厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言882件(2023-02-08〜2026-04-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
保険 (215)
医療 (159)
指摘 (93)
負担 (82)
必要 (78)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
先ほどお答えしましたように、この現行の特例減額の仕組みは、委員御指摘のように、平成二十七年度に導入されたものでございます。当時の法改正で何か将来こうするということを決めていたということではございませんけれども、委員から御紹介ありましたような、足下で健全な財政状況が定着していて、そして準備金も法定準備金を大幅に上回っているなどの状況を踏まえますと、平成二十七年度以前の剰余金のうち国庫補助相当額についても、特例減額と同様の考え方に基づいて国庫に戻していただくということに合理性はあると考えられますことから、今回、健康保険法改正法案におきまして、三年間の時限的な措置として御提案をしているものでございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
ただいま委員から御質問の、御指摘いただきました保険医療機関間の連携による病理診断での情報提供様式、これ委員の以前の御質疑をきっかけとしてできたものでございますが、これは保険医療機関が病理標本の作製等を連携して行う場合に提供する診療情報を示しているものでございまして、これ法定の様式というよりは、もう参考としてお示しをしているものでございます。
この参考の様式は、その標本の送付側である医療機関から受け手の保険医療機関に送る場合にも、衛生検査所に情報提供に送る場合も、情報提供する場合も、いずれにも使われている様式でございまして、このうち標本を作製する衛生検査所に対して診療情報を提供する場合には、委員御指摘のように、標本の取り違えがないよう十分留意していただけるのであれば、患者さんの住所とか電話番号の記載をせずともよいものと考えているところでございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
今回の見直しによります保険料軽減効果を機械的に算出いたしますと、制度ごとに異なるわけではありますが、健康保険組合の場合には被保険者一人当たり約三千五百円、これ年間ですね、三千五百円、それから共済組合の場合は被保険者一人当たり約三千六百円、協会けんぽの場合には被保険者一人当たり約二千五百円、国民健康保険の場合は被保険者一人当たり約八百円、後期高齢者の場合には被保険者一人当たり約六百円、それぞれ保険料軽減がなされるものと考えています。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
先ほど御説明しましたように、今回の見直しによる一人当たりの保険料への影響額は加入している保険によって異なります。ただ、これには理由があると思っています。各医療保険におきます制度ごとに、その財源構成、給付金に対する財源構成は、公費でありますとかあるいは支援金、後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金など様々な理由がありまして、例えば健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険では公費投入の有無、あるなしそのもの、またその割合、それから他の保険者からの納付金の有無など、財源構成が異なるため、今回の見直しによる保険料財源への影響もそれによって異なってくる部分が相当多くございます。
また、加入者の平均所得が異なるという点も、それは一定御指摘のとおりであります。また、被用者保険では被扶養者の仕組みもありますことから、被保険者一人当たりでは扶養される家族の分も含めた更改になることが挙げられると思います
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式に、今回の見直しに伴う実効給付率を代入し機械的に算出された額は、繰り返し、過去も繰り返し御説明申し上げておりますが、過去の制度改正時の取扱いと全く同様に、実効給付率の変化を機械的に代入して計算した結果を記載したものでございます。
その上で、今回の見直しは、多数回該当の据置きや年間上限の導入、年収二百万円未満の多数回該当の引下げなど、長期療養者や低所得者の方へのセーフティーネット機能を強化しておりまして、必要な受診が抑制されるということは想定していないところでございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
先ほど来大臣も御答弁申し上げておりますけれども、今回のその財政効果を計算するに当たっては、過去の見直しと同様に、実効給付率が変化した場合に機械的に得られている医療費の増減効果を試算しているものでございます。
これも今までの予算委員会での御質疑も含めて何度か国会でも御答弁申し上げているわけですけれども、過去の実例で申し上げますと、令和四年の後期高齢者医療におきまして、一割負担から、一定所得以上の方について二割負担をした場合、二割負担、場合の影響については、その後の事後検証を行いますと、二%から四%、一人当たり受診日数が低下したというような、そういうような、言わば理論値と実績が沿うような、そういうような実例もあったと。
他方で、先ほど大臣がちょっと申し上げましたけれども、平成二十九年から三十年にかけて、二年間掛けて行いました外来特例、七十歳以上の高齢者に対する外来特例の、高額療養費の外
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
これは、まさに我々がやろうとしていることが、実効給付率が変化した場合の医療費の増減効果を過去のデータに基づいて機械的に計算したというその事実を国民の皆様に正確に御理解いただけるよう、現在の記載としたものでございます。
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
過去の例ということで申し上げますと、平成二十七年に高額療養費制度の見直しを行ってございます。その際には、七十歳未満の方について、従来は非課税、一般層、上位層の三区分に分かれていたものを、一般層と上位層それぞれ二区分に細分化して、現在の五区分になってございます。
これによりまして、元々の制度であれば上位層に入る方について、従来の負担限度額が月十五万円プラス医療費の一%であったものが、上位層の中でも相対的に所得の高い方については、限度額が月二十五・三万円プラス医療費一%と約六八%の引上げ率となってございます。また、上位層の中でも相対的に所得が低い方は、限度額が月十六・七万円プラス医療費の一%と約一二%の引上げ率としておりまして、その引上げの幅について階段ができているということでございます。
その上で、令和七年度、昨年の御提案申し上げました見直し案では、細分化には
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
平成十八年度、少し前になりますが、平成十八年度の高額療養費の見直しを行った際には、住民税非課税区分を除く全ての所得区分において自己負担限度額の引上げを行っております。その改正における財政影響は、平成二十年度ベースで給付費千四百億円の減、国庫負担三百億円の減と試算をしております。
この計算におきましても、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式を用いておりますが、当時、制度見直しによる給付の減少、これは何かといいますと、七十歳以上の方について、現役並み所得がある方については三割負担をお願いしてございます。こういった制度見直しによる給付の減少と併せて一体的に試算しているため、この高額療養費の分だけを切り出してお示しすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
また、改正影響の実績でございますが、平成十八年度の医療費総額は
全文表示
|
||||
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
|
参議院 | 2026-04-02 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
こちら事前に委員から、その期間の最大と最小でという幅だというふうに承っておりますので、それでお答えさせていただきます。
医療保険の医療費に関してお答えしますと、平成二十七年度から令和四年度まで、年度ごとに若干の上下があるところでございますが、医療費のうち、国費は二二・五%から二三・一%、地方費は九・七%から九・九%、保険料は五二・四%から五三・〇%、自己負担額が一四・五%から一五・二%の割合の範囲内で推移しているところでございます。
|
||||