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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 国会のお求めには真摯に対応いたします。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、退去強制令書が発付された場合でも、難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止する仕組みとなっております。  そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けて三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人であるところ、こうした重大犯罪者あるいはテロリストであっても難民認定しさえすれば送還することができず、また、令和四年末の送還忌避者中、三回目以降の難民認定申請中である者が六百八十三人、これについても送還することができない状況にあります。  さらに、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者に
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、三回目以降の難民認定手続により難民と認定された者、これが令和三年までは存在していませんでしたが、三回目の申請で認定された者が令和四年中に三件存在いたします。なお、四回目以降の申請により認定された者は存在いたしておりません。  個別事案の内容はお答えを差し控えますけれども、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございます。  この点、本法案では、三回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 主要国においては、ほとんどの国において難民認定申請について再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも送還停止効の例外規定を設けているものと承知をいたしております。また、一定の犯罪歴を有する者などによる難民認定申請を制限する例もあると承知しております。  例えば、アメリカでは、暴力犯罪や窃盗罪などで一年以上の刑に処せられた者、アメリカの安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は難民認定申請できない、また、フランスでは、三回目の難民認定申請については送還停止効を認めない旨の規定を設けているものと承知しております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。また、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護をしております。  これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。  そのほかにも、例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切
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西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定してきたところでございます。  今般策定した難民該当性判断の手引は、実務上の先例や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。  加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引を参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) もう委員御指摘のとおり、その難民認定に関わる事情というのは、多様性もありますし、また日々変動していくものでございますので、それに迅速に応じて、必要な手引の見直しというのは当然考えていくべきであると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) いずれも速報値でございますが、令和四年末時点において、送還を忌避するイラン人は三百十五人であり、そのうち前科を有する者は二百十六人でございます。前科には、特に薬物事犯が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 平成四年末時点において把握されて、失礼、令和四年末時点において把握されていたところでは、平成二十八年以降、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為は十三件、人数として十二名発生しており、そのうち八人が前科を有しております。なお、こうした送還妨害行為に及んだ者の中には、強姦、恐喝等に及び、懲役六年の実刑判決に処された者など、重大犯罪を有する者も含まれております。  また、一般論として、護送官を付した上での送還準備には、関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もありますところ、こうした送還妨害行為が一件発生することによって、このような準備や国費が無駄になってしまうという場合もあるところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その個々の事案に応じて本当にまちまちでございますけれども、準備期間、大体二、三か月は要するのが通常であろうと考えております。  また、費やされる国費につきましては、まさにその送還先がどこによるのかというところにも大きく影響しますので、なかなかちょっと一概に申し上げられないので、先ほど数百万という限度で御説明をしたところでございます。