出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
大臣から申し上げましたのは、在留特別許可を行うと判断をした方たちには皆さんに御連絡済みですということでございます。
それで、残念ながら在留特別許可は今回はできませんという方については、まだ全ての御連絡は終わっていない、これから順次やっていきますということでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
先ほど大臣冒頭御答弁しましたとおり、まだ一家族については、まだ結論を出していない方がいらっしゃいますのでということを申し上げてございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) ちょっと付け加えますと、先ほど、これも最初、冒頭大臣から申し上げましたが、在留特別許可をしないという結論をなされた方の告知については、現在仮放免中の方たちですので、定期的に地方入管の方に来られます。その際に連絡をする予定でおります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
ちょっと急だったんですけど、私の理解としては、在留特別許可が駄目でしたという方はこれから連絡をするというふうに認識してございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。
一部の方については、既に在留特別許可が認められないということも御連絡した例があるそうでございます。どうも申し訳ございませんでした。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
改正入管法の経過措置により、改正入管法施行時点で仮放免されている方の仮放免の効力などについては、なお従前の例によることとされており、自動的に監理措置に切り替わることはなく、改正入管法施行後においても、改正入管法施行前の仮放免の効力が存続することとなります。
その上で、現在仮放免中の方について、仮放免の継続を認めることが相当であるにもかかわらず、収容して監理措置に切り替えることは考えておりません。
引き続き、個別の事案に応じて適切に対応してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度における労働者派遣を活用した受入れは、一般の労働者派遣とは異なり、季節性のある分野における通年での育成就労を可能とするために、三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成した上で、共同で育成就労を実施するものでございます。
この点、際限なく多数の派遣先での就労を認めることは、企業努力を尽くしても通年での就労が困難であるために季節ごとに異なる企業での就労を認めるという趣旨に反し、複数の就労先における人材育成の一貫性の観点からも適当ではないと考えております。
労働者派遣形態の育成就労計画の認定に当たりましては、通常の認定基準に加え、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の個々の観点から支障がないことを担保するために、派遣先の数などの要件を定めることについて、今後、関係者の意見をお聞きしながら、具体的に検討してまいりたいと思い
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
自然的要因による業務の繁閑がある分野に限り、一貫した人材育成を担保するための特別な枠組みを設けた上で労働者派遣を活用した受入れを認めることとした趣旨から考えますと、派遣元、派遣先を含めた就労先は二ないし三者程度が適当ではないかと考えてございますけれども、詳細な基準につきましては、今後、関係者の意見もお聞きしながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度において、育成就労外国人の労働者としての待遇につきましては、一般的な日本人労働者と同様、雇用契約によって個別に定められるものであり、派遣労働者の待遇につきましては、派遣元と派遣労働者の雇用契約によって定められるものであると承知しております。
給与の支払制度につきましては、日本人と同様、各事業場における業務の繁閑などの実態を踏まえつつ、労働者にも明示された上で決定されるものでありますので、日給制や時給制自体が不当であるとは考えておりません。
その上で、育成就労制度では、派遣元と派遣先が共同で作成し認定を受けた育成就労計画に基づいて育成就労外国人を就労させる必要があり、日本人労働者との同等報酬要件や労働者派遣法上の同一労働同一賃金要件に反するような育成就労計画は認定を受けることができません。
さらに、認定を受けた育成
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
労働者派遣による受入れの場合、派遣元及び派遣先は三年間の育成就労計画をあらかじめ共同で作成することになるところ、仮に、天候不順により長期にわたり派遣先で仕事ができなくなり、計画どおりに育成就労を継続することができない場合には、やむを得ない事情がある場合として派遣先となる育成就労実施者を変更することが考えられます。その場合には、監理支援機関において関係者との連絡調整その他必要な措置を講じなければならないこととなります。
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