠組みが整備されたところというふうに承知をいたしております。
内閣感染症危機管理統括庁におきましては、感染症危機対応における政府の司令塔機能を担う組織といたしまして、厚生労働省などの関係省庁と連携をし、物資の安定的な確保の促進を図りながら感染症危機対応の強化に取り組んでまいり
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) この有識者会議は、過去、コロナへの対応を振り返り、その中身及び課題、特に医療面の課題を抽出するということが一つの大きな論点として設置され、議論が行われて報告書にまとめられたものでございます。
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
今回の新型コロナウイルス感染症対応におきましては、多数のこれは患者の発生届を処理する必要がありまして、保険証や医療機関の入力等の事務負担が過大になったことがございました。また、国民の多くを対象としてワクチン接種を進めるに当たりまして接種記録を迅速に整備する必要が生じたことなど、医療機関や自治体などにおいてその必要な医療サービスを迅速に提供するためにデジタル技術の活用を求められることがございました。また、疫学あるいは臨床研究などで医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったことが国産ワクチンや治療薬の開発の遅れを招いたとの指摘もございました。こうしたコロナ禍における経験を踏まえた医療DXの推進、これは我が国にとって重要な課題であるというふうに考えております。
今申し上げたような様々な御指摘などを踏まえまして、先般成立いたしました改
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
令和三年の法改正前の時期のお話でございますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、当時、随時、新型インフルエンザ等対策有識者会議、これ去年の六月に報告書をまとめた有識者会議とは全く別物の専門家の助言組織でございますが、そういった新型インフルエンザ等対策有識者会議から医学的見地からの助言を得ていたところでございますが、感染状況について議論をする際には、感染者個人や具体的な施設が特定され得る事柄について議論されることも多く、会議の構成員に対して守秘義務を掛ける必要性が生じていたところでございます。
このような実態を踏まえまして、その新型インフルエンザ等対策有識者会議を新型インフルエンザ等対策推進会議、これは今あるものでございますが、推進会議として特措法上に法的に正式に位置付けまして、これにより、委員に国家公務員と同様の守秘義務が
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答え申し上げます。
法七十条の三第二項におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議、親会議のことでございますが、その推進会議は、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるということとされております。また、その推進会議に関する政令、新型インフルエンザ等対策推進会議令におきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議は、その定めるところにより、分科会の議決をもって推進会議の議決とすることができると、こういうふうに規定をされております。
これらのことから、各分科会につきましては、新型インフルエンザ等対策推進会議令に規定する所掌事務に関して、法七十条の三第二項の規定に基づきまして、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることができるものでございます。
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| 柳樂晃洋 | 参議院 | 2023-04-11 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
感染症危機管理に係る各省総合調整や政府全体の方針の企画立案は、国民の生命及び健康の保護と社会経済活動の両立を図るため、政府全体を俯瞰して、各省庁より一段高い総合的な視点で各省庁の知見や行政資源を有効に活用しつつ推進する必要がございます。こうした強力な司令塔機能につきましては、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の本来機能として担う必要があるものでございます。
また、現状でも、御指摘のような特措法に基づく都道府県知事や指定公共機関に対する総合調整や指示などの政府対策本部の事務は内閣官房において処理をしているところでございまして、また、統括庁は、内閣官房の各組織で実施していた感染症危機管理、感染症危機対応に係る総合調整事務を一元的に集約する組織として置かれるものでございまして、内閣官房の肥大化との御指摘は当たらないものと考えてございます。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-22 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 課題と改正点についてのお尋ねがございました。
まず課題でございますが、昨年六月の有識者会議におきまして、一つは、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応できる仕組みづくりが必要であるということ、それから、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要などの指摘がなされたところでございます。
今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえまして、一つは、政府対策本部長の指示権につきまして、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等につきまして、感染症法に基づく事務も対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務及び要請可能時期を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-22 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 昨年六月の有識者会議報告書におきましても、緊急事態宣言また蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があった旨、指摘がされております。
こうしたことを踏まえまして、感染症対策の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするものでございます。
これによりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができるようになり、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、これを通じて、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-22 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 代行等に係る改正の必要性でございますが、昨年六月の有識者会議報告書におきまして、行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。
こういった指摘を踏まえまして、今回の法改正案では、都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう要請可能時期を前倒しすることといたしております。
代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がインフル特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを、特定新型イ
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-22 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 御指摘のような場合は、都道府県知事は、他の都道府県知事に対して応援の求めを行うことが可能である、こういうふうな特措法の規定になってございます。
今回の法改正案におきましては、この応援の求めにつきましても、要請可能時期及び対象事務を拡大することとしておりまして、都道府県の庁舎において感染が拡大した場合などにも、必要な業務を継続することができるような仕組みといたしているところでございます。
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