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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-04-14 法務委員会
当庁としましても、当庁の果たすべき役割、ますますちょっと求められるところ、大きくなっているのかなと思っております。その中で、当庁の体制でございますが、令和八年度末における出入国在留管理庁の定員、六千六百七十七人でございます。  御指摘のとおり、在留外国人数が過去最高を更新し続ける中、出入国在留管理庁に期待される役割を適切に果たすため、今後も出入国在留管理庁の人的体制等の整備は重要であると、このように考えております。  出入国在留管理庁としては、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたい、このように考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  在留資格、経営・管理につきましては、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的としての方法として悪用されているとの指摘がされていたほか、在留審査においても事業の実態がないことが判明する事案も認められていたものと承知しております。このような問題に速やかに対処をするために、昨年の十月に改正省令を公布、施行したところでございます。  改正に当たりましては、出入国在留管理政策懇談会において御議論をいただいたほか、パブリックコメントも実施し、様々な御意見を踏まえて基準を見直したものでございます。  その上で、御指摘の、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく一定の配慮を行うこととしており、適切に改正を行ったものと考えております。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-14 法務委員会
お答え申し上げます。  国際慣習法上、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかにつきましては、国家に広い裁量が与えられていると解されているところでございます。その上で、在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号におきまして、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定めることとされているところでございます。  御指摘の資本金額につきましても、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、法務省令において一定の資本金額を設定すること、これは妥当なものと考えているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-04-14 法務委員会
まずもって前提として、経営・管理、入管法に基づいて定められた在留資格でございまして、その趣旨でございますが、在留資格、経営・管理は、我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的、技術的分野の在留資格の一つとして位置付けられているところでございます。受け入れた外国人の企業経営活動を通じて、例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進など、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されると、こういうふうな在留資格でございまして、この趣旨にのっとったものとして何が必要かという観点から今回検討したものでございます。  それを前提としましたパブリックコメント、ヒアリング含めたお話、ここで、どうしましょうか。(発言する者あり)続けますと、済みません。昨年十月に行った在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりましては、令和七年八月二十六日から九月二十四日までの三十日間に
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。  このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和五十六年の改正で一万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。  具体的には、在留資格の変更の許可
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。  その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算いたしまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算したところでございます。  そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につ
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  一号特定技能外国人と育成就労外国人の受入れの上限として運用する受入れ見込み数について、例えば、出国や、御指摘のあった二号特定技能外国人への移行等によりまして、一号特定技能外国人が一人減少した場合に受入れ上限数が一人分空くということについては御指摘のとおりでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。  なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては、二号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。  そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきであると判示しているところでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お尋ねは、外国人の受入れの基本的な在り方に関するものと認識しております。  この点、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など、外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。また、この検討に当たっては、在留管理の適正化や在留資格の在り方の検討状況などを踏まえることとされております。  法務省としては、小野田大臣の下、政府全体の取組の中で求められる役割を十分に果たしていくことでこれらの検討を着実に進めていく、こういうふうな立場であると認識しております。