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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもとしては、調査報告書の記載が全てであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今御指摘の点は記載はございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。(発言する者あり)
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) すなわち、送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。  そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の退去強制手続は、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。(発言する者あり)
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 他方、退去強制手続における臨検、捜索、差押えについてはあらかじめ裁判官の許可を要することとされているところ、これは、退去強制手続において当然予定されているとは言えない権利利益の制約があり得ることによるものでございます。  すなわち、退去強制手続における収容は、行政権の行使として送還を実現する上で直接必要となるものであり、収容による当該外国人の身体の自由の制約は、送還に伴い当然予定されているものと言えます。  これに対して、退去強制手続における臨検等は、退去強制事由該当性の判断に関する資料の収集のために行われるものであり、これによる当該外国人や第三者の住居の平穏、財産権などの制約は、送還に伴い当然予定されているものではなく、退去強制に係る行政上の判断とは別に、人権保障の観点からその適否が判断されてしかるべきものでございます。そこで、臨検によりこれらの権利を制約
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) また、令和三年に退去強制手続の対象となった者、すなわち令和二年末時点で収容令書又は退去強制令書が発付され、かつ退去していなかった者……
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和三年に新たに退去強制事由に該当すると判明した者の令和三年末時点での収容期間を算出したところ、その平均日数は約六十五日、速報値でございますが、約六十五日であり、全体の約八八%が収容期間が一か月未満であった者であり、運用上、御指摘のような行政機関の判断による無期限収容という状況にはなっていないものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書にそのような記載があるのは委員御指摘のとおりでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のような、失礼、御指摘のように、その従前から、送還忌避者の縮減を重要な取組として実施し、その一環として、各地方官署ごとの縮減目標を設定し、取組状況等について本庁への報告を求めるなど、送還忌避者縮減の取組を強化していたところは事実でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その前提として御理解いただきたいのは、在留、本邦に在留する資格のない方は送還されなければならず、その送還の職責を負って、職務を負っているのが入管でございます。  すなわち、入管は法令上の職務を遂行する立場でございまして、それが送還ということでございますので、入管の職務の業務目標を遂行するというのは、一つの入管の行政の役割といいますか、職責であるというふうに御理解いただければと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の、その業務目標と今回のそのウィシュマさんが亡くなられた原因というのは、結び付けて御説明いただくのは、少なくとも調査報告書上そのような形での把握のされ方はしておりません。