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内閣官房長官

内閣官房長官に関連する発言1721件(2023-01-30〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。  我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとなるわけであります。  以上のように、この法案は立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめに沿って忠実に作成をさせていただきましたので、様々なそういった御意見はあろうかと思いますが、私どもとしては、今回の改正案については、あくまでも衆参正副議長、そして全体会議の御議論の中の結果というふうに思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。  有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができて、子に対する監護とか養育をする権利と義務を有するので、これは子育てにも法的な支障はないということ。  また、諸外国の事例を挙げさせていただくと、イギリス王室では、例えばアン王女は王族であります
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がもしなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々ということになります。  立法府の総意であります議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めると記述をされております。政府としては、これを忠実に法案を作成したところでございます。  今後も、法案の内容というのは、丁寧に今のように御説明をしながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には、私も時々そういったことを見る中において、事実と異なるものがあるなとか、あるいは誤った情報を前提として書かれていると考えられるものが見受けられます。これが誹謗中傷を生み出す一因になっているのではないかと思っておりまして、この点は大変遺憾に思っております。  皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動であるとかそのお人柄であるとか、そういった正確な情報をタイムリーにお届けすることが重要であるという認識の下で、宮内庁では、ウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信に努めていると承知しています。  また、余りにも事実と異なる報道がなされたり、あるいはSNS上において偽情報が発信をされたり、またその拡散等があれば、これは宮内庁において、必要に応じ正確な事実関係というのを指摘をしたり、場合によってはSNS事業者、また関係省庁
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
この法律案の作成に当たりましては、まず、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をして以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきまして、計十回の全体会議を経て、衆参正副議長による議論のとりまとめが行われたものと承知をしております。  政府としては、このとりまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で、まずは衆参正副議長に御了承をいただきました。その上で、六月二十五日の全体会議で今度は法律案の要綱というのを御説明し、衆参正副議長からは、とりまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいたところです。  皇室制度に関する課題を検討するに当たっては、今回や、また退位特例法の立案過程で取られたような慎重なプロセスを経て、立法府の意思が尊重されたものとする必要があると、そのように考えて
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
今回の御審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思います。  また、地方議会等に目を転じますと、四十七都道府県のうち、三十五の府県議会議員において、この皇室典範の改正について、これを推進せよというような御決議がされたものというふうに承知をしておりまして、しかしながら、まだ一般の国民の皆様に対しまして、しっかりと説明をしていきたいと思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府参考人からお答えをしましたとおり、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものとは承知をしております。  一方で、今回の養子制度でありますが、現行憲法、そして皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これは、お互いの自由な意思に基づき、養親、養親子関係というものを結んでいただくということを想定をしているところであります。  国民の理解についてですけれども、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、養子となった後、現在の皇室の方々とともに様々な活動を担い、そして役割を果たしていかれるその過程において、皇族となられたことについての国民の理解と共感というものが徐々に形成されていくことも期待されるというふうに示されておりまして、政
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和三年の取りまとめも行われたものと承知をしております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。  皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代、次世代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか。  政府としては、この報告を尊重しています。  また、皇位継承の流れを
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