厚生労働副大臣
厚生労働副大臣に関連する発言412件(2023-01-23〜2025-12-04)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) お答えします。
まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。
ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。
これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。
法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) 先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見ということで社会保障審議会医療部会で出ております。
そういうことを考慮して見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要な対策を講じていこうというふうに考えているところでございます。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) お答えします。
例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。
医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。
この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった、管理者が義務を果たしていないという医療法上の規定に違反することが明らかとなった場合には、都道府県等による指導、措置命令等の対象となります。
その上で、美容医療の適切な実施に関する検討会における議論において
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) 委員、重要な御指摘ありがとうございます。
医師の健康を守るとともに、安全で質の高い医療を国民の皆様方に提供していくためには、医師の勤務環境を改善すべく、働き方改革を推進することが重要であると認識しております。このため、各医療機関においては、これまで、医師の労働時間の現状を把握した上で、タスクシフト・シェアやICTの活用等により労働時間短縮に医療機関全体で取り組んでいただき、厚生労働省としても、こうした取組に対して、財政的な支援のほか、適切な労働管理に関する助言や好事例の周知を実施してきたところでございますが、御指摘のように、大学の勤務医、これは本当におっしゃるような状況でございます。
ちなみに、私も新研修医制度が採用される前の医師で、医師になった者でございますけど、そのときはもっと悪い状況でありました、この処遇、給与ということに関しましてはですね。そういうの
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) これまで申してまいりましたけれども、美容医療に限らず、名義の貸し借りにより病院診療等の管理者の義務に対する違反に関するものは、義務違反に関する場合は違法となり、事案によっては都道府県による指導、立入検査等の対象となる中、引き続き都道府県等に適切な周知を図るなど、法律の適切な執行を図っていくこととしております。
また、一般社団法人による医療機関の開設事例の増加による非営利性の観点での疑義については、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めること等を検討しております。これが繰り返してきたことでございます。
この今年の十一月に取りまとめた美容医療の適切な実施に関する検討会の内容も踏まえとありますが、当然、この消費者委員会でのこの議論ですね、先生が質問されてここで議論になったことも反映される、いわゆるこういった検討会のまた
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) 今、伊藤委員がおっしゃったとおりでございまして、被保険証というのは患者が医療機関等において療養の給付を受ける際に有効な被保険者等としての資格を有することを証明するものでございまして、各医療保険者が被保険者に対して交付してきたものであるという認識をしております。おっしゃるとおりでございます。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) マイナ保険証というのは、本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に寄与するものであります。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところ、十二月二日以降もこれまでどおり保険診療を受けられるようにしております。最大一年間、発行済保険証を使用可能としているほか、マイナ保険証をお持ちでない方には発行済みの健康保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を交付することにしております。
また、何らかの事情で医療機関でマイナ保険証が使えない場合であったとしましても、マイナンバーカードと合わせてマイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせが提示できる方法や、過去の資格情報の口頭確認や資格申立書への記入により、十割負担ではなく、三割負担等の適切な負担割合で保険診療を受けられることとしております。
こうした取扱いを国民の皆様方と医療機関の双方に丁寧に周知して
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) 委員が御不安に思われているように、あるいは国民が不安に思われているように、このひも付け誤りについては起こさないようにしなければいけません。
先ほど参考人が述べたように、全保険者に自主点検を実施するとともに、更に入念な取組といたしまして、登録済みデータ全体について住民基本台帳との照合を行い、不一致があったものについて保険者等による必要な確認作業を行っておりますし、また、昨年六月からは資格停止、資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化するようにしております。本年五月からは、資格情報を保険者が登録する際、その全件についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入したところであります。
こうした取組によりまして、新規のひも付け誤りを防止し、国民の皆さんに安心してマイナ保険証を御利用いただける環境が整ったというふうに思っております。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) おっしゃるように、この本人から確認が取れていない以上はこれ以上誤りが生じないとは言えないのではないかということに対しての御指摘だと思いますけれども、この確認済みのデータについては、保険者による確認作業を実施し、閲覧停止解除をしたところであります。そしてまた同時に、加入者から回答が得られないものについては閲覧停止の措置を行っているため、誤って別人の医療情報等を閲覧することがないか回答が得られるよう保険者から督促を行うなどの対応を行っておりまして、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 総務委員会 |
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○副大臣(仁木博文君) 伊藤委員の御質問にお答えします。
マイナ保険証は本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に寄与するものであり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところ、十二月二日以降も全ての方が確実に保険診療を受けられるように考えております。最大一年間、発行済保険証も使用可能としているほか、マイナ保険証をお持ちでない方には、発行済みの保険証を使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を交付することとしております。
資格確認書の具体的な発行時期につきましては、発行済みの保険証において有効期限が設定されておりますので有効期限が切れる前に、有効期限が設定されていない場合は令和七年十二月一日より前に保険者から交付されることになっております。
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