厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1055件(2023-02-08〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えします。
医療保険各法を所管している立場で申し上げますと、例えば健康保険法であれば、保険給付のルールを規定しておりまして、健康保険組合とか協会けんぽでありますとか、そういう保険者に関する、そうした組織に対する規定はございますけれども、いわゆる業法のように、法人の業務内容を規制することを目的とした法律ではないわけでございます。
そのため、医療保険各法におきまして、法人の業務内容そのものに着目した規制を設けることは難しいというふうに考えておりますけれども、先ほど年金管理審議官から御答弁申し上げましたように、仮に、法人に使用されている実態がないものにもかかわらず被用者保険の適用を行っている場合には、事実と異なる届出を行っているということになりますので、健康保険法等に違反することになります。こうしたケースが確認された場合には、違反の態様に応じまして、法人に対して厳正に対処していきたい
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、児童福祉施設に入所している十八歳以上の方については、市町村において個別的事情を考慮の上、親などの扶養義務者の世帯に属するものとして、その世帯の住所地の国民健康保険に加入するという取扱いができるものとしております。個別の事情で、やはり、親御さんの方に支払い能力があるのかどうかとか、いろいろな、様々な事情は判断する必要があるとは思いますが、そういうことができるルールになっております。
現在、十八歳以上の入所者の方については、令和六年度から施行された児童福祉法改正もございまして、今後も増加していく可能性があるということも踏まえまして、また委員の御指摘も踏まえまして、まずは、国民健康保険制度上のこうした取扱いが可能であることについて、市町村に向けて再度周知を行いたいというふうに思っています。
さらに、その上で、児童福祉施設
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員から御紹介ありましたように、国民健康保険におきましては、小規模保険者の財政運営の安定化、あるいは都道府県内の被保険者間の公平性の確保の観点から、都道府県内の保険料水準の統一ということを全国的に進めてございます。それを実際に進めていこうと思いますと、都道府県内での保険料水準を統一していく過程におきましては、市町村によっては保険料の水準が大幅に上昇を伴うという場合があり得ます。
今般の法案において、財政安定化基金を保険料抑制のために取り崩すことを可能としておりまして、これによって、保険料水準の統一に伴う保険料の上昇幅を抑えまして、急激な影響が生じないようにする、それによって統一が進みやすくするといったようなことを考えてございまして、私どもとしては、こうした措置も活用いただきながら、各都道府県において、保険料水準の統一に向けて着実に取組を進めていただきたい
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回、今御紹介いただいた軽減措置を、全国知事会などの地方団体からも拡充の要望を多くいただいてございます。そうした観点から、高校生年代まで拡充することを今回の改正法案に盛り込んでいるわけでございますが、これによって、まず、全体の人数から申し上げると、全体の規模感としては、新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでおります。
そして、御質問のありました額ですけれども、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均では年額約四万円でございますので、ほかの低所得者の軽減とかがかからない世帯で申し上げますと、今般の拡充により、おおむね七歳から十八歳までの被保険者一人につき、年額約二万円、均等割保険料が軽減されることになります。
軽減世帯の場合には、軽減されたものが例えば七割軽減であれば、七割軽減された後、残り三割の更にその半分が軽減される、こういうことでございま
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる百三十万円の壁については、昨年の年金法改正案のときは大変お世話になりましたけれども、できる限り、被用者保険に加入できるような方については、そこへ移行していただくということが重要でありますので、被用者保険の適用拡大を着実に実施していくというのが基本だと思っています。
その上で、働く方々に壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援するために、事業主の証明によって、被扶養者認定の円滑化という取組を実施しております。要するに、事業主が、これは一時的な収入増であって、百三十万はたまたま超えたけれども一時的なものなんだよという証明を出していただきますと、この場合には、被扶養のままでいることも可能だというものでございます。
御協力いただいた健康保険組合に活用状況をお聞きしたところ、年収百三十万円を超えた被扶養者のうち、約三割の方から証明書が提出されたというふうに
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
年収の壁の関係は、これまでも御議論いただき、国会でも御指摘をいただいておりましたので、先ほど前段で申し上げた事業主の証明の話も含めて、年収の壁・支援強化パッケージの一環で実施してまいりました。
それに加えて、百六万の壁の関係も、最低賃金がこの春、全都道府県で引き上がったことによって、事実上、百六万の壁が消滅しているわけでございます。
また、今委員から御指摘いただいた、百三十万を契約ベースで判断できるというのがございますので、この辺り、総合的にお伝えしていく必要があるのかなというふうに思っていますので、委員の御指摘も踏まえて、様々な媒体で周知することについて取り組んでまいりたいというふうに思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からも答弁申し上げましたように、強制加入の仕組みでありまして、また、病気がちな方、そうでない方、いろいろな方が御加入されているという意味で、保険料に直接反映させるのがいいのかどうかということで申し上げれば、そこについては慎重に考えています。
ただ、一方で、やはり個人の努力を評価していくというようなこともまた一方で大事だと思っておりますので、恐らく後ほどの御質問があろうかと思いますが、保険者などが取り組む、例えばヘルスケアポイントみたいな形で、個人の努力が見えるようになって、そしてそれが還元されるような仕組みというのは推進していきたい、このように考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先ほど、委員の御質疑、午前中の総理質疑の前の御質問でも、例えば、自動車保険のある意味のメリット制みたいなものを引用されていたと思います。
委員御案内のように、例えば、民間の医療保険なんかの加入条件なんかを見ましても、特定の疾病を持っているような方は加入できないといったような条件もある中で保険料などが設定されて、そしてまた、自動車保険ではそういう、安全運転の状況なんかを見て変化するというような仕組み、工夫がされているわけですね。
ただ、国民皆保険、先ほど強制加入という言葉を言いましたけれども、どちらかというと、誰でも皆さん入れる、入っていただくのが社会保険でございますので、先ほど申し上げましたように、病気がちな方もいらっしゃる、要するに、好きこのんで病気になる人は余りいらっしゃらないわけで、その意味では、そういう方が例えば保険料が高くなるみたいな形ですとやはり
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
基本論として、個人の主体的な予防、健康づくりの取組を促すことは大変重要な課題だというふうに思っています。
予防、健康づくりに取り組む個人にヘルスケアポイントを付与するなどの取組について、医療保険各法において、保険者の努力義務として位置づけられているところでございます。昨年度のデータヘルス全数調査におきましては、七割の保険者がこのような取組を実施していると回答してございます。
例えばその具体例で申し上げると、運動やイベントへの参加等、加入者の行動に応じて付与したポイントを、地域の商品券や学校への寄附を行えることで、地域貢献につなげているような取組がございます。これは北海道のある村の事例なんですけれども、自分のためだけじゃなくて、地域貢献ができるというので活動が活発になっている、こんなような例もございます。
また、別のこれは健保組合の例ですけれども、いろいろ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
基本論のところだと思いますが、国民健康保険においては、被用者保険と異なりまして、被保険者の所得の形態も様々である中での負担の公平性を確保するために、世帯の所得のほか、応益負担の観点から、子供も含めた世帯の被保険者の人数に応じた均等割保険料を御負担いただくこととしております。
このように、均等割保険料を設け、所得の低い方にも一定割合の負担をいただいているという趣旨等を考慮しますと、この制度の中で考えれば、子供の均等割保険料を全額免除するということについては慎重な検討が必要なのかなというふうに考えています。
今回も、対象を拡大するわけですけれども、その中で、限られた財源をどこに振り向けるかといったときに、例えば、今、未就学児のところを、じゃ、全部免除するのか、それとも対象を拡大するのかということを考えたときに、やはり対象を拡大する方が優先順位が高いだろうというふ
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