厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1079件(2023-02-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (209)
保険 (208)
負担 (101)
指摘 (95)
必要 (85)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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七十歳を超える、七十歳以上の方について合算をしているということからしますと、技術的に不可能ではないということだと思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました高額療養費制度における多数回該当の件については、このいわゆる保険者またぎと通常言われているものですけれども、専門委員会でも大変御議論がございました。
専門委員会で整理いただいた基本的な考え方におきましては、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきであるというふうに整理されたところでございます。
今後こうした考え方に沿って検討を進めていきたいと考えておりますが、実現に向けては、逆に言えば、じゃ、なぜ今できていないのかということの裏返しになるわけですけれども、それぞれの被保険者の所得や毎月の医療費の支払額の情報は各保険者でしか所有していないと、現状ですね。それから、各保険者がそれぞれのシステムで管理している中で、各保険者の情報を連携させるためには、実務面、システム面での対応が必要に
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま御指摘のありました世帯合算の基準や計算方法、あるいは人工透析や血友病などの長期高額特例疾病患者の負担額、それから高額介護合算療養費の負担額は、今回の見直しの対象ではございません。変わらないということでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま委員からも御説明いただきましたように、後期高齢者支援金の加算・減算制度は、各保険者の予防、健康づくりの取組を複数の指標に基づいて評価し、その結果に応じて後期高齢者支援金の一定割合を加算若しくは減算をする仕組みでございます。
今いただいたのは、お話というのは、健康保険組合自体の事情によらない事由が原因で特定健診、特定保健指導の実施率が下がった場合には加算対象から除外すべきじゃないかという御趣旨だというふうに受け止めました。現行でも加算対象となった健康保険組合に対して個別に状況をお聞きするということはやっておりまして、例えば、今委員もお話ございましたけど、災害などでやむを得ない事情がある場合には、個別に判断した上で加算対象から除外する取扱いとしてございます。
これまでのところ、実際に雇用調整等を理由とした加算対象から除外という例はないのですけれども、いずれにしても、このやむを得
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま委員御指摘になられたとおり、今回の見直しの対象となる成分の中には、ぜんそく治療の一環で使用するものが含まれております。
その上で、本制度においては、引き続き必要な受診が確保されるよう、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方などについては新たな別途の負担を求めないなどの配慮を検討しております。もう少し具体的に申し上げますと、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し、通院した上で、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服薬することが必要であるような場合には別途の負担の対象外と考えております。
いずれにしましても、別途の負担を求めない方の具体的な範囲については、今回のその法案の御審議も踏まえて、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後に医療保険部会や中医協でも御議論いただくことを考えておりまして、施行までに広く関係者の意見を聞きながら丁寧に検討して
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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今具体的な例を挙げていただきました。例えば、そのアトピー性皮膚炎について申し上げますと、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し、通院する必要が認められるような方は、その治療のために対象医薬品が支給される場合は別途の負担の対象外と考えているほか、例えば、がん患者の方について言えば、身体的な負担が重く、継続的な治療が行われるために対象医薬品を使用する場合、例えば末期のがんで肌が非常に乾燥するというような方の保湿剤でありますとか、そういったものは別途の負担の対象外というふうに考えてございます。
先ほど申し上げたとおり、これらの具体の範囲については、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただくわけですが、やはり現場で余り判断が、幅があり過ぎてもまた混乱しますので、不公平な形になりますので、国からも一定の基準等をお示しすることを想定してございま
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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高額療養費全体のうち、不妊治療に限って、その適用件数や支給額については現時点では把握しておりません。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
年間上限については、八月から翌年七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後的に償還するというのがまずスタート時点の仕組みということになります。この実際の償還時期につきましては、これ全く年間上限自体が新しい仕組みなものですから、実務を担う保険者によって多少異なると考えておりまして、今の時点で何か月後と申し上げることは難しい点は御理解いただきたいと思います。
ただ、年間上限に到達した方に対してできる限り速やかに償還していただけるように保険者等への協力を求めていきたいと、働きかけていきたいと思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現物給付化というのを、その方向に向かって進みたいとは思っているわけですけれども、それぞれの保険者において、被保険者の自己負担額、被扶養者がおられる場合には被扶養者分も含めてリアルタイムで把握、集計した上で、年間上限額に到達した場合に即座に被保険者に通知するといったことが考えられるわけでございます。
ただ、そもそも現行の診療報酬の請求実務では、医療機関は御案内のように診療月の翌月十日までに請求するということでございますので、累積自己負担額をリアルタイムで保険者が把握するという仕組み自体を一からつくる必要が出てまいります。その上で、仮に何らかのシステムで対応することになった場合でも、被用者保険だけで千四百程度の保険者が存在する中で、そこの全保険者にシステム改修をお願いする必要があるといった課題があるということでございます。
しかしながら、患者負担の軽減の観点から
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-14 | 厚生労働委員会 |
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ただいま委員から御紹介いただきました三・九%という試算については、私どもの受け止めですけれども、厚生労働省がお示ししている資料を基に、今回新たに導入する年間上限額の対象者数約五十万人を分子として、そして令和五年度における外来特例等の利用者を含めた現行の高額療養費制度の利用者数約千二百八十万人を機械的に割り算することにより算出したものと承知してございます。
その上で、分母となるこの千二百八十万人には、外来特例のみを利用される方も含まれております。このうち、基礎年金のみの方については今回の見直しにおいては負担が増加いたしません。また、年間上限に該当しない方であっても、これも予算委員会などでも議論になりましたけれども、本年八月施行時点で多数回該当に該当している方、これ大体年間でいくと百六十万人ぐらいいらっしゃるのですけれども、そういう方については見直し前後で、要するに八月時点で多数回該当にな
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