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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人が認証を受けようとして必要な情報を提供する際に利用することとなる入力フォームにつきましては、御指摘のとおり、複数の言語に対応する方向で検討を行っておるところでございますが、現時点において、具体的な対応言語数をお答えすることは若干困難な状況にございます。  いずれにしましても、御指摘のとおり、利用者の利便性を確保できるように、電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等も参考にしながら引き続き検討を進めてまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  ちょっとまず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども、令和七年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約三千八百四十六万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和七年度と申したようでございまして、令和七年に訂正させてください。申し訳ございません。  その上で、お尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。  また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提出さ
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  やはり、記入事項をどこまで深掘りするかという度合いは、外国人の方の使いやすさとそれから出入国の厳格化、ここの兼ね合いで決まっていくことになるのかなと考えておりまして、やはり、法案成立後に各方面から情報収集等をして、どこがジャストな部分なのか、ここら辺を見極めて制度構築したい、このように考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘の問題につきまして、まず予算の確保についてでございますが、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されており、令和九年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい、このように考えております。  また、審査人員の確保については、現在検討中ではあるものの、JESTAの導入により、事前に認証業務を行う職員のほか、空港においても、個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置することで、厳格性をしっかり担保していきたいというふうに考えております。  こうした人的体制の整備につきましては、従前の空港の審査ブース要員の一部を充てることなどにより対応することを想定しているところでございますが、先生の御指摘はごもっと
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAの手数料の額は、導入は三年後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。  なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということを御理解いただきたいと思います。  また、JESTAの手数料の収入は、出入国在留管理庁としましては、外国人政策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に係る情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。  また、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとなる上、そのような外国人について、本邦に滞在中、安心して活動ができるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにすることなど、外国人に対してサービスを提供することを検討しておりまして、短期滞在者の認証を受けた外国人は一定の便益を受けることとなります。  出入国在留管理庁といたしましては、JESTAの導入や運用に当たりましては、実費のほか、当該外
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  ビジット・ジャパン・ウェブは、入国審査に必要な外国人入国記録、EDカードなどの電子的な提出を可能とするウェブサービスでございます。  JESTAの導入により、短期滞在者の認証を受けた外国人が上陸条件に適合していると認定された場合は、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸することができることとなりますが、これにはビジット・ジャパン・ウェブを利用して外国人入国記録を電子的に提出する必要がございます。  JESTAの導入に当たっては、このような利用者の利便性向上に資する点を含めて広く周知を行っていく必要があると認識して、実際、頑張ってまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案では、入国審査官は、短期滞在者の認証を受けた外国人であって上陸条件に適合すると認められたものについては、旅券への上陸許可の証印を省略することができるとしております。  そして、出入国在留管理庁においては、当該外国人に対し上陸許可の内容を記載したメールを送信するとともに、外国人自身がJESTAポータルサイトにアクセス、ログインすることで、自身の在留資格や在留期間を含む上陸許可の内容を確認することができるようにすることを想定しているところでございます。  このような外国人が警察官等権限のある官憲から身分事項や本邦における在留の適法性の証明を求められた場合には、旅券を提示することに加え、JESTAポータルサイトに表示される自身の上陸許可の内容を提示することができることとすることにより、本邦における在留の適法性を証明することができることとなります。  また、
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAシステムの設計、開発については、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。  設計、開発に際しては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低限でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。  設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。  加えて、JESTAの業務に従事する職員に対し、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えておりま
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
G7では、米国、カナダ、英国で電子渡航認証制度が既に導入されており、また、EUにおいても本年に導入予定と承知しているところでございます。これらのほか、韓国や豪州、ニュージーランドといった国においても既に導入されていると承知しているところでございます。