出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 実質的には、不利益は特段ないというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の要件につきましては先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、この該当性につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、補完的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、御指摘のような紛争や無差別暴力による危険のある者、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受けるおそれがある者、それから強制失踪の対象とされるおそれがある者などにつきましては、個別審査の結果、補完的保護対象者と認定し得るものと考えております。
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった者などについては、第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。
なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる者には我が国への在留を認めることになろうかと思っております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、そもそも、迫害を受けるおそれの要件の該当性判断に当たって、御指摘のような考え方は採用しておりません。
これにつきましては、難民該当性判断の手引において、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して、明確にしたところでございます。
この点は補完的保護対象者の認定制度におきましても同様であり、もとより申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定することにはなりますが、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは、迫害主体から個別に把握されていなくても補完的保護対象者と認定することを想定し
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、難民認定申請と補完的保護対象者の認定申請は別個の手続として規定されております。
補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、人種等、難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されておりまして、難民の定義と重なり合いがございます。そのため、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で補完的保護対象者の該当性が認められれば、補完的保護対象者として認定することが申請者の利益にかないます。
そこで、本法案では、難民認定申請を行った者に対して難民不認定処分をする場合に、その者が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者として認定することができることとしております。
したがいまして、難民又は補完的保護対象者の認定を求める者は、難民認定申請手続の中で双
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今回の補完的保護対象者と条約難民とは、条約、難民条約上の五つの理由があるか否かのみでございまして、要保護性は変わらないと考えております。そのため、補完的保護対象者に対しては難民と同様の保護を与えることが相当であると考えております。
補完的保護対象者に対する支援につきまして、支援につきましては、生活費や医療費の支給などを含め、難民認定申請者への保護措置や難民認定を受けた者への定住支援と同程度の内容とする方向で関係省庁と調整中でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今お尋ねの点につきましては、被収容者処遇規則がございまして、その規定はどうなっているかと申しますと、所長等は、被収容者に対し、前条に掲げる者、これ弁護士等を指しておりますけれども、以外の者から面会の申出があった場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認めるときは面会を許可するものとするというふうに定められておりまして、それに基づいて運用をしているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたとおり、所長等が判断するところで、その保安上又は衛生上の理由でお断りすることはもちろんできるということでございますけれども、特に保安上の問題につきましては、きちんと判断すべきところはきちんと判断した上で適正にやっていかなければならないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この点、今回のこの改正法で、処遇に関して法律で規定を設けることにしているところで、今お尋ねの点につきましても条文を付けて、設けてございます。これこれの場合には面会を停止することができるということで事項が様々規定されております。
例えばですけれども、制限に違反する行為であるとか収容所等の規律及び秩序を害する行為、それから衛生上の支障がある行為、それから被収容者あるいはその面会者の相手がこのような発言をする場合ということで、暗号の使用その他の理由によって収容所等の職員が理解できないもの、それから犯罪の実行を共謀し、あおり、又は……(発言する者あり)ありがとうございます。それから、済みません、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるものなどについて規定されているところでございまして、例えば実例として、一時期頻発しましたハンガーストライキ、ござい
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 身元保証人も、もとより、いいかげんな者を付けているつもりは私どももございませんけれども、実質的には法律上何ら規定がない実務上の方でございますので、その点は確かに、身元保証人というものの立場というのがきちんとされていないというのは現実、現在のところでございます。
なお、収容に代わる監理措置としては監理人を付けることになってございますけれども、監理人につきましては、この監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、その監理措置決定をする主任審査官が選定するものとするということでありまして、その監理の、きちんと監理をできる能力を持った者を選任するということになってございます。
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