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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 法務省の行政文書において難民という言葉を使い始めた時期についてお尋ねでございますけれども、行政文書の保存期間との関係もございまして、確定的にお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと存じます。  その上で、あえて申し上げれば、例えば、昭和五十二年の閣議了解におきまして、ベトナム、ラオス、カンボジアのいわゆるインドシナ三国での政治体制の変革に伴い避難してきた方々を念頭に、政府として難民という言葉を使用していたということは確認できたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところであり、我が国の難民認定者数はこうした個別に判断された結果の積み重ねでございます。  その上で、我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から、庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっているものと考えております。  そのため、難民認定者数や認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。  一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。  そのほかでも、そのほかにも、我が国では難民認定申請を行っていない者でも、例えば、今議員からも御指摘ございましたウクライナ避難民を始めミャンマーの方々など、本国の戦争等を理由に本邦での在留を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護していると
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続においては、その処理に当たる体制を強化するなどして未処理案件の処理促進に取り組んでおり、前年に比べて令和四年の処理数は増加しております。その際、未処理期間が長期化している案件の処理を優先的に進めたため、令和四年における一次審査の平均処理期間は三十三・三月と一時的に長期化しておりますけれども、令和四年末時点の未処理案件数自体は令和元年末に比べて半減をしているところでございます。  これに加えまして、本法案では、難民認定手続中はその申請の理由や回数にかかわらず法律上一律に送還が停止されることに着目した送還回避目的での難民認定申請を抑制するため送還停止効に例外を創設、あるいは、難民認定手続と在留特別許可の手続を分離することによって、難民、失礼、在留特別許可を目的とした難民認定申請を抑制し、難民認定手続の適正化を図ることなどにより、誤用、濫用的な難民認定申
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和二年一月から令和四年末までの三年間に難民として認定された者は三百二十三人でございますところ、このうち一回目の申請で認定された者は三百十二人、二回目の申請で認定された者は八人、三回目の申請で認定された者は三人でございます。  また、その内訳でございますが、一回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は二百九十四人、不服申立てで認定された者は十八人、二回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者は四人、不服申立てで認定された者は四人、三回目の申請で認定された者のうち、一次審査で認定された者はゼロ人、不服申立てで認定された者は三人というふうになってございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 済みません、失礼しました。  入管庁におきましては、難民認定制度の透明性の向上の観点から、我が国及び諸外国での実務上の先例、UNHCRが発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性判断の手引を作成、公表したところです。  また、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら最新の情報を積極的に収集しているほか、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国においても諸外国と同様に出身国情報が充実しているかなどを確認しております。  加えて、難民調査官の能力を向上させるため、これまでもUNHCR、外務省、国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授等に御協力いただくなどして担当職員に対する研修を実施している上、難民調査官に対し、難民認定手続における事実認定の留
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、出身国情報の収集等を専従して行う係が入管庁において設置されており、その同係において収集した情報が地方出入国在留管理局の難民調査官に対しても随時提供され、難民認定審査の実務において活用されているという状況でございます。  平成五年四月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等を専従する職員として五名の職員が配置されています。また、その他の本庁の職員においても、事案に応じて出身国情報を収集等しております。  地方局においては、令和五年一月一日現在、難民調査官に指定されている者は兼任を含めて四百二十一名ございます。各難民調査官においても、本庁の専従職員と連携しながら、随時事案に即した最新の出身国情報の収集に努めているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) そのお答えの前に、先ほどの私の答弁で、出身国情報の収集等を専従する職員五名と申し上げたその日付について、平成五年というふうに申し上げたようでございます。失礼いたしました。令和五年四月現在の誤りでございます。訂正させていただきます。  その上で、今のお尋ねでございますけれども、これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してまいりました。今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。  加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民該当性判断の手引において、迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する、殺害や不当な拘禁などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も迫害を構成し得る、それ自体としては迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として迫害を構成する場合があるなどと記載しているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 手引におきましては、性的マイノリティーであることやジェンダーに関連する迫害は、難民条約に言う特定の社会的集団の構成員を理由とする迫害に該当し得る旨を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しているところでございます。