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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の判決につきましては、その詳細は個別事案であることからお答えは差し控えますが、訴訟の段階で原告から新たに提供された証拠を原告の供述の信用性を裏付けるものとして、難民不認定処分を取り消す判決がなされたものと承知をいたしております。  すなわち、難民不認定処分時及び審査請求時と訴訟における事実審の口頭弁論終結時とでは前提となる資料等が異なるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難と考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 個別の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、個別事案の詳細についてはお答えを差し控えますが、まず、一般論として、その上で申し上げますと、難民該当性は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのでなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものと考えております。  また、例えば、国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。  その上で、先ほども申し上げたように、この御指摘の判決は、訴訟の段階で原告から新たに提出された証拠、これが原告の供述の信用性を裏付けるものと評価された上でこのような判決になったというふうに承知をしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 具体的な検討は担当の課において行います。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 審判課でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁出入国管理部審判課でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど御答弁したように、法務大臣の権限でございますけれども、本庁において運用を行っておりますので、本庁で判断をしているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 地方局の東京局と名古屋局と大阪局に事務局ございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来申し上げているように、本庁の審判課が事件配分については担当いたしますので、地方局と連絡を取り合って、判断としては審判課で行うということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定申請の性質上、命からがら逃れてきた申請者は、自身の申立てを裏付ける客観的な証拠を有していないことも少なくないところでございます。また、申請者の本国における事情が急激に変わる場合もあることなどから、申請者の主張内容や提出した資料の内容等の信憑性等を判断するに当たっては、最新の出身国情報の収集が重要なものであると認識をいたしております。  加えて、申請時点から不服申立て段階までに申請者をめぐる事情の変更が生じることもあり、難民審査参与員にも積極的に最新かつ事案に適した出身国情報を提供できるようにしているところでございます。具体的には、難民審査参与員が不服申立ての事案の意見を提出するに当たっては、出身国情報について事案ごとに難民調査官が収集したものを提供いたしております。さらに、難民審査参与員がそのように提供された情報だけでは難民該当性を判断できない場合には
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