厚生労働大臣
厚生労働大臣に関連する発言7676件(2023-01-24〜2026-05-13)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 尿検査においては、尿中の大麻成分の代謝物でございますTHC―COOHの濃度を基準に判断をしておりまして、陽性になった場合に施用罪を適用をいたします。その際に、受動喫煙と意図的に行われた不正な施用を区別し、立証することは可能であろうと考えております。
尿中の大麻成分の代謝物濃度の基準については、研究報告の内容や、海外のガイドラインなどを参考に今後検討を進めていくことになります。捜査に支障を来すおそれがあることから、具体的な数値を今の時点ではお示しできませんので、その点は御了承いただければと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 薬物の尿中排せつの量や期間というのは、摂取量や体内動態などの個人差によって変動することが知られております。御指摘のとおりであります。これまでも、各鑑識機関においては、大麻以外の違法薬物について、一定の科学的根拠に基づき個人差による変動の幅を考慮した判断基準を設定した上で、尿を用いた鑑定をしてきております。
今回の大麻の施用についても同様に、こうした科学的根拠に基づいた判断基準を設定して、適切に対応していきたいと思っております。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。
また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。
ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。
なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 まず、依存症患者による違法薬物の使用を医療機関が把握した場合には、麻薬取締部を含めた捜査機関への情報提供については、刑法等に基づいて、医師等に守秘義務があるというふうに承知をしております。
一方で、公務員の立場にある医師などにおいては、刑事訴訟法に基づき、公務員として告発義務が課されることとなります。そのような場合でも、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量を全く否定するものではないと承知をしております。
したがって、この取扱いは、本改正法案が成立、施行された後でも変わるものではないという認識であります。
具体的には、医師等において治療継続の必要性も踏まえながら、個別の事案に即して判断していただくものと考えております。特に、今委員御指摘のような形で、治療をしたい、そういう思いで来られた方なんかについては、これは、こういう形で捜査当局の方に通知する必要性が
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 大学の健康保健センター等の職員には、大麻の施用について相談を受けても、原則として、捜査機関への通報義務はないと承知しております。
ただし、議員の御関心が公務員である大学の職員に関することであると、法人化していない公立大学の職員には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されますけれども、そのような場合も、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知をしております。
薬物依存症の方々への再乱用防止対策や治療を行うことは極めて重要であろうと考えておりまして、引き続き、関係省庁、さらに民間団体とも連携をして、支援対象者が相談、治療をしやすい環境整備をつくっていくことが大事だ、こう考えます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘のとおりだと思います。
文科省と緊密に連携を取りながら、こうした治療を希望する学生などに対する支援を行っていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 大麻等の施用の相談を受ける精神保健福祉センターなどの相談支援機関などで従事する者には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されてはおりますが、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知しております。この取扱いは、改正法案の成立後も変わることがありません。したがって、委員御指摘のとおり、こういった相談がしやすい環境を運用を通じてどう整備していくのかというのが次の課題になってくるだろうと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 現在、捜査機関でないところの薬物使用の申告、相談があった場合、薬物取締りの観点からは、必要な事案については通報いただきたいと考えておりますけれども、薬物乱用防止の観点からは、相談した者の健康状況や生活環境なども踏まえつつ、安心して相談できる環境の整備も極めて重要であるというふうに考えております。
また、医師などのところに申告などがあったことをもって、医師等のところに出向いて捜査機関が尿検査などの検査を行うということはありませんけれども、通報を捜査機関が受けた場合は必要な捜査を実施することになるというふうに理解をしております。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 これは個々のケースによって異なります。しかし、これが例えば犯罪行為と関わるようなケースというものであれば、当然に通報義務の対象になると思いますが、これはやはりケース・バイ・ケースで考えられてくるので、一概にこれだというふうには現状ではまだ申し上げられないと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘の点も、関係機関ときちんと相談をしながら進めていきたいと考えます。
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