出入国在留管理庁在留管理支援部長
出入国在留管理庁在留管理支援部長に関連する発言69件(2023-03-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (210)
外国 (129)
資格 (85)
技能 (67)
許可 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。
そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っているところでございます。
具体的には、納税義務につきましては、事業所として納付すべき所得税や法人税等の国税、住民税や事業税等の地方税に係る納付履行の状況を確認し、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には、不許可処分を含め審査における消極的な要素として評価しているところであります。
また、社会保険等につきましては、労働保険及び社会保険に係る被保険
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。
出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。
例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理を図るため、令和七年二月、東京出入国在留管理局、警視庁及び日本行政書士会連合会の三者間で相互に情報共有を図るための協定書を締結し、入管法等の関係法令に違反する事案や違反するおそれのある事案に関する情報交換等を行っているところでございます。
引き続き、このような取組を通じて関係機関との連携を強化し、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、行政書士会とも連携し、引き続き適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-06-12 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められること、これらの三つの要件を満たす必要がございます。
そのうち、日本国の利益に合すると認められるとの要件につきまして、外国人の方が長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合にはこの要件に適合すると考えられますので、永住許可に関するガイドラインにおきまして、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請などを踏まえまして、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2025-06-04 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年末現在、留学の在留資格で我が国に在留する外国人のうち、中国人は十四万一千四百九十六人でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、難民及び補完的保護対象者の認定申請者に対する保護費の支給や緊急宿泊施設の提供等をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約七・一億円でございます。
また、難民及び補完的保護対象者として認定された方に対する定住支援を目的として、日本語教育や生活ガイダンスを受講できる定住支援プログラムの提供をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約三・九億円でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定等申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部におきまして、生活費、住居費等の保護費の支給や緊急宿泊施設の提供などの保護措置を行っているところでございます。
保護措置の実施につきましては、限られた予算の中で保護を必要とする方に対する援助を確保する必要がございますので、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断をしており、調査には一定の期間を要する場合もございます。
出入国在留管理庁といたしましては、保護を必要とする方に対してできるだけ速やかに援助を行うことができるよう努めてまいります。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国に在留する外国人は令和六年末現在で約三百七十七万人となっており、国籍・地域別では、上位三か国は中国、ベトナム、韓国の順で多くなっております。中国が約二三%、ベトナムが約一七%、韓国が約一一%を占めているところでございます。
十年前の平成二十六年末時点の約二百十二万人からは約百六十五万人増加をしておりまして、増加率は約七八%となっております。この十年間の在留者数の増加につきまして、国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か国はベトナム、中国、ネパールの順となっており、ベトナムが約五十三万人、中国が約二十二万人、ネパールが約十九万人、それぞれ増加をしているところでございます。
次に、直近一年間の増加につきましては、令和五年末時点の約三百四十一万人から約三十六万人増加をしておりまして、増加率は約一一%となっております。国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
地方出入国在留管理局では、民泊を営むことを目的として経営・管理の在留資格の取得を希望する申請を受け付け、許可した例がございます。
経営・管理の在留資格で在留する外国人は近年増加をしておりまして、令和六年末現在で四万一千六百十五人となっており、一年間で四千百五人、約一一%増加をしているところでございます。
経営・管理の在留資格に関する国籍・地域別の統計は、令和六年六月末時点のものになりますけれども、この在留資格で在留する外国人三万九千六百十六人のうち、上位三か国は、中国が約五二%、韓国が約七%、ネパールが約七%となっておりまして、中国の方が過半を占める状況となっております。
外国人の方の在留状況の把握に関しましては、出入国在留管理庁におきまして、中長期在留者の方の活動先などを届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、申請内
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