内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
御指摘の規定は、昨年五月から六月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことなどを踏まえまして、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の判断に係る勘案事項を政令で規定するための委任規定を設けるものでございます。
政令に規定する具体的な勘案事項の内容というお尋ねでございますが、これにつきまして、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しておりまして、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容などを基に、施行までの間に具体化してまいりたい、このように考えてござ
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するというものでございまして、感染症の発生及び蔓延の防止に関して政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には統括庁が総合調整を担う、これが法律上の整理ということでございます。
お尋ねのような事態となり、事態発生当初は内閣危機管理監、事態室が対応していたところを、事態が推移するにつれて感染症危機であると次第に認められるようになってきた事態、こういうお尋ねだろうと思いますが、こういった場合においても、統括庁において、感染症の蔓延の防止という観点で必要な対応を行っていくということになりますが、お尋ねのそのタイミングあるいはプロセスという点で申しますと、お尋ねのような事態が、それぞれ個別具体の事態の態様によって非常に様々であると考えられますので、一概にこういうタイミング、こういうプロセスとい
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁におきましては、平時の業務として、計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検、改善を行う、いわゆるPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保いたしております。
具体的な業務の内容ということでございますが、まず、平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その政府行動計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点などを計画内容に反映する、こういった取組が一つございます。
それから、次に、地方公共団体や指定公共機関を含めて、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や、業務計画、これは指定公共機関が作成するものでございますが、それらの計画についての助言などの実施、また、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や、優
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 昨年五月から六月にかけて開催されましたいわゆる有識者会議におきまして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備することが必要、こういう指摘がなされたところでございます。
今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における司令塔機能を担うものでございまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、それから、有事における政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一括して統括庁に集約し、意思決定を一元化、迅速化するということ、それとともに、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置されます国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機に対応する、こういうこととしているところでございます。
これらの司令塔機能の発揮を通じまして、国民の生命、健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら、感染症危機に迅速
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁におきましては、平時、有事それぞれにおいて業務がしっかり遂行されるように、平時においては、政府行動計画の策定、推進、実践的な訓練や、各省庁や地方自治体の準備状況のチェック、改善といった有事への備えに係る業務に必要な専従職員として定員三十八名を確保しております。また、有事におきましては、政府対策本部の下で各省庁や地方自治体等との一体的な感染症対応を行うための専従職員として定員百一人を確保することといたしております。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 今般のインフル特措法改正におきましては、政府対策本部が設置されている間において指示ができるようにするという、その内容でございますが、それに当たって、御指摘のように、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらずという要件、それから、基本的対処方針に基づいて都道府県などが行う新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、その必要な限度において指示を行うことができるということとしておりまして、要件を法律上明確にしているものでございます。
これは、総合調整に基づいて、国、地方がコミュニケーションを取った上で対応に当たることが前提であるということとともに、指示権を行使する場合、あ
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-16 | 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | |
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○柳樂政府参考人 事業者が指示に従わない場合の、最終的なペナルティーに至る過程に係るお尋ねであろうと思います。
特措法の規定によりまして、まず、都道府県知事が事業者に対して措置を講ずるよう要請を行います。まず、これが最初でございます。次に、当該要請に応じない事業者に対して措置を講ずるよう命令を行うということになります。そして最終段階として、当該命令に応じない事業者に対しまして行政罰である過料が科せられる、こういう一連の手続が規定されてございます。蔓延防止等重点措置と緊急事態宣言、いずれも同じ手続を踏む、こうなっております。
今般、先ほどの法改正がございますが、今申し上げた最終的な実効性担保措置に至る手続に関しましては、今般の法改正後も変わらないものでございます。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 内閣官房コロナ室分についてお答えをいたします。
コロナ室におきまして、歴史的緊急事態に対応する会議等に該当する会議について、大部分、公文書管理課に報告をしていたものでございますが、三月十二日時点で会議の開催を報告していなかったものが二件ございまして、翌十三日に報告を行ったものでございます。二件とも、ガイドラインに基づくマニュアルはその時点までに既に整備済みで、必要な記録の整備は行っていたものでございます。
先ほど冒頭、内閣府の方から御説明ありましたように、その二件のうちの一件は昨年十月に開催した会議で、これについては部署における確認漏れがあったということで登録が遅れていたということ。それからもう一つは、今年の二月から三月にかけて開催した会議でございまして、これは年度末を目途に登録を予定しているものでございまして、今回登録を行ったということでございます。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
先ほど厚生省から御答弁申し上げましたように、感染症法第六条第九項に規定する新感染症であって、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものに限るという感染症法の中での位置づけということでございますので、一義的には厚生労働省の方で判断するということになりますが、当然、その後の展開、場合によっては、全国的な蔓延、全国的かつ急速に蔓延しという展開がある可能性もございますので、情報については、常に迅速に、統括庁においても厚生労働省などが収集した情報を共有した形で、厚生労働省の方で判断していく、こういうことになると考えております。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
国と地方の間の権限、役割の明確化というお尋ねでございます。
インフル特措法におきましては、国、つまり政府対策本部は、新型インフルエンザ等につきまして今後講ずべき対策を実施するに当たっての統一的指針としてのいわゆる基本的対処方針を定めて、地方公共団体などに示した上で、事業者に対する要請等の具体的な措置につきましては、地域の感染状況等の実情を踏まえた対応が必要であるということから、当該基本的対処方針を踏まえた上で、地域の実情を一番よく知っている都道府県知事が実施する、こういう分担を基本とした上で、国の権限として、都道府県知事に対する総合調整権限、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合の指示権限などが法律上に規定されているということで、こうした割とはっきりした役割分担の下に、国と地方がお互いに協力をして、国全体として一体的、総合的な対応が可能な
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