出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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外国 (127)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
本法案では、外国人育成就労機構に新たに一号特定技能外国人からの相談対応を行わせるものとし、これにより育成就労外国人への援助などをより一層効果的に行えるようにするとともに、両制度を利用する外国人全体の利便性を向上させることとしております。
このような趣旨に鑑みれば、一号特定技能外国人からの相談において法令違反等の事実が確認された場合には、速やかにこれに対する適切な対応がなされるよう、地方入管局等、関係機関との情報共有がなされるべきものと考えております。その対応方法等の在り方の詳細につきましては、今後、厚生労働省とも協議しつつ検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
技能実習生や育成就労外国人の日本語能力につきましては、職場で勤務して育成を受けるために必要というだけでなく、安全に業務に従事すること、正当な権利主張、地域社会との共生といった観点からも重要と考えております。
この点、就業開始前の試験合格等が原則的要件として必要となるA1相当の日本語能力とは、基礎段階の言語使用者としてごく基本的なコミュニケーションができる段階とされております。当該日本語能力は、業務や人材育成のために最低限必要となる能力水準と制度利用のハードル等のバランスを踏まえて設定したものであり、業務上必要な日本語能力につきましては、その後も日本語教育や就労を通じた人材育成によって段階的に習得していただくことを想定しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度では、日本語教育の質の向上を図っていく観点から、育成就労外国人の日本語教育について、令和五年の通常国会で成立した日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく認定日本語教育機関や登録日本語教員の仕組みを活用する方針としております。
お尋ねの相当する日本語講習の具体的内容につきましては今後検討することとなりますが、A1に相当する日本語能力が担保されるよう、同法の施行状況などを踏まえつつ、文部科学省とも連携しながら検討を進めてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今後の話もございますけれども、今年の四月から認定日本語教育機関の認定が始まっております。その中では、従来ですと留学生向けというようなコースがメインでございましたけれども、今後はやはり生活者ということでは就労コース向けのようなことも設定していくと、認定日本語教育機関の中でそういうお話もございますので、そういったものを今後、育成就労制度が始まるまでに十分整備していただいて、そういうものを是非活用できるようにできればと考えてございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度、特定技能制度においては、継続的な学習により段階的な日本語能力の向上を図るため、育成就労制度での就労開始前に日本語教育の参照枠において示されている日本語能力A1相当以上の試験合格又は相当講習の受講、特定技能一号移行時にA2相当以上の試験合格、特定技能二号移行時にB1相当以上の試験合格を原則的な要件と定めることを予定しております。
また、育成就労制度では、受入れ後一年経過時、育成就労終了時までに、それぞれA1相当以上、A2相当以上の試験を受験させることを受入れ機関の要件とした上で、これらの要件に沿った日本語能力の向上方策を含めた育成就労計画を作成し、これに従って育成就労を行わせなければならないものとしていること、育成就労外国人の日本語試験などの合格率を例えば優良な受入れ機関と本人の意向による転籍先の要件とすること、認定日本
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度においては、特定技能制度と同様に、国内労働市場への悪影響を生じさせることのないよう、生産性向上や国内人材確保に向けた取組を行った上で、なお人手不足が生じていることを受入れ分野設定の前提としております。
外国人の受入れに当たりましては、育成就労制度と特定技能制度それぞれで分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限として運用することとしております。
当該受入れ見込み数の設定に当たりましては、各分野において産業需要等を踏まえた将来の人手不足状況を推計し、そこから生産性向上や国内人材確保の取組によって見込まれる数を減じたものを受入れ見込み数として算出することを想定しております。
また、受入れ見込み数の設定に際しましては、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体において議論を行い、その意見を踏まえて政府が判断する仕
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の生産性向上の取組の判断方法に関しては、まずは分野を所管する省庁においてそれぞれの分野の特性などを踏まえた取組状況を確認し、法務省を始めとする制度所管省庁においても確認を行うこととなります。例えば、介護分野では、生産性向上のための取組として、介護ロボットやICT等を活用した業務の改善や効率化、ワンストップ型の総合的な事業者支援窓口の各都道府県への設置などを行っているものと承知しております。
その上で、本法案の成立後には、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体において議論を行い、その意見を踏まえて政府が判断するものとしており、これによってその判断プロセスがより一層中立性や透明性が確保されるものになると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
表の見方としては、今委員御指摘のとおりでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
一般論として、外国人が雇用契約を締結した後、外国人の上陸許可や在留資格変更許可を受けるまでに一定の期間を要することから、これらの許可を受けた後、受入れ機関と外国人との間で実際の雇用開始日を調整する必要があると考えております。
そのため、入管庁のホームページに公表している特定技能雇用契約書の様式では、委員御指摘の、雇用条件書に記載の雇用契約期間は実際の入国日又は許可日に伴って変更されるものとするとの文言を記載しております。その上で、受入れ機関と外国人との間で実際の雇用開始日を調整しているものと承知しており、そのような調整を行うこと自体、特段法令に違反するものではないと考えております。
その上で、外国人に対し特定技能としての上陸許可や特定技能への在留資格変更許可がなされた後、相当な期間が経過してもなお就労が開始できない状況は、公正な
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 申し上げます。
一般的に、情報提供としまして、各分野を所管する省庁等に対して、特定技能制度の適正な運用に資する情報に関する周知を行っております。
その上で、個別事案につきましては、一部の省庁との間では特定技能制度の適正な運用を図るため情報連携の枠組みを構築しており、必要に応じて所管省庁とも必要な情報共有を行って対応したいと思います。
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