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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 退去の命令は退去強制令書の発付を受けた者を対象とするものでございますけれども、命令を発出することができるのは、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、それと、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合といった、他に送還を実現する現実的手段がない場合に限定しておりまして、退去を拒んだことのみをもって直ちに退去の命令の対象となるわけではございませんので、送還を拒んだ者は一律に罰則の対象となるといった御指摘は当たりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難と考えております。  現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。  しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているものでございます。こうした現行仮放免制度の問題や、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下における身元保証人は、仮放免取扱要領において、請求による仮放免の場合に運用上求めているものでありまして、法令に基づくものではなく、本法案における監理措置制度における監理人とは異なりまして、法令に基づく責務や義務を負っていないということでございます。  こうした現行法下におきましては、例えば弁護士や支援者が被仮放免者の身元保証人となっている場合であっても、弁護士が約二百八十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例、支援者が約百七十人の被仮放免者の身元保証人となり、そのうち約四十人が逃亡している例があるなど、被仮放免者が逃亡する事案も発生しているところでございます。  したがいまして、法令に基づかない身元保証人による監督は、逃亡等の防止措置として不十分と言わざるを得ないと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、監理人の監理の下で逃亡等を防止しながら収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設し、本人に対する罰則付きの届出義務、監理人による監理の仕組み、監理人に対して報告を求める権限、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度などを規定するとともに、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を設けることにより退去強制手続中に収容されていない者の逃亡等を防止することといたしておりまして、御指摘の現状を改善することができるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、仮放免中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じている上、中には御指摘のような重大犯罪に及んで逮捕された事例もあることは事実でございまして、重く受け止めているところでございます。  本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、それから、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定しております。
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しない者を退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則でございます。  その上で、現行入管法においては、外国人に対して、本邦で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しております。我が国において活動する外国人は在留資格を取得し、又は特例上陸の許可を受けるなどし、当該在留資格等に従って活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされており、在留期間等が経過する場合には、その更新等がされない限り帰国いただかなければならないということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ逃亡のおそれが多い者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えているところでございます。  そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みも導入しております。  これらの仕組みによって、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、主要国においても、例えばイギリス、オーストラリアなど、収容期間について法律上上限を設けていない国もあると承知をしております。また、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知をいたしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、出国意思を持って自ら出頭した場合に加えて、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大したところです。これにより、摘発等をされた者であっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができると考えております。  これとは別に、本法案では、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で自ら本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して、上陸拒否期間を一年とすることができることとしております。  これらにより、自発的な出国や退去が促進されるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 出国命令制度の対象者について、まず、平成二十九年から令和三年までの五年間の実績では、退去強制事由に該当する者の約四割が出国命令の対象となっております。その上で、退去強制手続の対象となった者の約六割がいわゆる三審制の第一段階において違反を争うことなく直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては退去強制事由該当者の約七割が出国命令の対象となり得るものと考えており、こうした者は収容されることなく我が国から出国することが期待されるということでございます。