内閣府政策統括官
内閣府政策統括官に関連する発言354件(2023-02-21〜2025-12-12)。登壇議員16人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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参議院 | 2024-06-07 | 災害対策特別委員会 |
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○政府参考人(高橋謙司君) お答えをいたします。
能登半島地震の発生を受けまして、石川県内の各市町では、一月に順次災害ボランティアセンターが開設されたところでございます。委員御指摘のように、当初、中央共同募金会からの資金交付に先立って、石川県の共同募金会の方から市町の災害ボランティアセンターに、これは当座のお金ということだと思いますけれども、まずは百万円ずつ分配したというようなことだというふうに承知をしておりまして、ただ、その金額に活動資金が制限されたものではないというふうに聞いておるところでございます。
今委員からも御紹介いただきましたように、先日の答弁と重なりますけれども、その後、実際に災害ボランティアセンターの運営資金として石川県県民ボランティア基金の方から数億円規模の資金を取り崩すことを一月中に決定し、ボランティアバスの借り上げとか機材購入等の必要な活動経費に充てていらっし
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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参議院 | 2024-06-07 | 災害対策特別委員会 |
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○政府参考人(高橋謙司君) お答えをいたします。
三月八日の予算委員会における議論を踏まえまして、内閣府は、仮設住宅の建設主体である石川県に対しまして、被災者の住まいに対するニーズを丁寧に把握するよう改めて依頼をしたところでございます。
四月下旬に、まずは、珠洲市で牧場を営む被災者より珠洲市に対し、牧場に近接した場所でなりわいを継続しながら居住したい旨の相談が寄せられておりますし、同様の相談が能登の牧場を営む被災者の方からもあったところでございます。
その後、それぞれの市より、市町より石川県に対しまして、牧場に近接した場所での仮設住宅の建設が可能か相談があり、それを受ける形で、石川県から内閣府に対して同様の相談があったところでございます。
その結果といたしまして、委員から御指摘の部分でございますけれども、このいわゆるなりわい近接型の仮設住宅と言っておりますもののうち、御通告
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
政府といたしましては、総理を本部長とする令和六年能登半島地震復旧・復興支援本部をこれまで六回開催するなど、各省庁と緊密に連携し、政府一体となって被災地の復旧復興に全力で取り組んできたところでございます。
現段階におきましては、住まいの確保につきましては、必要な仮設住宅の八月末までの完成を目指し、現時点で、必要戸数の約九七%に当たる約六千四百戸を着工し、うち約四千六百戸が完成したところでございます。また、公費による家屋解体につきましては、六月二日時点で千二百八十棟の解体に着手しているところでございます。
水道につきましては、先月末までに、立入り困難な地域等を除きまして本管が復旧しておりまして、今後は引き続き宅内配管工事の加速化を図ることとしております。
インフラの復旧につきましては、大規模災害復興法等に基づきまして国が復旧工事を代行する
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
損壊家屋の公費による解体につきましては、先週の復旧・復興支援本部で関係大臣から報告があったところでございますけれども、現地調査や費用算定等を行う補償コンサルタントの体制確保、また、解体工事を行う工事事業者の確保など、申請を受け付けた公費解体の処理を早めるための対策を行っているところでございます。具体的には、六月早期に五百班から六百班の解体工事の体制、また、三百名の補償コンサルタントの体制を確保するというふうに取り組んでおるところでございます。
また、御指摘の、相続等で全ての所有者が分からず、公費解体の申請に課題がある家屋につきましてでございますけれども、石川県司法書士会等が同意取得等に関する相談窓口を設置しておりますほか、いわゆる宣誓書方式の具体的手順の明確化、また、建物性が失われた物件に関しましては、他の所有者等の同意なく解体が可能であるこ
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
水質汚濁防止法に基づく排水規制につきましては、事業所等からの排水を対象としており、委員御指摘の生活排水につきましては、同法に基づく規制の対象とはなっていないところでございますけれども、平時から地方公共団体ごとに地域の実情を踏まえた対策が推進されており、そうした規定にのっとっての対処が必要になるというふうに考えております。
一方で、トイレ並びにトイレを支えるインフラ、ライフラインが機能停止に陥りますと、し尿の処理とか処分とか、そうした問題が生じますけれども、ガイドラインの中では、くみ取り業者等と災害時の協定締結を実施する、また、使用済携帯トイレの回収方法とか手段を確保することを自治体に対して促しているところでございますし、今回も仮設トイレを多数設置しておりますので、し尿処理業者の方にし尿の回収に回っていただいたということでございます。
いず
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
被災者の希望にできる限り沿った住まいを提供していくことは、今後の復興にとって大変重要な課題と認識をしております。
このため、被災者の応急的な住まいとして、公営住宅や民間賃貸住宅の空き室を提供してきたほか、当初の計画を前倒しして仮設住宅の建設を進めてきたところでございます。石川県では、八月中に必要な住宅を完成させ、全ての希望者の入居にめどをつける方針でございます。
六月四日時点における仮設住宅の供給状況でございますけれども、現段階で必要戸数と見込んでおります六千六百三戸の約九七%に当たる六千四百二十三戸を着工しておりまして、うち四千五百五十戸が完成をし、三千四百二十二世帯の方に入居していただいている、入居済みとなっているという状況でございます。
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
六月四日時点の数字でございますけれども、石川県において、先ほど申しました六千四百二十三戸が着工されておりますが、うち、プレハブは約七〇%に当たる四千四百七十五戸、木造は約二二%に当たる千三百九十一戸となってございます。
プレハブと木造の相違点でございますけれども、プレハブ住宅は、迅速かつ大量に供給ができますので、避難生活を早期に解消するのに有効なものだと考えております。仮設期間終了後は解体撤去されることが原則でございます。一方、木造の方でございますけれども、施工期間はプレハブ住宅よりも長いものの、地域の県産材を活用して建設されるというものでございますし、仮設期間終了後、市町の所有住宅に位置づけることで恒久的な住まいとすることが可能であるというふうに承知をしております。
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
仮設住宅は、被災された方に対しましてできる限り速やかに提供される必要がありますので、建築基準法令の規定が適用されない応急仮設建築物というふうにされているところでございます。
このため、仮設住宅は完成の日から二年間に限って提供することが原則でございまして、この期間を超えて存続させる場合は、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合に該当するものとして、特定行政庁による許可を得る必要があるということになってございます。
二年経過後の仮設住宅の取扱いにつきましては、被災された方々の生活再建の状況等を注視しつつ判断する必要があるものと認識をしておりますが、引き続き、被災自治体及び関係省庁とも連携の上、適切に対応していきたいと考えております。
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
六月三日に発生した石川県能登地方を震源といたします最大震度五強の地震を受けまして、政府としては、発災直後から石川県などの被災自治体とも連携し被害状況の把握に取り組んできたところでございまして、重傷者一名等の人的被害や住家被害等が報告をされているところでございます。
一方で、在宅避難の方々でございますけれども、各市町におきまして、これまでも保健師等が個別に訪問するなどにより状況把握や支援を行ってきたところでございますし、また現在も、厚生労働省の被災高齢者等把握事業の活用によりまして、関係団体が連携し、介護支援専門員やNPO団体等が個別訪問をし要配慮者の状況把握を行うなど、継続的に支援は行われているものと承知をしております。また、石川県の方で被災者データベースを作られまして、自宅で避難生活を送られる方々の把握にも努めておるところでございます。
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| 高橋謙司 |
役職 :内閣府政策統括官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘の、二台目のエアコンを設置することの可否でございますけれども、国として特段の制限は設けておりませんので、入居者の判断で設置は可能と考えております。被災自治体に対しその旨周知してまいりたいと考えております。
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