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内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (207) 対策 (133) 危機 (131) 統括 (109) 管理 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。  感染症危機が発生をして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置されました場合には、新型インフルエンザ等への基本的対処方針の策定ですとか、あるいは、各府省、都道府県知事、指定公共機関に対する総合調整、指示などに関する意思決定を特措法に基づきまして政府対策本部において行う、こういうことになるわけでございます。  今般、私ども政府としては統括庁の設置を御提案申し上げているわけでございますが、今申し上げた政府対策本部において意思決定が行われる、このことは今回の法改正によって統括庁が設置された後においても変わらないということでございます。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  内閣感染症危機管理統括庁は、内閣官房に置かれるものでございまして、感染症危機管理における司令塔機能を担うため、内閣法の条文上、感染症の発生及び蔓延の防止に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整事務を所掌するということとしております。  内閣官房は内閣総理大臣の活動を直接に補佐、支援する機関というふうにされておりまして、その中で、統括庁は、感染症危機管理に関し国政全般の基本方針を企画立案して定める、また、その方針に基づいて各省庁の取組を政府全体として統一するために、最高、最終の総合調整権を行使する、こういうことになるものでございます。  加えまして、新型インフルエンザ特別措置法が適用される感染症危機が発生した際におきましては、政府対策本部長が各府省庁等に対する総合調整及び指示等の強力な権限を特措法に基づいて行使するということになるわけでご
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 指示権発動の前倒しに関するお尋ねがございました。  これは先ほどから度々出てまいります、昨年開催いたしました有識者会議の報告書におきまして、感染の初期等に、政府と都道府県との間において、特措法に基づく施設の使用制限の対象施設の範囲の考え方などにつきまして調整が難航した事例があったということ、このため、初動期等におきまして、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、このような指摘がなされました。  このことを踏まえまして、今回の法律改正案では、政府対策本部長、内閣総理大臣でありますが、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態、あるいは新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、政府対策本部が設置されている間において指示を行うことができる、そういう内容を盛り込んでいるところでございます。  指示を行う基準というお尋ねでございますが
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  有識者会議の報告書におきまして、「行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要である。」、こういう指摘を受けたところでございます。  お尋ねの、都道府県知事が市町村長の事務を代行を行うケースということでございますが、このような有識者会議報告書の指摘を踏まえまして、今回の法改正案では、都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大する、これは今までは特措法に基づく事務に限られておりました。そのように対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう、要請可能時期を前倒すということとしております。  しかし、どのような場合に市町村長が都道府県知事に代
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。  先生の提出資料にございますインシデントコマンドシステムの模式図、米国の連邦緊急事態管理庁で採用されている危機管理の手法の標準的なフローチャートということは承知しております。  また、米国と我が国、行政の仕組み、統治機構に違いはあるとはいえ、その考え方を踏まえて感染症危機に迅速的確に対応していくことは重要であるというふうに基本的に認識をしております。  その上で、お尋ねでございますが、共通点という点で申しますと、この図ではっきり出ておりますのは、指揮ラインが、トップに、統括庁としては、司令官である内閣感染症危機管理監をトップにし、その下にそれを支えるサポートスタッフである監補、さらに、厚生省との情報の連結、それから、厚生労働省が持っている政策資源をスムーズに内閣感染症危機管理統括庁の業務に生かし、また逆に政府の内閣感染症危機管理庁の方針を迅速に
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  内閣感染症危機管理統括庁の内閣官房の中での指揮命令系統という観点での位置づけを御説明した上で、この表での位置づけについてお答えをしたいと思います。  内閣官房における指揮命令系統という観点で申しますと、統括庁は内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織というふうに位置づけておりますので、内閣法上、統括庁の長である内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職としておりまして、内閣官房長官を助ける職という位置になるわけでございます。また、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという位置づけを法律上しております。  ということで、もっと分かりやすく、既存の組織との関係で申しますと、今の先生の資料三の一番下の方に赤く横になって内閣人事局というのがございますが、この内閣人事局と同じ位置づけの組織という
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 先生の資料二の右側の内閣危機管理監との関係ということでございますが、御指摘のとおり、内閣法改正において、感染症対応に係る司令塔機能を統括庁が一元的に担うということで、感染症危機における初動対応についても統括庁の所掌とする、今は内閣危機管理監の所掌でございますが、それを統括庁の所掌とするということでございますが、臨時に命を受け、内閣危機管理監がその事務の処理に協力するという旨の規定を設けまして、そういった対応に隙間が生じないようにしているというところでございます。  感染症の発生あるいは蔓延によりまして国民の生命、健康に重大な被害が生じるおそれがある事案が発生した場合には、今回のこの法案における協力規定に基づいて、内閣危機管理監が上司である内閣官房長官などから臨時に職務命令を受け、初動対応について統括庁の事務に協力するということを想定しているものでございます。  政府に
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 感染症危機における初動対応については、この新しい統括庁ができますと、統括庁が一元的に担うということでございます。  ただ、その際に、感染症危機管理に限らない、従来からの様々な危機管理への対応において内閣危機管理監に蓄積された様々な知見、例えば海外からの緊急の邦人の国内への移送など、感染症危機管理統括庁はまだこれからできるということでございまして、知見はそれほどそういった点についてはありません。  一方、内閣危機管理監の方にはそういった知見、経験をたくさんお持ちでありますので、そういった知見を感染症危機管理統括庁の業務実施に提供をしていただき、協力をする形で、感染症危機への対応をスムーズに行う、そういう関係でございます。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  御指摘のこれら幹部職に対する研修ということでございますが、今のところ、内閣感染症危機管理監それから危機管理監補に誰が充てられるかということは、総理が今後御判断をされるということでございますので現時点では未定であるということですとか、あるいは、危機管理監、危機管理監補のような特別職、対策官のような幹部職員に対する研修と、それから一般職員に対する研修を同列で考えるのがいいのかどうかというような、いろいろ考慮点はあろうとは思いますが、御指摘のように、統括庁全体として、感染症危機の発生時において迅速かつ的確に司令塔機能を発揮できるように、ふだんから統括庁職員の資質向上を図りまして万全の体制を取るということは非常に重要なことだというふうに考えております。  ですので、統括庁における研修の在り方につきましても今後検討してまいりたい、このように考えてございます
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  まず、指示権の発動可能時期前倒しについてでございます。  昨年の有識者会議で、初動期等において政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要という御指摘を受けまして、指示権の発動可能時期について、議員御指摘のとおり、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合に、政府対策本部が設置されてから行使することができるというふうにしております。  この時期の前倒しということでございますが、蔓延防止重点措置ですとか緊急事態措置、これは、単に感染が拡大すればそういったものが出るということではなくて、感染の拡大、蔓延していることに加えて、医療提供体制や公衆衛生体制が逼迫している、あるいは、それらに支障が生じるおそれがある、そういうことも満たされて初めて蔓延防止重点措置とか緊急事態措置が出るというのが
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