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厚生労働大臣

厚生労働大臣に関連する発言8500件(2023-01-24〜2026-07-27)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 接種 (90) 医療 (77) 必要 (73) 予防 (54) 労働 (53)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 今委員御指摘の点は極めて重要な課題であるという認識はしっかりと持っております。  これまでも、訪問看護の現場におけるハラスメント対策として、県のレベルでは、今局長答弁しましたように、地域医療介護総合確保基金活用した支援をしているわけでありまして、国レベルでは、看護職員を含む医療従事者向けのe―ラーニングの提供、それから、診療報酬、介護報酬において複数名による訪問看護を行った際の加算などを活用できると考えております。  さらに、今年十月には、一九九二年以来、制定以来初めて改定した看護師等確保基本指針におきましても、この訪問看護における暴力、ハラスメントに対する安全対策の重要性を新たに明記したところでございます。特に、訪問看護のときのハラスメントに対する注意というものは、明確にこの中で指摘されました。  こうした指針も踏まえて現場の関係者の声をよく聞き、この訪問
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 看護情報の標準化と共有は、この医療DXを推進していく上で極めて重要だと考えております。  医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、二〇二四年度、来年度、看護等の領域における関連情報について標準規格化を行うこととしております。現在、厚生労働科学研究におきまして、看護情報のうち医療機関間等で共有すべき情報等の検討や、これらの情報の標準規格化の検討を進めているところでございまして、今年度中にこれをまとめるつもりでおります。  また、看護業務の効率化等の観点から看護現場におけるDXを推進することは重要であり、これまでも厚生労働省として、看護業務の効率化の取組を収集して周知する事業を行ってまいりました。今般の令和五年度補正予算案の中で、ICT機器を活用した看護業務の効率化の実施やその効果検証を行う事業を盛り込んでいるところでありまして、引き続き、この取組、しっかりと
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) まずは、この利用者へのサービスの提供方針等を定める個別支援計画、これは事業者が作成する計画でありますが、この事業者が計画をするものでありますが、それに利用者の意向を踏まえて作成することは、御指摘のとおり極めて重要であります。現行の指定基準においても、サービス管理責任者が利用者に面接してアセスメントを行うとともに、利用者や家族の生活に対する意向などを踏まえて個別支援計画を作成することとされております。  加えて、現在、令和六年度報酬改定に向けて、個別支援計画を作成するための事業所内の会議においても、原則として、利用者本人が参加の上、意向などを確認することなどを検討中でございます。言うなれば、二重に本人の意思確認をする方法へ向けて検討が進んでいるという状況であります。  そして、障害者本人の意思を尊重して希望する暮らしを実現していくために、引き続き、自己決定の尊重
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の日弁連の声明でございますが、厚生労働省として検討を行う上で参考とするために実施されました、令和四年度の障害者総合福祉推進事業の報告書として取りまとめられたものに対する見解であったと認識をしております。  この報告書、厚生労働省として検討を行う上で参考とするために実施された事業の報告書として取りまとめられたものでありまして、その中に、切迫性、それから非代替性、一時性の三要件を身体的拘束の対象患者の要件として処遇基準告示に明示することとしてはどうかとの提言が含まれていると承知をしております。  いずれにせよ、精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であり、その方策については、当事者の御意見を丁寧に聞きながら、引き続き検討してまいりたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘のとおり、このハローワークの相談員、その中での非常勤職員の割合というのを見てまいりますと、約二万人ほど。正規の職員が一万人でありますから、その倍ぐらいが非常勤になっている。こういう状況がある実態は確かに確認をさせていただきました。  実際にこうしたことがなぜ起きているのか、そしてまた、この中で、内閣の人事局を通じてこうした定員削減の要請などもあった中でこうした結果が生まれてきているということも実際は事実だろうと思います。  そうした中で、これからますますこのハローワークの果たす役割は、こうした労働者の在り方、特にこれから、賃上げであるとかあるいは労働市場の移動をより円滑に進めるためにもこのハローワークの役割というのは極めて大事でありますから、そうした中で、この問題が果たしてどのようにこれからの課題をつくり出していくか、改めてしっかりと検討させていただ
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の公務員一般に関わるところでありますが、国家公務員法等に基づき採用を行っておりますが、例えば、ハローワークで社会人選考採用というのを実施しておりまして、非常勤職員を含む社会人を採用し、正規化を進める一つの方法となっております。その上で、予算の範囲内で、職務経験等を踏まえた給与の決定やボーナスの支給月数を引き上げるなどの処遇改善を進めております。  非正規の地方公務員についても、各自治体の所掌となりますけれども、いずれにしても、常勤、非常勤にかかわらず、まずやりがいを持って働けるように対応していくというのがまず第一段階で、これを今確実に実施していく。こうした非正規の職員であったとしても、その処遇の改善に向けてのしっかりとした努力をした上で、先ほど申し上げたような観点での対応を考えていきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 家事使用人は、雇主、それからその家族の私生活と密着して、通常の労働関係と異なる特徴を有する関係について、国家による監督、規制という法の介入が不適当であるなどの考えから、労働基準法の制定以来、適用除外とされております。一方、今般の実態調査によりまして、労働基準法の制定当時に想定していた家事使用人と現在の家事使用人とでは、その働き方の実態に変化があることなどを厚生労働省としても確認をいたしました。  そこで、厚生労働省としては、家事使用人に対する労働基準法の適用の在り方について、今般の実態調査の結果等を踏まえて、学識経験者等の御意見を伺いながら、法制的、実態的にどのような課題があるかの整理をしていくという、その必要性を認識した次第であります。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のとおり、こういう点に関わる学識経験者の方々などの意見をきちんと伺いながら、法制的及び実態的な課題、これがどのようなものがあるかをきちんと整理をして、そしてこれを、対処方針等検討していくことの必要性を認識したと申し上げた次第であります。(発言する者あり)  今年四月一日に、その働き方改革関連、失礼しました、来年四月一日には働き方改革関連法施行後五年を経過することから、学識者による研究会を年度内に立ち上げる予定で、家事使用人の労働基準法の適用の在り方についても、この研究会の中で、法改正の必要性を含めた具体的な検討に着手したいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 女性の就労参加が確かにここのところしっかりと進んでいて、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、共に女性の就労者数が増加をしています。このうち、非正規雇用労働者については、自らのライフスタイルに合わせてパートタイムを選択する方もいらっしゃいます。そして、労働者のニーズにより増加した面もあると考えられます。  具体的には、女性の非正規雇用労働者が非正規雇用を選んだ主な理由としては、自分の都合の良い時間に働きたいからというふうにお答えになった方が約三割と最も多くなっております。それから、家計の補助、学費等を得たいから、それから、家事、育児、介護等と両立しやすいからという理由が続いております。  そしてまた、一方で、正規の職員、従業員の仕事がないからという理由で非正規雇用を選んでいる、いわゆる不本意非正規労働者の女性も確実にいらっしゃいます。その割合は減少傾向にあって、二
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-11-16 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 都道府県の労働委員会が出す救済命令でございますが、使用者は、交付を受けたときから遅滞なく命令の内容を履行しなければならないとされておりますが、使用者が中央労働委員会に再審査を申し立てた場合や裁判所に取消し訴訟を提起した場合など、命令が確定する前の段階において罰則により履行を強制することは難しいと考えております。  一方で、不当労働行為の申立てのうち、和解も含めれば、八割程度はこの都道府県の労働委員会の段階で終結をしております。しかし、こうした、それに該当しないケースというものもあるわけであります。  引き続き、労働委員会において、こうした課題についても適切な審査が行われ、円滑にその調整ができるように努力を継続していきたいと思います。