出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
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指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、これから具体的には検討してまいりますけれども、まず一般的に広報して周知を図っていきたいと考えておりますし、また個別の方々に対しまして、例えばですけど、摘発された方に対して職員から、このようなことも、こういう制度も今あるよといった教示というものは当然あるのかと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上は個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避しているところでございます。しかし、現行の仮放免制度は、その名称のとおり、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止するための措置が十分に法定されておらず、収容代替措置としては不十分であると言わざるを得ません。
そこで、本法案では監理措置制度を創設することとしたところです。
監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置でございます。具体的には、被監理者に届出義務を課した上、監理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行うものでございます。
これによ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法におきましては、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上、全件収容主義と呼ばれる状態にはありません。
他方、本法案におきましては、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するために監理措置制度を創設したところです。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理に
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人になる者としては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など本人に身近な人を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や士業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できると考えております。
その上で、監理措置制度を適正に運用するためにはできるだけ多くの方々に監理人になっていただくことが重要と認識しておりまして、そのため、入管庁としましても、監理措置制度について御理解をいただけるよう、その担い手となる方々に対してまずは丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものでありまして、例えば常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でないことから、身元保証人がいる場合も含め、相当数の逃亡事案等が発生しているものと認識をしております。
そのため、新たに設ける監理措置制度におきましては、逃亡等を防止するため、本人の監督等を行う監理人に一定の法的義務を負わせた上で、その義務の履行を確保する手段を設けることが必要不可欠であると考えております。
本法案では、監理人のなり手を適切に確保し、より多くの外国人が監理措置を利用できるようにするため、旧法案での被監理者の生活状況等に関する定期的な届出義務、これを削除し、監理措置条件等の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ主任審査官に求められた事項のみを報告すれば足りるものとすること、それから、入管庁長官は、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の援助を行
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じていることについては重く受け止めているところでございます。
その上で、本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局においても、監理人から相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
こうした監理措置の制度の適正な運用は犯罪行為の抑止に資するものであると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、入管収容施設内における適切な医療提供体制の一層の充実という観点から医師の確保は重要と考えており、入管庁におきましては、名古屋事案の改善策として設置された医療体制強化に関する有識者会議からの提言を踏まえ、医師の確保を含む医療体制の強化に向けた様々な取組を進めてきたところでございます。
その結果、それぞれ一名の常勤医師を定員配置している六か所の入管収容施設のうち、令和五年四月時点で五官署において常勤医師を確保しているところでございます。
加えて、本法案では、入管収容施設における常勤医師の継続的かつ安定的な確保のため常勤医師の兼業の要件を緩和しており、こうした規定の活用は委員御指摘のような多様な分野の医師の確保にも資するものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 介助、介護を要する事情は様々でございまして、その扱いについて一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、本法案の下では、新たに創設した監理措置制度によって、監理人による監理の下、社会内で生活することを許容しながら退去強制手続を進めることや、あるいは健康上、人道上又はこれらに準ずる理由がある場合には仮放免により収容を一時的に解除することが可能になります。
その上で、被収容者について介助、介護が必要となる場合も想定されますことから、職員に対する介助、介護の基本的な技能を身に付けさせるための研修の必要性については、委員の御指摘を真摯に受け止めて考えてまいりたいと考えています。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) ウィシュマさんと支援者の方々のやり取りについて、被収容者面会簿の内容等を確認しましたが、その中に、病気になれば仮放免になるとの支援者の発言は確認されず、御指摘のような認定はいたしておりません。
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