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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (173) 外国 (127) 技能 (95) 申請 (83) 指摘 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  在留資格取消し制度につきましては、これまでも、地方官署によって結果が異ならないようにするため、通達等により地方官署に運用の考え方について通知するとともに、研修や会議を通じて判断の統一化を図っているところです。  施行後、実際にガイドラインを運用するに当たりましても、通達等により周知するほか、入管庁の担当部署において地方官署の職員が抱いた不明点や相談にも適切に対応し、これらの取組を通じて判断の統一性の確保に努めてまいりたいと存じます。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、ガイドラインの策定は、外国人及び関係者の予見可能性を確保することも目的としていることから、誰にとっても分かりやすいものとすることが重要だと考えております。  この点、ガイドラインの策定に当たりましては、故意に公租公課の支払をしない場合などに該当することが想定される事例について可能な限り具体性を持って盛り込むよう努めるとともに、今国会において答弁してきました制度趣旨や条文の解釈についても分かりやすく伝わる内容にしたいと考えております。  また、周知につきましては、多言語化あるいは易しい日本語の活用ということも検討してまいりたいと存じますし、また、ホームページのほかにも、在日公館でございますとか、地方の入管職員から支援団体の方に伝えられるとか、いろいろな形で伝えていきたいと存じます。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、従来より、毎年、在留資格の取消し件数や取り消した事例の概要を公表しているところでございます。  新制度の運用状況につきましても同様に公表したいと、ことを予定してございますが、どのような内容を具体的にどう公表するかにつきましては、今後更に検討したいと思います。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  育成就労制度では、外国人が送り出し機関に支払う手数料等について、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入することとしております。  この点について法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。  主務省令で設ける基準につきましては、手数料等は、送り出し機関が行う入国前の日本語講習等の送り出しに係る役務に対する対価という性質のものであることや、外国人にとっての基準の明確性という観点を踏まえ、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。  一方で、具体的な基準を定めるに当たりましては、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、また、送り出し
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材の育成を目指すものであることから、その受入れ対象分野は、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当な分野に限ることとしております。  ここで、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当な分野と言えるか否かにつきましては、当該分野の実情に応じて個別に判断することとなりますが、例えば、その属性上、特定技能一号水準の人材を本邦での三年間の就労を通じて育成することが想定し難い分野につきましては、育成就労制度の受入れ対象分野としないことを想定しております。具体的には、本法案の成立後に、有識者等から成る新たな会議体において議論を行った上で判断してまいりたいと存じます。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  特定技能制度は、人材確保が困難な状況にある分野における人材確保のための制度であるため、日本人の雇用機会の喪失や処遇等の低下を防ぐ等の観点から分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限として運用しております。そして、育成就労制度も、特定技能一号に移行して活躍することによる人材の確保を目的の一つとする制度であり、特定技能制度と同様の観点から分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限とすることとしております。  もっとも、育成就労制度と特定技能制度は人材育成の機能を有するか否かや技能のレベルに違いがあるため、受入れ見込み数は両制度でそれぞれ設定する必要があります。設定方法の詳細につきましては今後検討することになりますが、このような両制度の違いを踏まえつつ、技能実習制度がなくなることを踏まえた人材不足の状況、今後、育成就労制度
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丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、育成就労制度及び特定技能制度の受入れ見込み数につきましては、人材育成の機能を有するか否かや修得している技能のレベルの違いを踏まえつつ、技能実習制度がなくなることを踏まえた人材不足の状況や、今後、育成就労制度から特定技能制度に移行すると見込まれる外国人の割合などを考慮して設定することになると考えており、その際には、御指摘の御懸念等も踏まえ、両制度の見込み数などのバランスにも十分に配慮してまいりたいと存じます。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  ガイドラインの詳細は今後検討することになりますが、まずは、故意の解釈についてはきちんとこのガイドラインの中で御説明したいと思ってございます。  ですので、あえて、何度も申し上げていますけれども、支払義務があるにもかかわらず、あえて支払わないような場合が故意に当たるということを御説明申し上げるとともに、やむを得ない事情がある場合には故意ではないというようなことを御説明することを考えてございます。  その上で、それで故意に該当するといった場合に手続が始まりますので、その上で最終的に在留資格を取り消すのかどうかというところにおいては、また悪質性の有無を判断させていただくという順序になろうかと思います。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおりでございます。
丸山秀治 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、恐らく裁判になった場合には、このガイドラインに沿ってちゃんと、法務省なり入管庁がちゃんと対応しているのかどうかというようなところで御主張がされるのではないかと思っております。