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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言10828件(2023-01-23〜2026-10-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 国民 (64) 投資 (57) 経済 (57) 検討 (49) 皆様 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。  そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。  他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否定するものではないということで、これは法務大臣が答弁をしたということでございますが、それを否定するものではないので、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。  制度の運用について御懸念が示されているとい
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高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
私としましても、再審請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。  他方で、通常審においては、例えば、強制わいせつ被告事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。  このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ます。  本法律案では、証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。  議員の御提案もとても貴重なものであると思うのですが、その具体的な条件の在り方ですとか、実効性の担保をどのようにするのかといった点のほか、
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高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
今朝、修正案をお示しになったということで、総理室にも、午後一時半頃でしたか、届きました。拝見をいたしました。それで、再審制度をよりよいものにしたいという思いに基づく貴重な御提案だと受け止めております。  もっとも、これまでの本委員会での議論を踏まえますと、御提案につきましては、制度の必要性、合理性、また実効性といった観点から、更なる検討が必要なのではないかと考えます。  本法律案というのは、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。施行後は五年ごとに制度の在り方について検討するということを盛り込まれています。  まだまだ不十分との御指摘もあると思いますけれども、現時点で確実に再審制度を前進させるものと私は確信しておりますので、是非とも成立をさせていただきたいと考えています。  御党でお作りになった修正案でございますけれども、これは国会において御審議、御判断される
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高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
まず、何が課題だったのかということですが、近時の再審無罪事件を踏まえますと、現行の再審制度については、円滑、迅速な手続の確保の観点ですとか再審請求者などの手続保障の観点から見て課題があると認識をしております。  そこで、本法律案では、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止するほか、手続保障の充実を図るための諸規定の整備も行うこととしております。  こうした制度の見直しとその適切な運用によって、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化が図られると考えております。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
本法律案は、法制審議会において様々な立場の専門家によって丁寧な議論が行われた結果をベースとしながら、与党審査における様々な御議論を踏まえて、よりよいものとするための修正を施したものでございます。  本法律案について様々な御意見があることは承知しておりますけれども、本法律案は、犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しながら、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものでありますので、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
私は内閣総理大臣としてこの委員会の場に立っておりますので、自民党総裁として何かを言い切るということはございませんけれども、本法案は、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。また、施行後は五年ごとに制度の在り方について検討することも盛り込まれています。  今とにかく大事なのは、この再審制度の見直しについて、私も強い思いを持ってまいりました。ですから、まだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれども、でも、現時点で確実に再審制度を前進させるものと確信しておりますので、是非とも成立させていただきたいと考えております。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
御質問の趣旨は、関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに再審請求者が証拠を閲覧、謄写できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。  再審請求審は、裁判所が、職権主義の下、再審請求理由について審理、判断する手続でございますから、検察官に証拠の提出を命ずるに当たって、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断することには合理性があると考えております。その上で、関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますから、だから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。  ですから、証拠の提出命令制度によって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えておりますけれども、本法律案が改正法として成立しました場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように政府として万全を期してまいります。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
十分な根拠があると判断をして即時抗告を行う主体は検察官でございます。その判断については、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係などを踏まえて、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。  その上で、検察官の判断に十分な根拠があったかどうかは、その後の裁判所の審判を通じて明らかになると考えております。仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。  また、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立ての原則禁止の実効性を担保するための様々な規定を設けるということとしておりますので、これらによって、再審開始決定に対する不服申立てについて、慎重で抑制的な運用が確保されるということになると考えます。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
十分な根拠というものが即時抗告を行う要件である以上、それが存在するか否かという一次的な判断は検察官が行うことになりますけれども、その後の裁判所による審理を通じて、そうした検察官の判断が正しいものであったかどうかというのはおのずと明らかになると考えます。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-06-10 法務委員会
刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されているということは、そういった意味では十分理解できることです。  証拠の目的外使用については、これを確実に抑止し、弊害の発生を未然に防ぐことが重要です。この法律案においては、まさにそのような観点から目的外使用を一般的に禁止するとともに、その実効
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