出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和七年中に退去強制令書により送還した者は七千五百六十三人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が六千六百七十七人、護送官を付して国費で送還した者が三百十八人でございます。また、三百十八名のうち、御指摘の改正法により創設された送還停止効の例外を適用して送還した者は五十九人に上っております。
また、昨年五月に国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、六月から十二月の退去強制令書による送還者数は四千百四十人で、前年同期に比べ二百六十五人増加しております。
出入国在留管理庁としましては、引き続き不法滞在者ゼロプランを強力に推進してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正入管法施行前である令和六年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万九千百十三人であり、直近の統計である令和八年一月一日現在では六万八千四百八十八人でございます。令和六年一月一日現在と比べて、令和八年一月一日現在では、不法残留者数は一万六百二十五人、約一三%減少しております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定申請における一次審査の平均処理期間は、令和六年に約二十二・三月、令和七年に約二十二・五月と横ばいの状況になっております。
これは、昨年五月に公表した国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランに基づき難民認定申請案件の処理を迅速化したことにより、処理数が令和六年の五千二百九十三人から令和七年に九千三百九十七人まで増加した結果、申請が古い案件も多く処理されたことが一つの要因になっていると考えております。
委員お尋ねの処理期間を短縮するための取組として、入管庁においては、これまで累次にわたり審査体制の強化、効率化を図っており、これに加えて、国籍別の主な申立てや内容を踏まえた出身国情報の収集、活用や審査手法の見直しなどにも取り組んでいるところでございます。
その上で、難民認定手続のスピードアップにつきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランに
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定申請一件当たりの審査期間につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁としては、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げました、令和八年、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、それから、令和十二年、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理という目標の確実な達成に向けて必要な取組を強力に推進してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技術水準の人材として育成するための制度であり、段階的に技能等を向上させ、特定技能一号へのキャリアアップを図るものでございます。
このように、育成就労制度は、永住許可につなげることを目的とした制度ではございません。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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前提という言葉がなかなか難しいものでございます。更にちょっと制度を細かく言うことになりますが、育成就労から特定技能一号を経て、熟練した技能を有し、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人である特定技能二号まで移行した場合には、一定の要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能になります。
ただ、育成就労から特定技能一号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし、在留期間の上限のない特定技能二号に移行するためには、技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。
済みません、以上でよろしいでしょうか。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁においては、一般的に、個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており、具体的件数は統計として有していないが、その結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。
在留資格、技術・人文知識・国際業務で在留する者について、偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが、令和七年に在留資格、技術・人文知識・国際業務を取り消した件数は六十三件でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり、一概に申し上げることは困難でありますが、技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては、実習監理を行う監理団体に対する監理費がございます。技能実習法令上、監理費として徴収することができる費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費と規定されており、いずれも実費の範囲内で定めることとしております。
また、特定技能制度につきましては、受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ、受入れ機関が当該支援を登録支援機関に委託する場合においては、登録支援機関は当該支援委託費を受入れ機関から徴収することになっております。
その上で、出入国在留管理庁においては、これらの監理費、支援委託費を定期的に統計数値として把握して
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。
他方で、外国人を受け入れた企業等において、先生御指摘のとおり、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。
その背景には、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから、出入国在留管理庁といたしましては、例えば、在留資格、技術・人文・国際業務に係るガイドラインに掲載する許可事例、不許可事例の拡充、それから、在留資格、技術・人文知識・国際業務と、在留資格、特定技能との活動内容を比較した参考資料の作成、公表、それから、共生社会の実
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人の在留審査におきましては、出入国在留管理庁として機微技術流出防止の観点から、留学生、外国人研究者等の受入れに当たって、特に厳格な審査を行っているところでございます。具体的には、在留資格認定証明書等の審査に当たって、通常行っている受入先、学歴、本邦での活動内容等を申請書等で確認することに加え、機微技術流出防止の観点から、必要に応じて、これまでの実績や研究内容等に関する資料を求めることとしております。
出入国在留管理庁としては、引き続き関係機関との連携を図りながら適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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