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出入国在留管理庁在留管理支援部長

出入国在留管理庁在留管理支援部長に関連する発言73件(2023-03-10〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (218) 外国 (130) 資格 (90) 技能 (67) 機関 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福原申子 参議院 2025-05-23 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  難民認定等申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部におきまして、生活費、住居費等の保護費の支給や緊急宿泊施設の提供などの保護措置を行っているところでございます。  保護措置の実施につきましては、限られた予算の中で保護を必要とする方に対する援助を確保する必要がございますので、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断をしており、調査には一定の期間を要する場合もございます。  出入国在留管理庁といたしましては、保護を必要とする方に対してできるだけ速やかに援助を行うことができるよう努めてまいります。
福原申子 参議院 2025-05-23 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。  先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
福原申子 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  我が国に在留する外国人は令和六年末現在で約三百七十七万人となっており、国籍・地域別では、上位三か国は中国、ベトナム、韓国の順で多くなっております。中国が約二三%、ベトナムが約一七%、韓国が約一一%を占めているところでございます。  十年前の平成二十六年末時点の約二百十二万人からは約百六十五万人増加をしておりまして、増加率は約七八%となっております。この十年間の在留者数の増加につきまして、国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か国はベトナム、中国、ネパールの順となっており、ベトナムが約五十三万人、中国が約二十二万人、ネパールが約十九万人、それぞれ増加をしているところでございます。  次に、直近一年間の増加につきましては、令和五年末時点の約三百四十一万人から約三十六万人増加をしておりまして、増加率は約一一%となっております。国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か
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福原申子 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  地方出入国在留管理局では、民泊を営むことを目的として経営・管理の在留資格の取得を希望する申請を受け付け、許可した例がございます。  経営・管理の在留資格で在留する外国人は近年増加をしておりまして、令和六年末現在で四万一千六百十五人となっており、一年間で四千百五人、約一一%増加をしているところでございます。  経営・管理の在留資格に関する国籍・地域別の統計は、令和六年六月末時点のものになりますけれども、この在留資格で在留する外国人三万九千六百十六人のうち、上位三か国は、中国が約五二%、韓国が約七%、ネパールが約七%となっておりまして、中国の方が過半を占める状況となっております。  外国人の方の在留状況の把握に関しましては、出入国在留管理庁におきまして、中長期在留者の方の活動先などを届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、申請内
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福原申子 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、事業の実態が疑われる事案もあると承知をしており、厳格に対応していく必要があるというふうに認識をしております。  出入国在留管理庁におきましては、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向いて調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているところでございまして、この実態調査等の結果、事業の実態がないことが判明すれば、在留申請に対し不許可処分を行っております。また、在留期間中であったとしても、正当な理由なく在留資格に該当する活動を行っていないということが判明すれば、在留資格の取消し手続を取っております。さらには、外国人の虚偽の申請を助けるなど、偽装滞在への関与が疑われる者を警察に通報するなどの対応も行っているところでございます。  引き続き、厳格な審査のために、実態調査体制の強化を図る
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福原申子 参議院 2025-05-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。  委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国在留管理庁では、在留カード等読み取りアプリケーションを無料で提供し、事業主の方などが、ICチップに記録されている情報をスマートフォンなどの画面に表示して券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することができるようにしております。  出入国在留管理庁におきましては、不法就労対策の一環として、在留カードの確認と併せて当該アプリの利用を呼びかけているところでございますけれども、例えば、アプ
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福原申子 参議院 2025-05-12 行政監視委員会
お答え申し上げます。  令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。  次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続
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福原申子 参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、委員御指摘の民泊も含めまして、事業の実態が疑われるような事案もあるというふうに承知をしているところでございまして、出入国在留管理庁におきましては厳格な審査を行っているところでございます。  また、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向きまして実態の調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているところでございます。実態調査の結果、事業の実態がないということが判明すれば、在留申請に対し不許可処分を行っております。  また、在留期間中であったとしても、正当な理由なく在留資格に該当する活動を行っていないということが判明すれば、在留資格の取消し手続を取っております。  さらに、外国人の虚偽の申請を助けるなど、偽装滞在への関与が疑われる者を警察に通報するなどの対応も行っているところでご
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福原申子 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  大学等を卒業した外国人の方は、企業等で働くことを目的とする技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更が可能でございます。さらに、所定の要件を満たして、教授、高度専門職、研究など他の就労資格に変更しているケースもございます。令和五年に留学生が我が国の企業等への就職を目的として行った在留資格の変更申請は四万二千七百八十六件であり、その九六・八%に当たる四万一千四百件を許可しております。  また、留学生の就職支援を目的といたしまして、大学等を卒業する段階で就職先が見付かっていない場合であっても、元留学生の方が卒業後も継続して就職活動を行い、かつ卒業した教育機関による推薦がある場合には、特定活動の在留資格で最長一年間滞在することを認めております。さらに、大学等を卒業後二年目となる元留学生の方が地方公共団体が実施する就職支援事業に参加し、インターンシップを含む就職活動を行
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福原申子 参議院 2025-04-22 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  現行の日・インドネシアEPAにおきましては、介護福祉士の候補者は、在留期間を一年とする上陸許可を受けた後、在留期間一年の滞在延長が三回まで認められております。これに加えて、滞在期間中の国家試験に不合格となった者が一定の条件を満たした場合には、閣議決定に基づき、更に一回の滞在延長が認められており、最長で五年間我が国に在留できることとなっております。  令和六年八月に署名されました日・インドネシアEPA改正議定書によりまして、介護福祉士候補者に対する一年間の滞在期間を更新できる回数の上限が現行の三回から四回となり、最長で五年間の滞在が認められることとなるものと承知をしております。  出入国在留管理庁といたしましては、この改正議定書を踏まえ、法務省告示を改正し、介護福祉士候補者について、五年を超えない範囲で在留を認めることとするなど、所要の準備を行うこととしておりま
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