出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1825件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (211)
在留 (200)
許可 (102)
上陸 (94)
審査 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 同意を得られない以上、監理人にはなれないということになります。(発言する者あり)
他に監理人が、適切な監理人が選任されない限りは収容せざるを得なくなります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 当方として把握しているといいますか、事実を確認しているものは調査報告書に記載がある内容ということになりますので、その調査報告書に基づいて整理をすることは可能ではございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) そのウィシュマさんに提供する官給食につきましては、ウィシュマさんの摂食状況や、それからウィシュマさん御自身の御希望、これを踏まえて適宜変更しつつ御提供していたということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この主食の提供につきまして、当時、温めて提供していたというふうには承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員も御指摘になられましたように、ウィシュマさん御自身が三月三日に支援者と面会された際に、早く元気になりたいからかゆに砂糖を掛けて食べている旨の発言があったということで、少なくともウィシュマさんの意向に沿う対応であったものというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおりでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 伝えられていなかったということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の仕組みは、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するものでございまして、職権により収容の要否を検討するものでありますことから、当該決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。
御指摘は、手続の透明性の確保の観点から、自ら希望したにもかかわらず監理措置に付されない者がその理由を的確に把握できるようにすべきという問題意識に基づくものと考えておりますが、しかし、そのような監理措置に付されることを希望する者は、通常その旨を請求すると考えられ、当該請求に対して監理措置決定をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、御指摘の状況に対応できる制度となってございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理措置は、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進めることを可能とする措置でございます。そのため、監理人は、その責務を理解し、本人の指導監督等を適切に行うことができる者である必要があり、その選任については適切に行っていくべきであると考えています。
それゆえ、本人が希望した者であっても、例えば過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選任、選定を取り消されたことがある者などにつきましては、特段の事情がない限り、任務遂行の能力に支障があるため、監理人として選定することは適当でないと考えているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、監理措置の規模感についてお尋ねがございましたが、退去強制手続の対象となる者の推移によりますので、一概にお答えすることは困難と存じます。
もっとも、本法案では出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないということなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用するということは考えてございません。
したがいまして、その後に御質問がございましたが、現行法下の仮放免制度のままの移行は考えてございませんので、そのような御指摘の比較によって政策の当否を論じるべきではないのではないかと考えております。
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