出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度では、外国人が送り出し機関に支払う手数料などについて、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入することとしております。この点について、法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。
主務省令で設ける基準につきましては、手数料などは、送り出し機関が行う入国前の日本語講習などの送り出しに係る役務に対する対価という性質のものであることや、外国人にとっての基準の明確性という観点を踏まえ、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。この場合、当該上限を超える部分について受入れ機関に転嫁されることがあり得るという意味で受入れ機関と外国人が分担するこ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
特定技能制度における調査につきましては、定期的に行うものと、特定技能所属機関等からの届出や特定技能外国人からの相談等により適正な受入れや適正な支援について疑義が生じた場合に臨時的に行うものがありますが、いずれも実地調査を行う場合は原則として予告せずに実施することとしております。
その上で、定期的な調査の頻度及び方法などにつきましては、特定技能制度の運用状況や関係機関との連携を踏まえつつ、入管庁において特定技能調査、入管庁が特定技能調査方針において調査の方法や当該年度の調査対象等を定め、地方官署がこれに基づいて計画的に実施しているところでございます。
入管庁としましては、引き続き特定技能制度の適正化に努めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
特定技能制度におきましては、特定技能外国人を雇用する企業等は定期的な届出をすることが義務付けられており、四半期に一度、特定技能外国人と比較対象となる日本人に係る賃金台帳を含む必要な資料とともに、入管庁に特定技能外国人の受入れ、活動状況を届け出なければならないこととなっており、これにより報酬や労働時間等の状況を把握しております。その上で、受入れ機関による適正な受入れの実施について疑義が生じた場合には、必要に応じて実地調査を実施し、帳簿等を直接確認しております。
加えまして、当該調査では、特定技能外国人に対して母国語で記載された書面により活動状況などを確認しているほか、必要に応じてそれ以外の従業員等からも就労する特定技能外国人の活動状況などを確認し、実態の把握に努めているところでございます。
入管庁としましては、引き続き特定技能制度
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、入管法に規定する義務の違反を入管庁が認知する端緒としましては、入管庁の職員が業務を遂行する中で在留カード不携帯等の義務違反を把握する場合や、本法案で新設します第六十二条の二の規定に基づき国又は地方公共団体の職員からの通報により義務違反を把握する場合が想定されるところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 今般、入管法、いろいろ罰則がございますので、その罰則が関わる事務については、警察等の取締りの対象になるものも、一部、過ち料の部分はあろうかと思います、そこはちょっとならないのかと思いますけれども、罰金刑とはなろうと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。
ただいま委員読み上げの部分については、理事会で御説明させていただいた資料でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
在留外国人数の増加等を背景として一部の審査窓口が混雑していることは承知しております。このような状況を踏まえまして、入管庁におきましては、オンライン申請や窓口予約システムの導入といった取組を進めております。
入管庁に求められる役割を適切に遂行するためにも、引き続き、IT、デジタル技術の活用に取り組むとともに、必要な体制整備にも最善を尽くしてまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものです。そして、単に公租公課の支払をしなかったという事実のみをもって直ちに在留資格の取消し事由とすることは、永住者の本邦への定着性に鑑みて相当ではないと考えております。
他方で、取消し事由として具体的な不払の金額や回数を規定することも相当ではないと考えているところ、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしない場合は、永住者の在留資格を認め続けることは相当でないと考えております。
そこで、あえてその行為をすることを意味する故意にとの文言を規定することにより、取消し事由をこのような悪質な場合に限定したものでございます。そのため、本人に帰責性があるとは認
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し上げます。
あえて支払わないということにつきましては故意に該当する、ただし、やむを得ない……(発言する者あり)要は、あえて支払わないということは故意にには該当しますが、やむを得ず支払えない場合という状況にございましたら、その場合は故意には該当しないという御説明をさせていただいている。(発言する者あり)
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管庁としましては、国又は地方公共団体の職員において通報の要否を検討する際に参考としていただくとともに、外国人及び関係者の予見可能性を確保するため、施行までに、在留資格を取り消すことが想定される事例などについてガイドライン等として公表することを予定しているものですが、その形式や具体的な内容につきましては、国会における御議論を踏まえ、今後検討していくものと考えております。
そのため、現時点においてガイドラインの法的性質をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですが、ガイドラインを策定して公表することは、手続の透明性を高めて、当事者の予見可能性を向上させるとともに、処分の公平性を確保することにつながるものと考えております。
そして、入管庁としましては、本法案が施行されれば、その執行において混乱が生じることのないよう、法
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