出入国在留管理庁在留管理支援部長
出入国在留管理庁在留管理支援部長に関連する発言69件(2023-03-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (210)
外国 (129)
資格 (85)
技能 (67)
許可 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2024-05-15 | 厚生労働委員会 |
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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの繰り返しになりますが、現在、永住者につきましては、永住許可後に在留期間更新の手続といった在留審査の手続がございませんので、現在はチェックをすることができないということでございますが、今回の改正法案の中には、自治体からの情報提供をいただく、そのための規定を盛り込んでいるところでございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2024-05-15 | 厚生労働委員会 |
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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
今回の調査は、永住者である扶養者による公租公課の未納の有無を確認するということを目的としておりまして、未納の期間等につきましては集計をしていないところでございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2024-04-19 | 文部科学委員会 |
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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が料理の調理に従事する場合の在留資格といたしましては技能の在留資格がございますが、この在留資格に該当するのは外国料理の調理に従事する活動であり、日本料理の調理に従事する活動は該当いたしません。
他方、日本食及び食文化の海外への普及促進を目的として農林水産省が行う日本の食文化海外普及人材育成事業の対象となる外国人につきましては、調理師養成施設などの卒業後、特定活動の在留資格により、最長五年間、日本料理の調理に係る活動等に従事することが可能でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。
留学生の資格外活動許可については、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲でアルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、申請に基づき資格外活動許可として一定の範囲内で就労活動を認めているところでございます。
その範囲についてでございますが、一日当たりのフルタイム勤務約八時間の半分である四時間を算定の基礎とし、これを七日間行うという考え方に基づき、包括的に資格外活動許可を認める範囲を一週につき二十八時間以内としているところでございます。
資格外活動許可はあくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであり、在留資格制度の適正な運用の観点からも、現在認められている資格外活動の範囲を緩和することにつきましては慎重な検討が必要であると考えているところでございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
法務省におきましては、議員からの要請を受けて本件運用要領の改正を行ったという事実は確認をされていないところでございます。(発言する者あり)はい。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○福原政府参考人 はい。
入管庁におきましては、今回、要請があったというお話でございましたけれども、要請を受けたという……(太委員「内容を教えてください」と呼ぶ)はい。
入管庁におきましては、当時の情報が残っていないということでございまして、確認は困難でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の二〇一七年七月十四日付の技能実習制度運用要領の一部改正についてでございますが、同年四月に公表いたしました宿泊施設に係る基準につきまして、新制度への移行に伴いまして、旧制度から引き続き技能実習生を受け入れる施設に関する緩和措置として行ったものと承知をしているところでございます。
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| 君塚宏 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。
本法案の施行後は、日本語の習得を主たる目的とする外国人につきまして、文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関であることをこの留学という在留資格を付与するための要件とすることを検討しているところでございます。
そのため、現行制度の下で留学生を受け入れている日本語教育機関が引き続きこの留学生の受入れを行うためには、あらかじめ本法案による認定日本語教育機関としての認定を受けることが必要があるわけでございます。したがいまして、今御指摘ございましたとおり、この所要の経過期間を設けることとしているわけでございます。
その移行期間の在り方につきましては現在検討中ではあるわけでございますけれども、この現行制度の下で留学生を受け入れている日本語教育機関への影響、あるいは文部科学省での施行準備体制を踏まえ、慎重な検討が必要であ
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| 君塚宏 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(君塚宏君) 御指摘いただきました日本語教育機関の告示基準というのは平成二十八年七月に策定されているところでございまして、それ以降におきまして、入管庁がこの告示基準への違反ということで、例えば、生徒に対する人権侵害行為、あるいは留学生が在籍しておらず日本語教育機関としての運営実績が認められないなどとして告示から抹消した件数は、おっしゃるとおり二件でございます。
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| 君塚宏 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(君塚宏君) 今御指摘ございましたこの留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、留学の在留資格により留学生を受け入れている教育機関の中からこの留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関を選定しているところでございまして、これにつきましては、提出書類の一部省略などの簡素化を図っているところでございますけれども、今お尋ねの数字でございますが、令和四年、直近でございますけれども、令和四年における適正校の選定対象であった日本語教育機関、これ八百十九対象ございましたけれども、このうち適正校として選定されなかったところはおよそ百二十校、率にして全体の一五%でございます。
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