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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書では、支援者の発言によってウィシュマさんが病気になれば仮放免してもらえるという淡い期待を抱いたという認定はしておりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 特定の難民審査参与員の事件処理件数等については、集計していないので把握をいたしておりません。  その上で、一般論として申し上げると、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班にも掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を多くなることが、書面による審査を行うことが多くなることもあり、ほかの難民審査参与員よりも担当する事件処理数が多くなることが通常であると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 審査に要する期間については、そもそも、申請者の主張内容、提出した資料の内容、出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり、年間の事件処理数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと考えております。  したがいまして、御指摘のような批判は当たらないものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 何を把握しているかどうかをお尋ねかが分からないので、ちょっと御質問をもう一度お願いできればと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しますけれども、先ほど申し上げたように、審査に要する期間については、事件によって、事案によって大きく異なるものでございますので、年間の事件処理数の多寡をもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと申し上げたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来御指摘されている参与員の方は、参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めており、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも協力していただいている方であり、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であります。  このように、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組まれている方が、御自身の豊富な御経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 個別の訴訟案件につきましてコメントは差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。  その上で、訴訟においては、当事者の主張、立証を踏まえて判決が言い渡されるところ、例えば、難民不認定処分時に提出されていなかった原告の供述の信用性を裏付ける証拠が訴訟の段階で提出されるなどした結果、これを基に難民不認定処分を取り消す判決が言い渡されることもあると承知をしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これもあくまで一般論として申し上げることではございますが、難民該当性は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのではなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものであり、申請者から客観証拠が提出されたことの一事をもって判断されるものでもございません。  また、例えば、国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。  いずれにいたしましても、難民該当性の判断につきましては、客観的情報を活用しつつ、申請者の置かれた立場を踏まえながら、公正かつ適切に行ってまいりたいと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 既に二度の難民又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者は、二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がなされ、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が十分に尽くされた者でございます。そのような者については、基本的に法的地位の安定を図る必要はないので、送還するのが相当であると考えているところでございます。  本法案では、三回目以降の難民等認定申請を行っている者は送還停止効の例外となり、原則として申請によっては送還は停止されません。もっとも、三回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、なお送還は停止されることになります。また、行政訴訟の提起と併せて退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所による執行停
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。  入管庁においては、平成二十九年五月から出身国情報に従事する職員を配置しておりまして、令和五年四月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等に専従する職員として五名の職員が配置されております。