出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。
ただいま委員読み上げの部分については、理事会で御説明させていただいた資料でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
在留外国人数の増加等を背景として一部の審査窓口が混雑していることは承知しております。このような状況を踏まえまして、入管庁におきましては、オンライン申請や窓口予約システムの導入といった取組を進めております。
入管庁に求められる役割を適切に遂行するためにも、引き続き、IT、デジタル技術の活用に取り組むとともに、必要な体制整備にも最善を尽くしてまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものです。そして、単に公租公課の支払をしなかったという事実のみをもって直ちに在留資格の取消し事由とすることは、永住者の本邦への定着性に鑑みて相当ではないと考えております。
他方で、取消し事由として具体的な不払の金額や回数を規定することも相当ではないと考えているところ、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしない場合は、永住者の在留資格を認め続けることは相当でないと考えております。
そこで、あえてその行為をすることを意味する故意にとの文言を規定することにより、取消し事由をこのような悪質な場合に限定したものでございます。そのため、本人に帰責性があるとは認
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し上げます。
あえて支払わないということにつきましては故意に該当する、ただし、やむを得ない……(発言する者あり)要は、あえて支払わないということは故意にには該当しますが、やむを得ず支払えない場合という状況にございましたら、その場合は故意には該当しないという御説明をさせていただいている。(発言する者あり)
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管庁としましては、国又は地方公共団体の職員において通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、施行までに、在留資格を取り消すことが想定される事例などについてガイドライン等として公表することを予定しているものですが、その形式や具体的な内容につきましては、国会における御議論を踏まえ、今後検討していくものと考えております。
そのため、現時点においてガイドラインの法的性質をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですが、ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させるとともに、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。
そして、入管庁としましては、本法案が施行されれば、その執行において混乱が生じることのないよう、法
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
特に法律とかではございませんので、あくまで法務省として、行政運用の方針といいましょうか、考え方というものをお示しするものに当たります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させ、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。そのため、入管庁としましては、永住者や地方自治体、税務署の関係において、ガイドラインの趣旨に沿った適切な運用に努めるべきことは当然のことであると考えております。
一方、ガイドラインは、入管庁が最終的に法の執行において混乱等が生じることのないよう、法の解釈指針を可能な限り明確化していくために策定するものですので、永住者や他の機関である地方自治体、税務署及び裁判所の判断を一義的に拘束するような効力を有するものではないと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住者に対して何らかの拘束力を有するようなものではございません。あくまで永住者の方に対しては、永住者の取消しという制度はどういうふうな考え方で運用されているのかということを予見可能性を持って見ていただくためにお示しするようなものというふうに位置付けられると思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
その点につきましては、他の機関、地方自治体、税務署及び裁判所の判断を一義的に拘束するような効力を有するものではございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
法務省として、特に入管として業務を執行する、この業務を執行するに当たっては、当然それに参照して従っていくということになります。他方、関係者の皆様に法務省の方針というのをお示しするという性格のものもあろうかと思います、ガイドラインですね。
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