出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定等を適切に行う、適正に行うためには、国際情勢に関する情報の収集、出身国情報の充実及び研修の実施は非常に重要なものと認識をしております。
衆議院における修正により、難民の認定等を適正に行うための措置として、法務大臣は、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに難民調査官の育成に努めること、難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、国際情勢に関する知識その他難民の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得、向上させるために必要な研修を行うことが条文上明記されたということでございまして、このようなことも踏まえ、難民等の適正な認定に一層適切に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 申請者が全ての事情を当初から述べることが難しい場合もあり得ます。そこで、入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケーススタディーを実施しております。また、このような取組を踏まえ、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っております。
具体的には、難民調査官及び通訳人の性別等に係る申請者の希望に可能な限り沿うように対応すること、面接冒頭だけでなく面接中にも申請者の健康状態や体調を確認すること、申請者の心理的負担となる可能性のある質問をする際は声のトーンや表情、言い回しに配慮することなどについて、具体例も交えつつ周知をいたしております。
衆議院における修正により、難民調査官が申請
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどは委員から衆議院における修正について御指摘がありまして、それがまさにそのUNHCRとの覚書の下で実施しているケーススタディー、これが符合するものということで御答弁を申し上げました。
その上で、これまでにケーススタディーの対象となった事案、御紹介しますと三件でございます。現在、新たな対象事案についても検討を進めているところ、今後もケーススタディーの取組を通じて運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘のクオリティーアシュアランスとは、明確な定義はないと承知しておりますところ、UNHCR等の第三者と協働して行う難民認定制度の質の向上のための様々な取組を指すものと認識をしております。この点、入管庁では様々な取組を通じて難民認定手続の適正性を確保していますところ、具体的には、難民該当性に関する規範的要素の明確化、すなわち先ほど来紹
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続については、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから出入国在留管理庁において行うことが適当であり、独立した機関を設置することは考えていないところでございます。
その上で、入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。
制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断する、さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能であります。
運用面におきましては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。
引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCRなどから幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、それから地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等のうちから法務大臣が任命するものとされております。
難民不認定処分に対する審査請求については、審査請求においては、難民審査参与員に対し、外部有識者としての知見に基づき、法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審理を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性が担保されているものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって公正な判断をすることができ、かつ法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命をしております。
このように、参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますが、参与員に対しては原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
また、今般作成された手引は参与員の方々の意識を変えることを意図して策定されたものではございませんものの、参与員の方々にも手引を理解していただいた上で審理を行っていただくために丁寧に周知をしていく所存でございます。
また、参与員に対する研修についてのお尋ね
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せや事件の配分につきましては、法令上、いずれも法務大臣の権限とされており、運用上、入管庁においてこれを行っているところでございます。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、迅速かつ公平な手続を促進するため、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を臨時班に重点的に配分しております。そして、このような臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしているところでございます。
また、案件の配分についてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げると、難民審査参与員はあらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しておりますが、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員制度は、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与員が、一次審査とは異なる外部有識者としての知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立て手続の公正性や中立性をより高めることに意義がございます。
そして、難民不認定処分に対する審査請求においては、参与員が法務大臣からの指揮を受けることなく自ら審査を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性を担保いたしております。
さらに、参与員が自由に意見交換をして心証を形成することができる環境を確保するため、いずれの参与員がどの案件を担当したかや参与員が所属する班の構成員についても一切公表していないところでございます。
このような観点からは、入管庁におきまして、個々の参与員ごとの事件処理件数等について統計を取っ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、この参与員の数ですが、令和五年五月十六日現在百十一名が任命されているところ、法曹実務家は三十八人、海外情勢見識者が四十八、失礼、四十七人、法律専門家が二十六人というふうになっております。
お尋ねの推薦枠というお言葉がございましたが、特段どこの機関が何人の枠を持っているというふうな運用はいたしておりません。その上で、現在、御指摘の、日本弁護士連合会から推薦を受けている参与員は十二人、UNHCRから推薦を受けている参与員は四人、国内外において難民等の支援活動を行っている団体から推薦を受けている参与員が八人ということになってございます。
参与員の任命につきましては、他方で、その参与員の専門分野に偏りがないように配慮する必要もございますため、そういう観点も踏まえつつ検討をしているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者につきましては、基本的に、条約難民と同様に原則として定住者の在留資格を付与するほか、永住許可の要件を緩和するなど、より安定的な在留等が可能となると考えております。
しかし、補完的保護対象者は難民条約上の難民ではないことから、難民条約において難民に対して発給すると規定されている難民旅行証明書の交付の対象とはしていないなどの取扱いに差がございます。
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