出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
あくまで訴訟の中では裁判所が御判断されるということになりますので、ガイドラインが裁判所の判断を拘束するという性格のものではございません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
一般論でございますけれども、入管法の趣旨や目的を踏まえて条文については解釈されるものと考えてございます。法律の解釈は所管省庁が一般的には示すものと考えておりまして、今回のガイドラインもそれに当たるものと考えてございます。
ただ、そのガイドラインのことをどう扱われるかというのは、仮に裁判が起きた場合には、裁判所の方が個々に判断されるというふうに認識しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員の御理解のとおり御説明申し上げているところです。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
若干、個別具体的、一般論の御返事になって申し訳ございませんけれども、例えば支払能力があるにも支払わないような場合というのはやむを得ない場合には当たらないというふうに、支払能力があるにもかかわらず支払わない場合はやむを得ない場合には当たらないというふうに考えてございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 個別具体的な話になってございますが、このやむを得ない事情と想定しておりましたのは、主に経済状態が悪くなったとか、病気になられたとか失業されたということで経済状態が悪くなって払えなくなったような場合の方たちは今回対象にしませんよということを明確にしたいというふうに御説明している、例示としてはですね、そういうものを説明させていただいているということです。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。
最終的には個別の事案をよくよく見てということになろうかとは思います、当たるかどうかという点については、やむを得ない事情に当たるかどうかという点については。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
かなり個別具体的な御質問になってきていると思います。個別の事情を判断する際には、当然、不払に至った経緯というのをよくよく確認させていただいた上で判断していくことになろうかと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今、今日、またいろいろ具体例を、委員からも、こういう場合どうだどうだというまた御質問いただいたところでございますので、法の執行において混乱が生じないように、法の解釈の指針を国会審議等を通じながら明確化していく、また、国会審議でいただいたことも踏まえ、御指摘いただいたことを踏まえながらガイドラインの方にもちょっと落とし込んでいきたいというふうに考えます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
あくまで大臣から申し上げていますのは、二百一人の子供さんのうち一家族を除く皆さんについては、法務省としては、在留特別許可をする、あるいはしないという判断の結論を出しているという意味合いでございます。
ただし、まだ全ての方に御連絡が終えていないので、公表については、全ての方に御連絡をした後させていただきたいというふうに申し上げてございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
齋藤前法務大臣は、会見の際だったと思いますけれども、この二百一人の子供について、少なくとも七割程度、改正法施行時時点で学齢期に達している子供の八割程度に在留資格を与えることになると見込みを示されたものと承知しております。
現時点でその見込み数は超えているところでございますが、これ以上の詳細につきましては全ての手続終了後に明らかにする方針ということを従来から申し上げているとおりですので、御理解いただきたいと思います。
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