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出入国在留管理庁在留管理支援部長

出入国在留管理庁在留管理支援部長に関連する発言73件(2023-03-10〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (218) 外国 (130) 資格 (90) 技能 (67) 機関 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福原申子 参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。  外国人労働者の受入れによる賃金への影響に係る分析などにつきましては、賃金の変動につきまして多くの経済的要素が関わると考えられますので一概にお答えすることは困難な面がございます。  その上で、現在、参議院法務委員会において御審議いただいております法案で創設をいたします育成就労制度におきましては、特定技能制度と同様に、賃金を含め、国内労働市場への悪影響を生じさせることがないよう、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行った上でなお人材、人手不足が生じていることを受入れ対象分野の前提としているところでございます。  なお、育成就労制度の受入れ対象分野及び受入れ見込み数の設定につきましては、有識者や労使団体等で構成をする新たな会議体を設け、その会議体において各分野で生産性向上や国内人材の確保のための取組が十分に行われているかなどについても
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福原申子 参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、外国人材の受入れの拡大に当たりましては、日本人の雇用への影響や、本人、それから家族の社会保障等に係るコストの増大といった懸念を踏まえた慎重な検討が必要と認識をしているところでございます。  この点、育成就労制度につきましては、深刻化する我が国の労働力不足に対応するため、人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とし、受入れ見込み数を設定し、それを上限として受入れを行い、かつ家族の帯同を認めないこととしており、無制約に受入れを拡大するものではございません。  また、繰り返しになりますけれども、育成就労制度の受入れ分野、それから受入れ見込み数の設定につきましては、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体を設け、その会議体におきまして、各分野で生産性向上や国内人材の確保のための取組が十分に行われているかなどについて
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福原申子 衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○福原政府参考人 お答え申し上げます。  従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があるということを地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有していたところでございます。  御指摘の調査は、出入国在留管理庁におきまして確認可能な範囲として、永住者の実子として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公租公課の未納の有無を確認したものでございます。その結果、令和五年一月から六月末までに処分がなされた一千八百二十五件のうち、許可がなされなかった五百五十六件を精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されたものでございます。  その上で、今回の調査は、結果として、永住許可後に公租公課の支払いがなされていない場合が一定数存在するということが確認されたというものであり、この結果をもって
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福原申子 衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○福原政府参考人 永住者につきましては、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、永住許可を受けた後に公的義務を適切に履行しないなど、永住者の在留資格を付与し続けることが相当でないと判断される場合であっても、永住許可を取り消すなど、適切な在留管理を行うことができないということがございます。  今回、入管法を改正し、永住者に係る在留資格の取消し事由を追加しようとするものでございます。
福原申子 衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○福原政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどの繰り返しになりますが、現在、永住者につきましては、永住許可後に在留期間更新の手続といった在留審査の手続がございませんので、現在はチェックをすることができないということでございますが、今回の改正法案の中には、自治体からの情報提供をいただく、そのための規定を盛り込んでいるところでございます。
福原申子 衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○福原政府参考人 お答え申し上げます。  今回の調査は、永住者である扶養者による公租公課の未納の有無を確認するということを目的としておりまして、未納の期間等につきましては集計をしていないところでございます。
福原申子 衆議院 2024-04-19 文部科学委員会
○福原政府参考人 お答え申し上げます。  出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が料理の調理に従事する場合の在留資格といたしましては技能の在留資格がございますが、この在留資格に該当するのは外国料理の調理に従事する活動であり、日本料理の調理に従事する活動は該当いたしません。  他方、日本食及び食文化の海外への普及促進を目的として農林水産省が行う日本の食文化海外普及人材育成事業の対象となる外国人につきましては、調理師養成施設などの卒業後、特定活動の在留資格により、最長五年間、日本料理の調理に係る活動等に従事することが可能でございます。
福原申子 参議院 2024-03-22 国土交通委員会
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。  留学生の資格外活動許可については、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲でアルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、申請に基づき資格外活動許可として一定の範囲内で就労活動を認めているところでございます。  その範囲についてでございますが、一日当たりのフルタイム勤務約八時間の半分である四時間を算定の基礎とし、これを七日間行うという考え方に基づき、包括的に資格外活動許可を認める範囲を一週につき二十八時間以内としているところでございます。  資格外活動許可はあくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであり、在留資格制度の適正な運用の観点からも、現在認められている資格外活動の範囲を緩和することにつきましては慎重な検討が必要であると考えているところでございます。
福原申子 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○福原政府参考人 お答え申し上げます。  法務省におきましては、議員からの要請を受けて本件運用要領の改正を行ったという事実は確認をされていないところでございます。(発言する者あり)はい。
福原申子 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○福原政府参考人 はい。  入管庁におきましては、今回、要請があったというお話でございましたけれども、要請を受けたという……(太委員「内容を教えてください」と呼ぶ)はい。  入管庁におきましては、当時の情報が残っていないということでございまして、確認は困難でございます。