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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 監理人の選定に当たりましては、先ほど条文を御紹介しましたけれども、実際上、その運用上は入管庁がしっかりと把握をし、また関係機関から入手する情報等も踏まえて、監理人としての任務遂行能力を厳格に審査して適格な者を選任していくということになろうかと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘いただきましたとおりでございまして、私どもとしても、この収容施設も含めて、入管に必要な人員の確保というのは非常に重要であると考えております。  令和五年度に、御紹介しますと、令和五年度におきましては、人員につきましては、定員につきましては二百六十九人の増員が認められたところでございます。  インバウンド需要の更なる回復に備えまして、また外国人材受入れに伴う在留管理、それから支援体制、この充実強化にも適切に対応できるよう、引き続き、効率的な職員配置、これは努めつつ、措置された定員を最大限に活用して出入国在留管理行政の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、難民とは、難民条約の適用を受ける難民をいい、我が国で適法に在留することが認められる者でございます。  不法滞在者とは、入管法上定義がなされた者ではないものの、一般的に、不法入国者あるいは不法残留者等、入管法に違反して本邦に不法に在留する外国人の総称として使われているものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の調査報告書によりましても、御指摘のような帰国後の支援に関する申出があったことは確認されておりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 支援者のうちのS3氏でございますが、この方に関しましては、平成二十七年一月以降、令和三年三月末までの間、S3氏を保証人とする仮放免許可四十七件のうち十件、割合として二一・三%について、逃亡判明等により仮放免許可が取り消されていることが確認されているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 名古屋局幹部等におきましても、S1氏及びS3氏を保証人とする被仮放免者が逃亡する事案が少なからず発生している旨認識していたものと承知しております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 被収容者処遇規則第三十四条におきましては、所長等は、被収容者に対し面会の申出があった場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは面会を許可するものとするというふうにされております。  いわゆる支援者の方々に対して面会を許可するか否かについては、個別の申出ごとにこのような支障等の有無を判断しているところでございまして、委員御指摘のような性別、国籍、年齢等により何らかの基準を設けているものではございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 被収容者は、開放処遇中は収容場内に設置している電話から発信を行うことは可能でございますが、職員がその通話内容について、通話内容等につき確認する方法はございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) なかなか仮定の質問にお答えすることは困難ではございますが、名古屋局では、ウィシュマさんにつきまして、当初は帰国に向けた調整等を実施しており、在留希望に転じた時点では、コロナ禍におけるスリランカ行き臨時便の搭乗条件であった帰国後の隔離施設の利用代金の工面に難渋して、国費からこれを支出するには会計手続上の調整が必要な状況であったものでございます。  この隔離施設の利用代金の点以外にはウィシュマさんの帰国に関する支障等はなく、当該会計手続の調整を進めていたものと考えられます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、令和三年七月に、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケーススタディーを実施しているところでございます。この覚書に基づき、令和三年八月末までにケーススタディーの実施に係る詳細について協議を行い、同年九月以降、対象となる事案を順次共有してきたところです。  この取組を踏まえ、入管庁では、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところです。  これまでにケーススタディーの対象となった事案は三件でございますけれども、現在新たな対象事案について検討を進めているところでございまして、今後も、ケーススタディーの取組を通じて運用の一層の適正化に努めてまいりた
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