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内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)

内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)に関連する発言948件(2023-04-03〜2024-03-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (113) 国務大臣 (101) 加藤 (100) 鮎子 (79) 保険 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象になる脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を与える旨を告知してする脅迫であり、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言とさせていただいております。  委員からも御紹介がありましたように、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫として、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられますが、他方で、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でもあると思っております。  そうした中で、配偶者からの防止の、実情を踏まえた法案となるよう、この法案をお認めいただければ、施行に向けて、この制度の趣旨の周知を含め、
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 保護命令は、申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであり、保護命令の申立人を被害者以外が行えるようにすることは、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。  他方で、先般の参議院の内閣委員会におきましても同様の御意見がございまして、その中で、「被害者本人による保護命令の申立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること。」との御決議をいただいたところであります。  岡本委員の御意見もよく受け止めまして、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を含め、対応を検討したいと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 まず、子への接近禁止命令、これを未成年の子とした背景でございますが、平成十六年の改正において、被害者自らが監護、養育をする必要がある場合が多く、例えば、配偶者に被害者の子が連れ戻されたような場合に、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることが一般的に想定される未成年の子を対象とすることとされたものでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、成年の子につきましては、被害者を保護するための親族等への接近禁止命令が設けられておりますので、それに該当するかと思います。  その上で、岡本委員が御指摘されましたように、こども家庭庁におきましては、子供は年齢で線引きするのではなく、心身の発達段階にある者ということでもございますし、先般の参議院内閣委員会におきましても、「DVの被害が被害者本人のみならず、その成年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接近禁止命令により保護が可
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 DV被害者等の保護や相談、自立支援等を行う民間シェルターにつきましては、先ほども申し上げたように、リモートで見学をさせてもらって、支援に携わっている方々と意見交換もさせてもらいました。印象を受けましたのは、民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をされていることでありました。  配偶者暴力防止法第二十六条におきましては、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されており、この必要な援助には財政的な援助も含まれているものと理解をしております。  民間シェルター等は、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っている一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えておりますことから、内閣府では、先ほども申し上げたように、令和二年度から
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 岡本委員御指摘のとおり、今回の法案におきまして、退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときには六か月間とする改正を盛り込んでございますが、今回の法案で一律に退去等命令の期間を伸長することとはいたしておりません。  ただ、二か月間を超えて退去等命令が必要な場合には、退去等命令の再度の申立てを活用することもできますので、退去等命令の再度の申立ての要件であります、被害者が住居からの転居を完了することができない事情に該当する場合として、例えば疾病又は負傷のため転居することが困難なとき、子の就学に著しい支障が生じるとき、親族の介護に著しい支障が生じるときが考えられる旨を、今後、基本方針において整理をさせていただきたいと考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 内閣府では、DV被害者の方にでき得る限り早期に気軽に御相談いただけるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通の短縮番号でありますシャープ八〇〇八を、「はれれば」の語呂合わせで周知を図っているところであります。また、令和二年度からは、新たな相談窓口といたしましてDV相談プラスを設置をし、二十四時間の電話対応等を行っております。  こうした中、例えば、これってDVなのでしょうかと相談をされる方もいらっしゃると承知をしております。片や、堀場委員の御指摘のとおり、被害を受けてもなかなか相談ができない被害者の方も少なくないと認識をしております。  また、被害者には、男性、先ほどありました外国人、障害者、高齢者等様々な方々もいらっしゃいます。こうした方々もためらうことなく相談ができ、必要な支援が行き届くよう、施設の設置や整備、相談の対応、情報提供等の面におきまして、様々な被害者の
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 配偶者暴力相談支援センターは、地方自治体が、それぞれの地域の実情を踏まえ、適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにしているものでありまして、各自治体の判断により、例えば福祉事務所や児童相談所が配偶者暴力相談支援センターの機能を担っている例も少なくございません。また、そうでない場合も含め、被害に遭った方々は大変厳しい状況に置かれておりまして、様々な支援を提供するに当たっては、関係機関がそれぞれの専門性を生かしつつ相互に連携をすることにより、できるだけ被害者の負担が軽減されるよう努める必要があるものとも考えております。  片や、堀場委員の問題意識のとおり、恐らく、DV被害に遭われた方は心身共にゆとりもなく、トラウマかもしれないそのようなプライバシーに関わる話をいろいろなところにしなければいけない、それだけで非常に心理的なハードルが高
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 今般、精神のみについて害が生じた場合についても対象と判断されるよう、重大な危害を受けるおそれが大きいの要件について、身体を心身に改正しております。  この心身の解釈についてのお尋ねだったかと思いますが、この要件は、先ほど来申し上げているように、個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事項だとは思いますが、身体に対する暴力等により、うつ病やPTSDのほか、適応障害、不安障害、身体化障害のような、精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えております。  このうち、ストレス耐性があって自覚症状がないんだけれども、ただ、身体的に症状が表れているというような、堀場委員御指摘のようなケースは、身体的な
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑み、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものであります。  具体的な言動が脅迫に該当するか否かは裁判所が判断すべき事柄でございますが、自由に対する脅迫につきましては、性的自由に対して害を加える旨の告知も対象となり得ると考えております。また、名誉に対する脅迫におきましても、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、こちらもまた脅迫に該当し得ると考えております。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 個別の事案における証拠に基づき、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては裁判所が判断するべきものであることは御理解をいただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、先ほど来申し上げているように、脅迫は一般に人を流布させるに足りる程度のものである必要がありますが、その害悪告知が人を流布させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると考えております。  したがいまして、配偶者からの暴力は複数の行為が継続的に行われることが多くあり、たとえある行為が脅迫に該当しない場合であっても、他の行為が脅迫に該当することは十分想定されると考えております。