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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1825件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 外国 (211) 在留 (200) 許可 (102) 上陸 (94) 審査 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。  入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。  一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 各個別事案の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案は、いずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について難民あるいは補完的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止効を働かせ、送還停止効の例外としない、送還を停止するというふうな制度にしてあるということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。  その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。