内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 インフル特措法の対象に関するお尋ねでございました。
このインフル特措法でございますが、全国的かつ急速に蔓延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある、このような感染症に対して、通常のそれ以外の感染症であれば厚生労働省が単独で施策を打つことによって対応できるものでありますが、今申し上げたような特定の感染症につきましては厚生労働行政にとどまらない広範な対策が必要となるということに鑑みまして、この疾病の拡大防止と国民生活への影響を最小限に抑えるという二つの目的を達成することで定められている法律ということでございます。
したがいまして、この法律の対象となりますのは、今申し上げたような、全国的かつ急速に蔓延する、また、これにかかった場合の病状の程度が重篤になるおそれがある、また、国民の生活、国
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 歴史的な経緯で申しますと、一番最初はいわゆる新型インフルエンザというものを念頭に置いて作ったものでございます。
ただ、その後、今申し上げたような性質に該当するコロナウイルス感染症が出てきたことを踏まえまして、これについても新型インフルエンザ対策特別措置法の対象にしているものでございます。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔組織として設置され、政府全体の方針立案や各省庁との総合調整を担う、こういうものでございます。
今議員御指摘のような各種の感染症につきましても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が、当該感染症の発生及び蔓延の防止に関して、行政各部の統一保持に係る企画立案や総合調整などの必要な対応を行うということになります。
御指摘の、例えば新型インフルエンザですとか今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象になるような感染症、これは、全国的かつ急速に蔓延するおそれがある、また国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるということで、今申し上げた統括庁として対処していく代表的な例というふうになると思いますが、それに限定されるわけではございません。先生が例と
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 感染症危機管理における科学的知見の活用の在り方についてのお尋ねでございます。
内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構の間の関係ということで申しますと、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づいて統括庁において政策決定を行う、こういう枠組みを構築するということとしております。
具体的に申しますと、例えば、有事においては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報収集をし、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供をし、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定するということになります。
また、平時におきましても、統括庁等が示す方針に沿って、機構において感染対策に
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 二点お尋ねがございました。
まず一点目、なぜ内閣感染症危機管理統括庁はトップを官房副長官の充て職とするのかということでございます。
昨年の五月から六月に開催いたしました有識者会議におきまして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備することが必要、こういう指摘がなされたところでございます。
今般の法改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、こうした指摘を踏まえまして、感染症危機対応における司令塔組織として設置するということとしておりまして、まずは、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約した上で、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監をトップとして据える。このことによりまして、感染症危機管理における政府全体の方針立案や各省の総合調
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
今議員の御指摘にあった事案、ほぼ同じポイントについて、昨年六月の有識者会議報告書でも指摘がなされてございます。緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の公示がなされていない感染の初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったという御指摘がございました。
こうしたことも踏まえて、感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、すなわち内閣総理大臣でございますが、その政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、これは、事前に総合調整を行った上で、なお、それによって従わない場合という前提でございますが、その指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、政府対策本部が設置されたときから、つまり蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言時じ
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 御指摘の規定は、昨年五月から六月にかけて開催された有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。
政令に規定する具体的な勘案事項については、例えば、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しており、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容も踏まえて、施行までの間に具体化していくこととなるものと考えております。
なお、政令の制定に際しましては、行政手続法の規定に基づき、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを実施することになると考えておりまして、こうした手続を経た上で政令を制定していくことになると考えてございます
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフル特措法に、本部の設置に向けたプロセスに関する規定がございます。例えば、新しい新型インフルエンザ等感染症、あるいは、今議員の言及がありました指定感染症あるいは新感染症などが発生したと認める場合には、厚生労働大臣が認めたという旨を公表するということになります。
その際に、その中身が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものであると認めた場合には、厚生労働大臣が、内閣総理大臣に対しまして、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他必要な情報の報告をしなければならない、こういう規定がまずございます。
それで、内閣総理大臣は、厚生労働大臣から今申し上げたような報告があった場合には、その報告のあった新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 御質問の趣旨は。済みません。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 はい。お答え申し上げます。
指示と申しますのは、いきなり指示権を行使するというものではございません。現行の法律に規定がございますが、まずは、政府対策本部長が、関係する地方自治体の長といわゆる総合調整を十分行います。この総合調整というのは、権力的な行為ではなくて、国と地方公共団体相互が十分に、双方に、意見交換、コミュニケーションを取った上で合意に達する、そういう話合いの手続、コミュニケーションの手続を十分取るという、これが総合調整の中身で、これをまず図る、これが前提でございます。
その上で、総合調整等に基づいて、合意に達しない、あるいはお願いしたことについて行われないというような場合について、国、政府対策本部長から指示を出す、そういう、従っていただけない場合の担保策というのが指示ということでございますので、いきなり指示が出る、こういう制度ではございません。これが一点
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