出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
総理の答弁の内容でございますが、直接ヒアリング等を関係者からしたことはございません、この関係。ただ、第七次出入国管理政策懇談会の中でこの永住者の問題について御議論いただいたときに、外国人の方、メンバーの外国人の方であるとか弁護士の方、有識者を含めいろいろ御意見をいただいたと。その中の御意見というのは、永住者等の立場も踏まえた様々な御意見が含まれていたというふうに認識しているということでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
私の記憶等、まだ今回、確認した範囲内で申し上げますと、当時、永住者について政策懇談会で御議論をいただきました。それは、地方自治体の声もあり、あるいは世論調査を、結果も出ましたので、そういったところで一度有識者の御意見を聞こうということでセットされた、設定したような記憶がございます。
その中におきましては、合理的な、永住者を仮に取り消すという制度をつくるとすると合理的な理由があるのではないかという御意見もある一方で、やはり委員、慎重に対応すべきという意見も多々、御意見披露されたところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
私どもとしてこの数字をお示ししていますのは、これは永住者の子供さんが生まれたときの在留資格の永住の取得申請のときにいただいた書類でございます。ということは、当該永住者の方は、永住許可を取る時点では、そういった公租公課含め、公的義務を履行されていたから永住許可を取られた方でございます。その方たちが永住許可後にどうなった、どういう対応をされているかと知る場面が、この子供さんが生まれたときに書類をいただいている方について私どもの通常業務で把握できますことから今回集計をさせていただいて、その中に未納の方がいらっしゃるということで御説明をさせていただいております。
これは、意味するところは、地方自治体等で、地方自治体のヒアリングの中で、永住許可の申請の時点あるいは入管の申請の時点で滞納を払って、納めてくれるんだけれども、その後払わない方もいる
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
我が国に在留する外国人への生活支援の観点から、日本で自動車を運転する際の任意保険を含む自動車保険につきましては、在留外国人向けの生活・就労ガイドブックに記載し、入管庁のホームページに掲載するなど、周知に努めております。また、技能実習生に対しましては、自動車保険については特段の周知は行っていないものの、技能実習生の保護の観点から、日本で生活する際の交通ルールを技能実習手帳に記載し、周知に努めております。
委員御指摘の任意保険の加入に係る周知の在り方につきましては、育成就労制度も含め、関係機関とも連携しつつ、必要な検討を行ってまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の性犯罪につきましても、無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮の実刑に処せられた者については、入管法第二十四条第四号二の退去強制事由に該当いたします。また、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者は、入管法第五条第一項第四号の上陸拒否事由に該当するところでございます。なお、退去強制事由と異なりまして、当該上陸拒否事由には、刑の執行が猶予された場合や日本国以外の国の法令に違反したことによる場合も含むものでございます。
なお、御指摘のような性犯罪により懲役一年を超える実刑判決を受けた場合は、先ほども述べたとおり、永住者であっても退去強制事由に該当することとなり、これまでも退去強制手続を取り、送還された者もございます。
引き続き、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した者については、法令にのっとり
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今回提出しております育成就労法案におきまして、法令上は、国の出先機関でございますとか地方公共団体等に参加していただく地方協議会を設ける予定となっております。
ただいま委員御指摘がございました、それよりもっと身近な人たちとの交流といいましょうか、情報、意思疎通というところでございます。この地域協議会の仕組みなのか、あるいは、もっと、どのような形ができるかということは施行までしっかり検討してまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。
本法案では、技能実習法と同様、育成就労外国人の報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していることを育成就労計画の認定要件と定めております。
当該主務省令で定める基準につきましては今後検討することになりますが、少なくとも、育成就労外国人は労働関係法令が適用される労働者であり、労働基準法上、労働者の国籍等を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないこととされており、これについては、お尋ねの日本人労働者に支払われる諸手当や福利厚生費等の取扱いにおいても適用されることとなります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) それでは、ちょっと大臣の御説明を補足させていただきますと、育成就労計画自体は育成就労機構で認定いたしまして、その際、同等報酬の要件が満たされているかどうかという資料の提出を求めて判断していくことになります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
鉄骨製造業は、本年三月二十九日の閣議により新たに特定技能一号の受入れ対象として追加されております。
育成就労制度の受入れ対象分野については、技能実習二号移行対象職種のうち対応する特定産業分野が設定されているものについては、育成就労制度においても原則として受入れ対象分野として認める方向で検討する方針でございます。
したがいまして、御指摘の鉄骨製造業につきましては、技能実習二号が行われており、対応する特定産業分野も設定されていることから、育成就労制度でも受入れ対象分野として認める方向で検討することとなると考えております。
なお、今後の育成就労制度及び特定技能制度においては、受入れ対象分野及びその受入れ見込み数などの設定につきましては、有識者、労使団体等で構成する新たな会議体で御議論いただき、その意見も踏まえて政府が判断することと
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
特定技能制度につきましては、人手不足分野において、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるという制度趣旨から、政府基本方針において、特定技能外国人の技能水準に係る要件として、各分野の分野別運用方針において定める試験への合格を求めております。
特定技能評価試験は、一定の専門性、技能を要する業務に即戦力として従事するために必要な知識又は経験を測るに足る水準である必要があり、その作成に当たっては、分野を所管する省庁が、政府基本方針に基づき法務省が定める分野横断的な試験方針に基づき、有識者に相談するなどした上で法務省による確認等を受けること、試験の水準を技能検定などの合格水準と同等とすることなど、試験水準の適正性を担保する仕組みとしております。
具体的には、受入れ分野を所管する省庁からの委託を受けた民間の試験実施機関が作
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