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厚生労働副大臣

厚生労働副大臣に関連する発言416件(2023-01-23〜2026-04-03)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (97) 労働 (95) 年金 (75) 厚生 (74) 保険 (73)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 東日本大震災復興特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 御指摘の事例のほか、過去にもフリマサイト等で出荷制限の対象地域で採取された野生キノコ等が販売された事例があったことは承知しておりますが、実態調査というか、具体的な事案の数とかは把握しておりません。それは委員もおっしゃったとおりです。  厚生労働省としましては、販売する食品が出荷制限の対象地域で産出されたものでないことを確認するよう売主に周知するとともに、フリマサイトを運営する事業者に対してこれらの食品が流通しないよう注意喚起を行っております。  また、その基準違反等々が判明した場合でございますが、御指摘のような事例を含めまして、出荷制限の対象地域で採取された野生キノコ等の販売が確認された場合、販売者や購入者の所在地を管轄する保健所等が連携し調査を行い、販売をやめるよう指導するなど、必要な対応を行っております。  厚生労働省としましても、引き続き、保健所から照会
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 東日本大震災復興特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 保健所において、そういったものに対する調査権限はございます。  その上で、今後の対応でございますけれども、メルカリ等フリマサイトにおきましては、ほかの事案も見られますように、出品者の情報が分からない場合もありまして、出品者への調査が困難な場合があるというのが今の実態でございますので、これは行政全体が取り組んでいく問題とも考えております。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(鰐淵洋子君) お答え申し上げます。  先ほど財務副大臣からも御答弁ございましたが、このたばこのパッケージにおけます画像を用いた注意文言表示につきましては財務省の所管となっております。引き続き検討されるものと承知をしております。  その上で、厚生労働省といたしましては、喫煙は様々な疾病の罹患リスクを高めることが明らかでありまして、その健康影響について広く周知をすることが大変に重要であると考えております。引き続き、この普及啓発、情報提供などにしっかりと厚生労働省としては取り組んでまいりたいと考えております。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 松沢委員の御質問にお答えします。  先ほど伊東大臣の方もおっしゃいましたけれども、厚生労働省といたしましても、国民の間で美容医療に対する需要が大きく増加する一方で、患者の健康被害を含め、苦情相談も増加しているというふうに承知いたしております。  こうした状況を踏まえまして、本年六月より、美容医療の適切な実施に関する検討会において、美容医療に関する被害を防止し、質の高い医療の提供を行うために必要な対策等について検討を行い、十一月に報告書を取りまとめたところでございます。  この報告書の内容を踏まえまして、国民に適切な美容医療が安全に提供されるよう、今後必要な制度の見直しに、またさらに具体的な対策について検討していきたいと思っております。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) お答えします。  まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。  ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。  これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。  法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見ということで社会保障審議会医療部会で出ております。  そういうことを考慮して見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要な対策を講じていこうというふうに考えているところでございます。
仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) お答えします。  例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。  医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。  この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった、管理者が義務を果たしていないという医療法上の規定に違反することが明らかとなった場合には、都道府県等による指導、措置命令等の対象となります。  その上で、美容医療の適切な実施に関する検討会における議論において
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 委員、重要な御指摘ありがとうございます。  医師の健康を守るとともに、安全で質の高い医療を国民の皆様方に提供していくためには、医師の勤務環境を改善すべく、働き方改革を推進することが重要であると認識しております。このため、各医療機関においては、これまで、医師の労働時間の現状を把握した上で、タスクシフト・シェアやICTの活用等により労働時間短縮に医療機関全体で取り組んでいただき、厚生労働省としても、こうした取組に対して、財政的な支援のほか、適切な労働管理に関する助言や好事例の周知を実施してきたところでございますが、御指摘のように、大学の勤務医、これは本当におっしゃるような状況でございます。  ちなみに、私も新研修医制度が採用される前の医師で、医師になった者でございますけど、そのときはもっと悪い状況でありました、この処遇、給与ということに関しましてはですね。そういうの
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) これまで申してまいりましたけれども、美容医療に限らず、名義の貸し借りにより病院診療等の管理者の義務に対する違反に関するものは、義務違反に関する場合は違法となり、事案によっては都道府県による指導、立入検査等の対象となる中、引き続き都道府県等に適切な周知を図るなど、法律の適切な執行を図っていくこととしております。  また、一般社団法人による医療機関の開設事例の増加による非営利性の観点での疑義については、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めること等を検討しております。これが繰り返してきたことでございます。  この今年の十一月に取りまとめた美容医療の適切な実施に関する検討会の内容も踏まえとありますが、当然、この消費者委員会でのこの議論ですね、先生が質問されてここで議論になったことも反映される、いわゆるこういった検討会のまた
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仁木博文
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-12-19 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○副大臣(仁木博文君) 今、伊藤委員がおっしゃったとおりでございまして、被保険証というのは患者が医療機関等において療養の給付を受ける際に有効な被保険者等としての資格を有することを証明するものでございまして、各医療保険者が被保険者に対して交付してきたものであるという認識をしております。おっしゃるとおりでございます。