出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針におきまして、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としており、所定の試験に合格している者であれば相当する日本語講習の受講は必ずしも要しないものとすることを想定しております。
その上で、外国人が入国後、就労開始前に受講することとなるいわゆる入国後講習につきましては、現行の技能実習制度では、日本語のほか、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報、その他本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識などに関する一定期間の講習の実施を要件としております。
育成就労制度におきましても、このような現行制度での要件な
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、育成就労制度における就労開始前の日本語能力につきましては、原則として日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又は相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することを要件とする方針としております。
当該相当する日本語講習の時間等の内容につきましては、今後詳細を検討することとなりますが、試験合格に代わる講習という性質を踏まえて、適切な内容となるよう、関係省庁とともに検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行の技能実習制度における地域協議会は、全国八ブロックの地域で組織され、地方入管局、都道府県労働局、地方公共団体の機関などを構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報の共有を目的として、年に一回の協議に加え、関係機関での問題事案の共有などを行っているところです。
地域協議会は、各地域における制度の適正な運用に資するものとなっていると考えておりますが、技能実習生の地域社会との共生を更に促進する観点からは、より実効性のある取組を行うことが重要であり、地域の課題をきめ細やかに把握することが課題であると考えております。
入管庁としましては、制度を共管する厚生労働省や外国人技能実習機構などの関係機関とも連携し、地域協議会の在り方につきましては不断に検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
法務省としましては、一体化のメリットや特定在留カードなどの申請の手続等を多くの中長期在留者等に御理解いただけるよう、デジタル庁や総務省などの関係省庁や地方自治体も協力し、周知を行ってまいります。
また、制度の開始に向けて、より多くの方に特定在留カード等の申請をしていただけるよう、例えば入管庁ホームページやSNS等で情報を分かりやすく発信するなど、より効果的な広報にも努めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住許可の判断に当たりましては、永住許可のガイドラインということで、ある程度かみ砕いたものを公表しております。
その中で、現在の日本国の利益に合すると認められることの中には、公的義務、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料納付、あるいは入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることというのを一つ明記させていただいております。
ここにおきます適正に履行していることの意味合いとしましては、納付期限内に遅れずに納付していることということで解釈、運用しております。
それで、通常の、例えば、よく先生方から御指摘いただきます、十年以上在留する必要があるよね、永住するのにと。例えば働いている資格の方ですけれども、その方につきましては、通常、納税状況、特に住民税等につきましては直近の五年分の提出をいただきます。また、年金につきましては、
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘の解釈のとおりでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
外国人労働者に対して適正な待遇がなされ、日本人との間で取扱いに不当な差が生まれないようにすることは非常に重要と認識しております。
現行の技能実習法では、技能実習生の報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを技能実習計画の認定要件とした上で、外国人技能実習機構などが違反を発見した場合などには、事案に応じて改善命令、技能実習計画の認定の取消しなどの措置を講じることとしております。
これらの取組に加え、今回の改正におきましては、監理支援機関の独立性、中立性の確保、やむを得ない事情による転籍の範囲の拡大、明確化などを予定しており、これらにより外国人の適正な待遇が確保されるよう努めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し訳ございません。お答え申し上げます。
現行の特定技能制度においては、法務省令において、外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが求められており、そのことを在留の審査において確認しております。その上で、その実効性を確保するため、受入れ機関に対し、受入れ、活動状況としての報酬の支払状況に係る届出に賃金台帳の写しなどを添付して四半期ごとに提出することを義務付け、雇入れ後の賃金の支払が適切に行われているかどうかを確認しているところです。
また、委員御指摘の労働者派遣法の規定については、特定技能外国人の派遣形態での受入れは、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主に限定されており、入管法上の規制はもとより、御指摘の労働者派遣法第三十条の四第一項第二号の規定も含めて、労働者派遣法の各種規制に服することとなります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の監理支援機関や登録支援機関の要件等につきましては、まずは本法案成立後、施行に向けた省令等の策定において、本年二月に関係閣僚会議決定した政府方針等に基づく厳格化、適正化等を図ることとしたいと考えております。
その上で、本法案の附則におきまして、法律の施行後五年をめどとして、法律の施行状況を勘案し、必要に応じた検討等の対応を行うものとしており、また衆議院での審議の結果としての修正により、施行後三年をめどとして、送り出し機関及び監理支援機関の事業活動の状況その他の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえた検討や必要な措置を行うものとしていることから、しっかりと制度の施行、運用状況の把握を行い、必要な対応について検討を行いたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
一号特定技能外国人に対する職業生活、日常生活又は社会生活上の支援につきましては、当該支援を行うこと自体を一般的に禁止すべき性質のものではないことから、御指摘の認証といった制度ではなく、登録制度を採用した上、必要な体制が整備されていないことなど一定の登録拒否事由を設け、登録支援機関の適正性を確認しているところでございます。
その上で、一号特定技能外国人の支援の在り方を一層適正化するため、本法案で、支援を委託する場合の委託先を登録支援機関に限定することとするとともに、今後、委託元となる受入れ機関数等に応じた支援担当職員の配置の要件を設けるなど、適正な支援の実現を担保するため登録要件を適正化する方針としております。
今後は、より適切な支援がなされるように、登録支援機関の要件の詳細を検討するとともに、適切な運用を行ってまいりたいと存じま
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