出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
事実関係ですので、ちょっと私から補足させていただきます。
先生が御指摘いただいていますそういうリーフレットというのは、先生が御指摘いただいているのは、受入れ機関による賃金不払等の不適切な取扱いなどの具体例を示したもので、そのような被害がある場合にはそういうリーフレットをその都度配付しているということでございます。
他方で、先ほど私から答弁させていただきましたように、技能実習生手帳というものがございまして、それについては入国時に全ての技能実習生に対して配付しております。その技能実習手帳にも相談窓口や相談方法を記載しておるという状況にございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
技能実習生手帳につきましては、技能実習生に係ります様々な内容を盛り込んだものとなっております。
例えば、そもそもの技能実習制度が何かですとか、技能実習機構が何か、技能実習生の責務が何があるかといった点、あるいは在留カードが必要ですよとか、技能実習を行うことが困難になった場合どうするんですかとか、そういったものをいろいろ網羅的に書いてある、かなり厚い手帳ということでございます。その中にその相談窓口を記載しているということでございます。
他方、先生から御指摘いただいたリーフレットにつきましては、具体的な要望を受けて、こういうことがあればこうしてくださいみたいなことをより具体的に提示するといったもので、その使途を使い分けているという趣旨になります。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
|
経営・管理の在留資格につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応しておりますので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため、日本語能力を要件としていないところでございます。
また、経営・管理は、我が国として積極的に受入れを図るべき専門、技術的分野の在留資格の一つでありますところ、現在、この分野に属する就労資格につきましては、人手不足対策を目的とする特定技能の在留資格を除き、日本語能力を要件としていないところでございます。
そのため、経営・管理に関し日本語能力を許可基準とすることについては、高度人材の積極的な受入れという方針に加えて、在留資格全体への影響も踏まえて慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
|
在留資格、経営・管理につきましては、外国人が本邦において事業の経営を行おうとする場合の事業規模について、経営者、管理者以外に我が国に居住する常勤職員が二人以上、若しくは資本金の額又は出資の総額が五百万円以上、これらに準じる規模のいずれかに該当することを求めております。
事業規模に着目したものでございますので、学歴等の要件は設けておりません。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者を適切に保護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能になった結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加を大きく抑止することが可能となります。
これを前提といたしまして、お尋ねいただきました方針につきましては、本邦で出生し既に在留が長期化している子供に対しまして、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、令和五年改正法の施行日である令和六年六月十日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き我が国で生活していくことを真に希望している者について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
令和四年の十二月末時点で在留資格のない送還忌避者が四千二百三十三名おりました。そのうち、対象となる、この方針の対象となる者、すなわち本邦で出生した子供が二百一人でございました。この二百人のうち、この方針によりまして在留特別許可された子供は百七十一人となっております。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
委員御指摘、先ほども御説明させていただいたとおり、今回の方針は、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございました。
この中で、対象者の中で在留特別許可されなかった子供ということにつきましては、その世帯に看過し難い消極事情を有している者がいることなどを理由に在留特別許可をされなかった者でありまして、既に退去強制令書の発付を受けて退去強制が確定している者でございます。退去強制が確定した外国人は速やかに退去するということが原則でありますことから、法令に従い、速やかな送還に努めているところでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。
そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高いと思われる案件でございますが、A案件の平均処理期間については、令和六年におきまして、暫定値ではありますが、約十・一か月と。平均処理期間が約二十二・三か月でございますので、この平均処理期間を大きく下回る期間で処理することができており、保護すべき案件については可能な限り迅速に処理しているということが明らかになったかと考えているところでございます。
もっとも、申請全体の平均処理期間につ
全文表示
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
|
委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。
委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。
|
||||