出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) まず事務局からお答え申し上げます。
確かに自民党の提言もございましたけれども、有識者会議の報告書に一年としつつも経過措置を設けるべきとかという御意見もございましたので、特段有識者会議の報告書と方向性が違うような政策決定、最終的な政府案になっているものとは認識しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
本法案の内容につきましては、令和六年三月十五日に法案が閣議決定されたことを受け、田中座長に対し、速やかに法案に関する資料を送付しております。
なお、永住許可制度の適正化につきましては、令和六年二月九日に関係閣僚会議決定された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」にも内容が盛り込まれているところ、その内容については、同日、田中座長に対し、有識者会議の事務局から説明を行ったところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
法務省におきましては、従前から、永住許可を受けた一部の者が永住許可後に公的義務を履行しない例があることを地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有していたところでございます。
そして、法務省としましては、国会における、平成三十年でございますが、附帯決議や、世論調査、政策懇談会における議論などを経て、永住許可制度の適正化について検討を進めたところでございますが、今般法案を提出するに当たり、永住許可後に公的義務を履行しない例があるという立法事実の一部につきまして、改めてその状況を把握することを目的としてヒアリングを、調査をしたところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきまして、監理団体は、職業紹介費、講習費、監査指導費など、監理事業に通常必要となる経費などについて、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として受入れ機関から徴収することができるものであり、その額は監理団体ごとに異なることから、委員お尋ねの三年間で要する監理費額をお答えすることは困難でございますが、その上で、令和三年に外国人技能実習機構が行いました監理費に関するアンケート調査の結果を見ますと、技能実習生一名当たりの監理費の平均は、初期費用が三十四万一千四百二円、一号技能実習生の定期費用、月額三万五百五十一円、二号技能実習生の定期費用、月額二万九千九十六円となっていることから、これらの集計結果を基に二号技能実習が修了するまでの三年間で要する技能実習生一名当たりの監理費を計算しますと、約百四十一万円とな
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お尋ねのございました状況につきましてでございますけれども、育成就労外国人に対する妊娠、出産等による不当な取扱いは、男女雇用機会均等法で禁止されているところでございます。
そして、現実に、先ほど技能実習生について委員から御発言ございました。現在の技能実習生の取扱いとしましては、人道上配慮の観点から例外的に、特に日本で生まれた子供さんについては、特定活動という在留許可を出すような運用もございます。
ですので、育成就労活動において家族帯同は今回入れておりませんけれども、そこは個別、家族帯同につきましては原則として育成就労外国人は認めないこととしておりますが、人道上の観点からやむを得ない事情がある場合には、特定活動の在留資格を付与するなど、個々の事情に配慮した運用に努めたいと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
本法案が成立すれば、入管庁では、入管庁は、第六十二条の二第一項の規定により、国又は地方公共団体の職員から在留資格の取消し事由に該当すると思料される永住者について通報を受けることになります。そこで、入管庁としましては、施行までに、国又は地方公共団体の職員が故意に公租公課の支払をしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくため、在留資格を取り消すことが想定される事例について関係行政機関の意見を聞きながらガイドライン等として作成し、これを公表することを予定をしております。
また、そのガイドライン作成に際しましては、関係行政機関のみならず、先般御答弁したとおり、有識者の御意見も聞くなどしながら作成したいと思っております。入管庁としましては、今般の制度は、国会における議論や本法案附則第二十四条第四項が追加されたことなど
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公租公課の支払や永住許可制度の適正化に関する規定の趣旨及び内容などについて、本邦に在留する外国人やその関係者に周知、広報し、不安を払拭することは重要であると認識しております。
この点、衆議院による修正後の附則第二十四条第四項において、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとするとされているところです。
入管庁といたしましても、御指摘のとおり、地方自治体等と連携しながら制度の周知を行っていく必要があると考えており、例えば、地方自治体に設置する相談窓口に入管庁から派遣している受入環境調整担当官を通じて相談対応や支
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、外国人が我が国の税や社会保障などの社会制度を理解し支払の義務を履行するよう、政府が地方自治体などと連携して取り組むことが重要と認識しております。このため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策などに基づいて、関係省庁が連携し、税や社会保障などを含む、在留外国人が我が国において安全、安心に生活、就労できるようにするために必要な基礎的情報をまとめた生活・就労ガイドブックというのを作成しております。
加えまして、昨年度末、今年の三月だったと思いますけれども、新しく生活オリエンテーション動画というのを多言語で作成して、周知を図っているところでございます。
また、地方公共団体等への周知、あるいは日本年金機構ホームページなどの外国人生活支援ポータルサイトに掲載、日本年金機構における年金制度の周知を図るための多言語によ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
どのような場合が取消し事由に該当するのかは、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、一度入管庁におきまして在留資格の取消しを行わないことを決定したのであれば、その後、基本的に、再度通報を受けない限り、当該公租公課の支払義務が残っているかなどを入管庁において把握することは想定しておりません。今般の取消し事由の追加は、あくまで在留管理の観点からの措置でございます。
入管庁としましては、公租公課の徴収を目的として、その支払がなされるまでの対象となった永住者の方を継続的に把握するといいましょうか、委員のお言葉借りますと監視といいましょうか、そういったことを行うことは想定しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住許可後に許可時の要件をあえて満たさなくなった者については、その在留状況が良好であるとは評価できず、この点は改正法案の施行前後において変わるものではございません。そのため、永住許可後から施行日以前に故意に公租公課の支払をしていないことが本法律案の施行後に判明し、改正法案第二十二条の四第一項第八号の在留資格の取消し事由に該当したと認められた場合は、在留資格の取消し等を判断するための事情となります。
もっとも、本法施行前の一時点における事情のみをもって直ちに永住者の在留資格を取り消すなどとするものではなく、その後の、公租の不払になった以後の公租公課の支払状況なども含めて慎重に判断してまいります。
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