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内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長に関連する発言71件(2023-03-10〜2023-04-20)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 感染 (207) 対策 (133) 危機 (131) 統括 (109) 管理 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁と国立健康危機管理研究機構の連携につきましては、統括庁の幹部である内閣感染症危機管理対策官に充てられる厚生労働省の医務技監を結節点とするとともに、新たに設置される国立健康危機管理研究機構の設置に係る法律案におきまして、統括庁に科学的知見を報告する規定などを設けることによりまして、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たり、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づいて統括庁において政策決定を行うという枠組みを構築することといたしております。  具体的には、平時においては、統括庁などが示す方針に沿って、機構において感染対策に必要な調査研究等を進め、統括庁等が、その成果を踏まえつつ科学的根拠に基づき有事への備えを充実させることとした上で、感染症
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、まず、統括庁は、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を統括するものでございます。一方、厚生労働省は、新たに感染症対策能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものでございます。  その上で、感染症危機管理におきましては、統括庁と厚生労働省の一体的対応の確保を図るために、統括庁は、総理及び官房長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を企画立案し、厚生労働省等の各省庁を強力に統括をし、その際、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部などの知見、リソースを統括庁の企画立案に活用することとしているところでございまして、
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 御指摘のとおり、感染症危機対応におきまして司令塔機能を十分に発揮するためには、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいくことが重要であると考えてございます。  そのため、統括庁におきましては、平時の業務として、計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検、改善を行うPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保いたしております。  具体的には、平時の備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点等を計画内容に反映するような取組を行います。  また、地方自治体や指定公共機関を含めまして、有事への備えを底上げするための都道府県の取組に対する助言などの実施、また、様々な団体が行う訓練についての技術的な支援や、優良事例
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えします。  今回の政府で予定しています法改正の内容、昨年九月の政府対策本部でその概要を定めているものでございまして、そういった内容も含めて知事会等に十分御説明した上で、今大臣が御説明いたしましたように、直接大臣と知事等で協議をしていただいているという経緯がございます。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  政府対策本部が設置されている間において指示を行うことができるようにするに当たりましては、今回の法案の中身において、まず、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらずという要件、それから二つ目に、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であるということ、三つ目に、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するために特に必要があると認めるとき、さらに四つ目として、その必要な限度において指示を行うことができるというふうに規定をしておりまして、法律上、場面や要件について明確化しているものでございます。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 御指摘のインフル特措法につきましては、国と地方との役割分担ということに関しましては、国が新型インフルエンザ等について今後講ずべき対策を実施するに当たっての統一的指針として基本的対処方針を定めて、地方公共団体などに示す、その上で、事業者に対する要請等の地域の感染状況等に応じて講ずべき具体的措置につきましては、当該方針を踏まえまして、市区町村のような基礎自治体ではなく、広域自治体である都道府県の長である都道府県知事が実施する、こういうことを基本といたしております。  これは、特措法は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがある感染症を対象としているということに加えまして、通勤通学など現代の社会において人の移動性が著しく高いというようなことに鑑みまして、ある程度広域的な対応が必要であるという考え方に基づくものでございます。  特措法におけるこうした枠組みを通じまして、それぞれの地
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 御指摘のパチンコ店に関係したことでございますが、これは令和二年四月の緊急事態宣言時においてのことを御指摘されていると思います。その際は、接触機会の低減に徹底的に取り組むという考え方の下で、特措法に定める、多数の者が利用する施設について幅広く休業の要請を行うということでしたものでございまして、先生の御地元の福岡県におきましては、休業等の協力要請を行う施設として、パチンコ店を含む遊技施設のほかに、運動施設、劇場、集会施設、展示施設、商業施設等を対象にしたものというふうに承知をいたしております。  その後、各業界の業種別ガイドラインの策定によりまして、業種、業態に応じたふさわしい感染対策の徹底が進んだことなどを踏まえまして、令和三年一月以降の基本的対処方針におきましては、パチンコ店を含む遊技施設については休業要請の対象としておらず、感染リスク等を勘案した実効性のある措置内容と
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-22 内閣委員会
○柳樂政府参考人 今般の特措法に基づく要請又は命令をしたときに、公表規定というのがございまして、その趣旨は、主として、当該施設の利用者らに対しまして事前に広く周知することにより、利用者の合理的な行動を確保するということを目的としているものでございます。  令和三年法改正の前は、事業者に対して要請等をしたときは、都道府県知事はその旨を公表しなければならないというふうに規定されておりましたところ、中には、公表することで、その事業者が要請に従っていないということが周知されてしまって、集客目的の宣伝に利用されるなどによって逆に多くの利用者が集まるケースなど、その制度の目的に沿わないような場合も見受けられたものでございます。  このため、令和三年の法改正におきまして、公表することができるという規定に改正をいたしまして、都道府県知事が施設の類型やあるいは特性等の事情を考慮した上で、利用者の合理的な
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  感染症危機管理における科学的知見の活用というところがポイントであろうと思います。  内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構は、まず、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づきまして統括庁において政策決定を行う、こういう枠組みを構築することといたしております。  具体的に申し上げますと、例えば、有事におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供をし、また、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定をするということになります。  また、平時におきましても、統括庁などが示す方針に沿って
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○柳樂政府参考人 昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。  こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言時じゃなくても行うことを可能とするものでございます。  お尋ねの、どのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるに
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