出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1825件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (211)
在留 (200)
許可 (102)
上陸 (94)
審査 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定をしない処分に対する不服申立てに対して裁決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一次審の判断を覆す裁決がなされたものが占める割合は、直近五年で申し上げますと、令和四年〇・三%、令和三年〇・一%、令和二年〇・〇二%、令和元年〇・〇二%、平成三十年〇・〇七%となっております。
なお、これらの裁決は、いずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて、事案について分析、検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。
具体的には、難民該当性判断に当たって留意すべき点がある事案につきましては、敗訴判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握、活用などといった分析、検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。
入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提とした更なる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。
御指摘のような事情がある方につきましても、退去強制令書が発付された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で我が国からの退去が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。
もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先般の質疑においてお答えをいたしました庇護率二九・八%の分子は、難民認定手続を経て難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道上の配慮を理由に在留を認められた者の合計でありまして、御指摘のウクライナ避難民の人数は含まれておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 令和四年に、難民認定手続の結果難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計に、さらに委員御指摘のウクライナ避難民のほかミャンマー及びアフガニスタンについて、本国における情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した者の数を加えて庇護率を算出し直しますと、約七〇・九%となります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 我が国の難民認定実務におきまして、御指摘の迫害については、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものとして取り扱っているところでございまして、今般策定した難民該当性の手引にもその旨を明記いたしております。
補完的保護対象者の認定審査におきましても、難民条約上の難民と要件が重なり合う部分、例えば委員御指摘の迫害などについては今般の手引の活用が可能であり、該当性判断の透明性は担保されているものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の該当性は個別の事情を考慮して判断されるものではございますが、一般論としては、諸外国と同様に、本国が内戦状態にあるなど、本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を落とすおそれがある者など、また、帰国した場合に死刑に処されることが恣意的、差別的な処罰又は不当に重い処罰に当たる場合、拷問又は残虐な若しくは非人道的な刑罰等を受けるおそれがある場合等は迫害を受けるおそれがあると認められ、その理由が難民条約上の五つの理由以外であれば補完的保護対象者と認定することになると考えておりまして、指摘は当たらないと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の許否判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国から退去すべきことが確定した者でございます。
退去強制令書が発付された者は、このような慎重な手続を経てもなお庇護、在留を認められない者である以上、我が国からは速やかに退去すべき立場にあり、我が国で就労を認めることは在留資格制度とも相入れないので相当ではないと考えます。
他方で、退去強制令書の発付前に監理措置に付された者については、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去すべきことがいまだ確定していない立場にあることを考慮し、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に就労を認めることとしているもので
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件については特定活動六月の就労可の在留資格を付与しており、改正法下でも同様の取扱いを予定しております。
さらに、今回の改正法下においては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも、生計の維持に必要であって相当と認めるときには就労を許可できるようにいたしております。
このような仕組みにより、改正法下において、初回の難民認定申請者や退去強制手続中の者で就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、入管法は在留資格制度を採用しており、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されております。それにもかかわらず在留資格を有していない者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。
難民認定申請者全般に就労を認めることとすると、就労を目的とした難民認定申請につながるおそれもございます。また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えております。
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